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印紙税法について

全くの素人なのですが、継続的な業務に対する印紙税は年額を以て印紙税額を決定するのでしょうか? たとえば、毎月同じ業務を10万円で契約し、何年にも渡り継続する場合、契約書に月額10万と書けば10万円分の印紙税でよいのか?それとも120万円分の印紙税とすべきか?また、年の途中で、10万円を12万に変更した場合、増額分は2万円なので、印紙はいらないのか??? どなたかご存じの方または簡単に解るホームページや書籍をご存じの方がいましたら教えてもらえないでしょうか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

♯3です。誤解を招く表現をしてしまいましたので、補足訂正します。 >契約金額が計算できる以上、継続的取引の基本契約書には当たらないでしょうが、「継続的な業務」というだけでは、判断できません。 これは正確ではありません。契約金額が計算できたとしても、たとえば「売買に関する継続的取引の基本契約書」であれば、7号文書に該当するからです。 したがって、『契約金額が計算できる以上、継続的な業務の内容が業務の請負に関するものであれば、継続的取引の基本契約書には当たらないでしょうが、「継続的な業務」というだけでは、判断できません。』と訂正します。 また同様の理由で、 >以下の回答は、お手元の契約書が(2)のパターンであることを前提とします。(1)のパターンであれば、課税は、そもそも問題になりませんし、また契約金額が計算できるようなので、(3)のパターンにも該当しないからです。 この部分を、『以下の回答は、お手元の契約書が(2)のパターンであることを前提とします。(1)のパターンであれば、課税は、そもそも問題になりませんし、(3)のパターンに該当するならば、契約金額は問題にならないからです。』と訂正します。 失礼しました。

maki1316
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 最寄りの税務署にも確認してみたのですが、電話では要領を得ず、人によって見解がまちまちの様だったので、年明け直接確認にいってみようかと思っています。 ただ、こちらはエンジニアで全くの素人であり、相手の見解が一定で内容なので、事前に勉強しておこうと思っていました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.2です。 以前の回答にちょっと補足をします。 契約期間を特定しなければ、月額金額が明記されている契約書でも7号文書の該当できます。 例えば、2006-1/1から月額10万円で契約開始するとします。この場合の記載文面は、 第○条(契約期間) 本契約は2006-1/1から効力を発するものとします。 第○条(解約) 本契約を解約する場合は、解約の意思を契約当事者の他方に書面をもって通知するものとします。 2.この書面が他方に到着してから(例えば)30日間継続の後解約するものとします。 とういうように、月額表示が明確になっていても、契約期間が不確定なものは7号文書扱いとなります。 しかし、契約期間を06-1/1~06-12/31とし、双方からの申し出がない場合に例えば1年間の「自動継続」となる場合は、請負契約として月額×基本契約期間=総額に対する印紙額が必要になります。(2号文書) 尚、途中の増額については、No.3さんの言うとおり、原契約書に対する、変更契約、もしくは覚書を取り交わすのが一般的です。 「増額分×契約期間=総額」に対する印紙となり、節税になるからです。 以上、補足致します。

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.3

契約金額が計算できる以上、継続的取引の基本契約書には当たらないでしょうが、「継続的な業務」というだけでは、判断できません。 (1)たとえば、継続的なコンサル業務の委託を内容とする契約書は、多くの場合、委任契約として不課税です。(不課税文書) (2)これに対して、たとえば、継続的なビルの清掃業務の委託を内容とする契約書は、多くの場合、請負契約として、所定の税が課されます。(2号文書) (3)また、たとえば、継続的なシステム開発の委託を内容とする契約で、契約金額の記載のない契約書は、多くの場合、継続的な取引の基本契約として、4000円の課税です。(7号文書) これでお分りのように、「継続的な業務」を内容とする契約書には、上述のとおり少なくとも3パターンの文書があり、内容次第で印紙税法上の評価は分かれるのです。 業務の内容を補足してください。もしご自身で解決されるのであれば、直接税務署にお尋ねになるか、あるいは「印紙税実用便覧」(法令出版)をお読みになるのが良いでしょう。 残念ながら、ご質問者の疑問に答えられるホームページは、ないと思います。 以下の回答は、お手元の契約書が(2)のパターンであることを前提とします。(1)のパターンであれば、課税は、そもそも問題になりませんし、また契約金額が計算できるようなので、(3)のパターンにも該当しないからです。 >たとえば、毎月同じ業務を10万円で契約し、何年にも渡り継続する場合、契約書に月額10万と書けば10万円分の印紙税でよいのか?それとも120万円分の印紙税とすべきか? たとえば、5年契約の場合は、10万円×60ヶ月で600万円の記載金額となります。ただし、契約期間の更新の定めがあるものは、更新前の期間が算出の基礎とされますので、1年契約であとは何年更新されたとしても、10万円×12ヶ月で120万円の記載金額となります(基本通達第29条)。 >また、年の途中で、10万円を12万に変更した場合、増額分は2万円なので、印紙はいらないのか??? 残り6ヶ月の時点で2万円増額したとすると、2万円×6ヶ月で12万円の増額変更となります。ただし、金額を変更する契約書に、変更前の契約書を特定せず、単に「月額12万円とする。」とだけ記載したときや「当初10万円を2万円増額する。」と記載したときは、12万円×6ヶ月で72万円の契約書になりますのでご注意を。 これを避けるためには、変更契約書に単に「2万円増額する」とだけ記載するか、あるいは変更契約書に変更前の契約書の名称・契約年月日等変更前の契約書を特定できる事項を記載した上で、「当初10万円を2万円増額する。」または「当初10万円を12万円とする。」旨を記載するようにしましょう(通則4のニ、基本通達第30条)。そうすれば、増額分(この場合は12万円)だけの印紙で済みます。

回答No.2

基本的には、「継続的取引の基本となる契約書」と思われますので、7号文書に該当すると思われます。 この場合、契約書き記載されている金額にかかわらず、4千円の印紙となります。 ただし、除外規定がありますので、十分注意して下さい。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

印紙税は「課税文書」にかかる税金です。 契約書を作成するごとに、契約書に貼付します。契約書や注文請書等の書類がない場合は該当しません。 説明サイトは沢山ありますが、そのひとつを紹介しておきます。

参考URL:
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

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