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特約店契約書の印紙について
oo1の回答
当事者としては手間隙かけた節税のつもりが、税務当局に課税回避行為と認定され、挙句、高くついてしまった、なんて事は茶飲み話によく耳にします。 「継続的取引の基本となる契約書」の場合、契約期間が3ヵ月以内で、更新の定めのないものは、非課税文書となるようですね。そうでない時は、印紙税は4千円。 当局に否認されると、過怠税として1通に付き不納付税額の3倍、即ち1万2千円を徴収されるのではないでしょうか? しかも、過去5年間に遡って、それ以外の取引も同様の視点でチェックされるのは間違いありませんよ。 印紙税に対する姿勢には少しく共感するところもありますが、それより、同じなら、もっとデカイことに知恵を使うことをオススメ致しますよ、ご同輩(^^)。
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