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契約書の収入印紙
下記の内容でコンサルタント契約書を作成しました。 書き方によって収入印紙が不要になると聞きました。 6ヶ月契約で90万円プラス消費税です。 修正したほうが良い場合には、添削してください。 また、収入印紙を用意するのはどちらになりますか? (乙は私です。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2条(アドバイザー契約料) 甲は乙に依頼するアドバイザー業務の対価として毎月金壱拾伍萬円(消費税込み、金壱拾伍萬七阡伍百円)を支払う。 契約料は月額固定とし、商品の出来高に応じての追加支払いは行なわない。
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>収入印紙を用意するのはどちらになりますか? 法律上は、契約書の作成者が印紙税を納付(収入印紙の貼付)します。 2通以上契約書を作成する場合は、連帯して納税義務を負います。 (どちらが負担するかは法律の定めはありません) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm<消費税基本通達第47条> 当事者間で負担割合を決めて下さい。 >書き方によって収入印紙が不要になると聞きました。 書き方によって、非課税になる事はありません。 当該契約の実態が課税文書に該当する場合は、記載方法に関わらず課税になり ます。 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#sh http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/09.htm コンサルタント契約の場合は http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39712/ 上記に該当する可能性があります。 しかし、当該質問だけで判断する事は無理です。 税理士もしくは税務署にご確認に成られますことをお奨めします。
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- ok2007
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印紙税の要否は、文書の記載内容により決まります。すなわち、形式的に判断されます。実態判断ではありません。 そして、記載内容は文書全体で判断されます。そのため、一部を抜粋なさっても残念ながら判断できません。 また、印紙税の納税義務者は、すでにご回答のあるとおり、文書作成者です。したがって、両者連名となる契約書であれば、両者が連帯して納税義務を負います。他方、注文書と請書とを交換する場合には、請書作成者が納税義務者となります。 もっとも、印紙代の負担者(経済的負担者)は、納税義務者でなくてもよく、契約当事者どうし協議して決めて構いません。何も決めていない場合には、法律上、両者折半とされています(民法558条、559条)。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
通常、印紙税の負担はそれによって利益を得る方が負担します。 領収書の場合はお金を受け取る側、 契約書の場合はその契約でお金受け取る側、 借用書はお金を借りる側、 ご質問の契約は「請負に関する契約書」となり、記載された契約金額が 1万円以上100万円以下なので(期間は関係ない)、1通につき200円の印紙を貼ります。 一般的に、ご質問の状況では乙が印紙税を負担します。 負担した印紙税は、税金の申告で経費として認められます。
- zorro
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双方折半です。