• ベストアンサー

印紙税法について(仮契約書)

仮契約書(本文中には契約金額も記載されている)を本契約書に契約しなおす場合(仮契約と内容は同じ)は、変更契約とみなされ印紙は200円を貼れば良いのでしょうか?それとも契約金額相応の印紙を貼るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  印紙税は課税文書が作成される都度何度でも課税されます。(領収書の再発行にでも印紙税が課税されるように) また、仮契約書とはいえ、契約金額や記載金額等の課税事項が記載されていれば、印紙を貼付する必要があります。(印紙税法基本通達第58条) したがって、仮契約書及び本契約書の内容が同じ場合には、両方に契約金額相応の印紙の貼付が必要となります。(残念ですが、仮契約書に印紙が貼付されていれば本契約書には印紙の貼付は必要が無いということにはなりませんので) 「印紙税法基本通達第58条」 (後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書) 後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/02/03.htm
ktnb1127
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

印紙税は、あくまでその文書ごとの取り扱いとなりますから、その文書に記載された金額を対象に印紙税額が決定されます。 従って、仮契約書と差し替える形で契約金額全体が表示された契約書が交わされる場合は、仮契約と本契約と二重に印紙税を払うことになるはずです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仮契約書に貼る収入印紙の額について教えて下さい。

    正式な契約書では無く、仮契約書を作成する場合に、収入印紙をいくら貼ったら良いのかわかりません。契約の内容は請負ですが、金額がはっきりと決まっていないので、記載されていません。期間は2年間です。こういう場合の文書は、何号に該当するのでしょうか。収入印紙は、いくら貼ればよいのでしょうか。ご存知の方、教えて戴けませんか。よろしくお願いします。

  • 契約書の収入印紙

    契約書の収入印紙 このような場合には契約書に収入印紙を貼らなくていいのか教えて下さい。 契約金額を記載していない場合は印紙を貼らなくてもいいと聞いたのですがどうなのでしょうか? 契約内容はバスの運行費です。 印紙を貼る場合はの印紙代は3万円以上200円と同じ感じでいいのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 変更契約書に貼る印紙についての疑問

    お世話になります。請負契約書に契約金額に応じた印紙を貼り、変更契約書にも金額に応じた印紙を貼るのですが、たとえば工期のみの変更の場合、金額記載のない契約書ということで、弊社では200円の印紙を貼ってます。そして今回初めて請負金額にたいして9450(消費税450円)円の増額とするの額が小さい変更契約書を提出するのですが、この場合1万円未満で印紙を貼らなくていいということでよろしいのでしょうか?なんだか、工期のみの変更で200円貼ってて、金額変更している文書で貼らなくていいということに疑問を感じているのですが、、、(印紙税自体よくわかってないのかもしれません、、、)どちらかが間違っているのでしょうか? すみませんが教えていただけないでしょうか?

  • 特約店契約書の印紙について

    零細企業を経営しております。 とある業者に特約店契約を結んでいただきたいと考えているのですが、 節税として印紙不要の契約書を作りたいと考えております。 契約内容は、入会金3000円年会費12000円で、各仕事内容ごとに対価として 売上のパーセンテージ記載による報酬(具体的な金額ではない)を記載して おります。 更新に対する記載は1年毎に異議なきばあいは自動更新されるという内容も 盛り込んであります。 この場合、更新に関する記載を削除し、年会費を月会費に変更すれば、 「継続的取引の基本となる契約書」に該当せず、 印紙は不要となるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

  • 工事請負契約書の収入印紙

    変更契約書に貼る収入印紙についておうかがいします。 当初の契約は60万円で200円の収入印紙を貼りました。 次回、契約金額は同じで、工期を延長した場合の契約書には また収入印紙を貼るのでしょうか? 変更契約書にも60万円と記載されています

  • 印紙税法について

    全くの素人なのですが、継続的な業務に対する印紙税は年額を以て印紙税額を決定するのでしょうか? たとえば、毎月同じ業務を10万円で契約し、何年にも渡り継続する場合、契約書に月額10万と書けば10万円分の印紙税でよいのか?それとも120万円分の印紙税とすべきか?また、年の途中で、10万円を12万に変更した場合、増額分は2万円なので、印紙はいらないのか??? どなたかご存じの方または簡単に解るホームページや書籍をご存じの方がいましたら教えてもらえないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 印紙税: 重要事項の変更に係る印紙税額

    印紙税の重要事項の変更に係る場合の印紙税額を教えていただけないでしょうか。 原契約は第2号文書で、契約金額が100万円を超え200万円以下のため、400円を貼付しています。 今回、原契約の覚書として契約金額の支払方法の変更を行いました。(契約金額の記載はありません。) この場合の覚書の印紙税額ですが、契約金額の記載のないものとして200円を貼付するのか、原契約の印紙税額400円を貼付するのか迷っております。 国税庁の印紙税の手引き等を見ていましたが、良く分かりませんでしたのでご存知の方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 請負に関する契約書の収入印紙について

    下記の状況で収入印紙貼付が必要かを教えてください。 一度請負契約を結び契約書を取り交わしたのですが、その後契約内容を変更し、減額した契約書を再度取り交わすことになりました。私は請負者です。 その変更後の契約書の金額の欄には、最初の契約金額から減額した分の金額で『-(マイナス)○○○円』という書き方がされています。ちなみにその明記された金額は『-609,000円』です。 この場合収入印紙を添付する必要はあるのでしょうか?

  • 工事請負契約書変更の印紙代

    工事請負金額が変更(増えた)になりました。 その場合、再度変更になった金額で契約書を作成しますか?又、変更契約書に添付する印紙は200円で良いと聞いたのですが、どんな金額でも200円の印紙で良いのですか?

  • 不動産売買契約書の印紙税額に混乱しています。

    不動産売買契約書の印紙税額に混乱しています。 質問に対して「売買契約書の場合は、金額の記載のない契約書でも、継続的取引とみなされた場合には、契約書に印紙4000円が必要」と。 ところが印紙税額一覧表によれば―― 「1(文書の種類)不動産譲渡に関する契約書、(印紙税額)1000万円以下は印紙1万円。契約金額の記載のないものは印紙200円」―― と記載されています。 不動産売買であるのに、どうして前述の印紙4000円が適用され、後段の「◆」内のどちらかが、適用されないのですか。 また、「◆」には、契約金額の記載のない契約書の存在を伺わせますが、売買金額を掲載しない契約書も可能ですか。可能であるとすれば、それを運用した契約書の書式事例を教えてください。