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相続した買い手のつかない土地の処分方法は?
- 相続した買い手のつかない土地を処分する方法について相談です。高齢の親からの相続で、他県に住んでいるため土地を活用できません。また、土地がある地域は高齢化と廃屋が問題で、買い手がつかずに困っています。
- 現在、土地には建物がありますが、倒壊の危険があるため取り壊す必要があります。しかし、取り壊すと固定資産税の負担が高くなり、年金での生活に支払い能力がありません。
- 相続放棄や固定資産税の滞納による差し押さえが可能なのか、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税がかかる/かからないに係わらず相続放棄はできます。相続放棄すると、財産だけでなく負債があればそれも合わせて一切を放棄できます。土地・建物だけの放棄はできません。 具体的には、親が死亡してから3か月以内に、親の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出て手続きすれば放棄できます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ ただ、注意しなければならないのは、あなたが相続放棄することによって、死亡した親の兄弟姉妹や甥姪が相続人として浮上してくる可能性が出てきます。これはあなたに兄弟姉妹がいなくて、親の両親も連れ合いもすでにいない場合です。相続放棄する場合は、親の兄弟姉妹やその子(親から見れば甥姪)に迷惑がかかるかもしれないので、あらかじめ知らせておいてあげたほうがいいと思います。 もう一つ注意すべき点があります。倒壊の危険がある建物は、相続放棄したとしても、他の相続人が決まるか、だれもいなくて相続管理人が選定されるまでの間は、相続人であるはずだったあなたに管理する責任があります。放置したままにしておいて、自治体などが緊急やむを得ず代行して取り壊した場合、その費用を請求される可能性もありますので、留意しておいたほうがいいと思います。
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- gongorogon
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公園にすれば税金がかからないと聞いたことがあるが・・・。 子供が少ないんですよねぇ。
お礼
公園の件は初耳でした。残念ながら、老人ばかりの土地なんです…。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
相続放棄は相続税と無関係に出来ます。 ただし、放棄する物を選べません。 相続放棄するなら財産・借金全てを放棄する事になります。 つまり、土地・家屋だけでなく預貯金、財布の中の現金、貴金属も放棄しなければならない 固定資産税を滞納すれば貴方がどこに住んでいても資産や給料の差し押さえがされます
お礼
長い目で見て、どっちが良いのか考えて答えを出そうと思います。ありがとうございました。
お礼
建物の取り壊しの件、特に参考になりました。詳しくありがとうございました。