離婚した母親の土地 相続放棄

このQ&Aのポイント
  • 離婚した母親の土地は相続が発生した場合、相続放棄をしようと思うのですが、その場合、母の形見や家土地の片付けの私物の最後の処理は誰がやればいいのですか?
  • 三人兄弟がいるのですが、関係が悪化しているので、協力しあうということはなく、誰かにおしつけるか、相続放棄するか、都合がわるくなると、電話にでることはないです。
  • 相続放棄して、母の固定資産税や公共料金の支払い、家の片付けなど、私自身遠くに住んでおり、どうしてあげればいいのか分かりません。放棄して完全に放置してもよいものなのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚した母親の土地 相続放棄

離婚した母親の土地は相続が発生した場合、相続放棄をしようと思うのですが、その場合、母の形見や家土地の片付けの私物の最後の処理は誰がやればいいのですか? 三人兄弟がいるのですが、関係が悪化しているので、協力しあうということはなく、誰かにおしつけるか、相続放棄するか、都合がわるくなると、電話にでることはないです。 おそらく私がいろいろやることになると思います。 相続放棄して、母の固定資産税や公共料金の支払い、家の片付けなど、私自身遠くに住んでおり、どうしてあげればいいのか分かりません。 放棄して完全に放置してもよいものなのでしょうか? 1人で淡々考えて、調べても具体的なものがてでこなかったので、どうすればいいのがわかりません。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 相続を放棄するなら、親の財産に手を出してはダメですね。  形見も家も土地も、すべてにかかわってはいけませんね。  万一かかわると、相続したことになります。  お母さんに借金などがあると、それも質問者さんの身に降りかかってきます。請求書が来てから「放棄しました」と言っても逃げられなくなります。  固定資産税や公共料金などもほっといて下さい。  家の片付け・・・ ホントに片付けだけならいいのでしょうが、「宝石や現金を抜き取ったのではないか」と誤解を招きます。  このサイトでも、時々、「親の面倒をみていた兄(姉・・・ )が親の預金を勝手に引き出した。取り戻したい」とかいう相談があります。  「勝手に引き出した」とか、「片付けの時持って行った」とかの誤解を解くことができなければ、前述の通り、相続したことになってしまうかもしれません。  放置したものがどうなるかは、・・・ 質問者さんにはなんの権利も義務もないので、どうでもいいことですよね?  ご遺体だけを引き取って葬儀をする程度にされることをお勧めします。まあ、一番のお勧めは「限定承認」ですけど。  

monchi17
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 離婚した親子とはいえ、本当に振り回されて疲れ果てていました。 どれだけ人に迷惑かけているのかも、気づかないようで、親子だからいいでしょという人です。 その時になったら葬儀と火葬だけにしたいと思います。 限定承認調べてみます。 ご回答ありがとうごさいました。

関連するQ&A

  • 土地の相続、放棄について。

    父名義の土地13坪は、父無きあと 母80歳と子供1名(私)の相続人に 相続されました。1年以上経過 父と母には兄弟はいません。(相続人なし) (1)遠方で管理が出来ない。 (2)利用価値がない。 (3)固定資産税を払いたくない。 このような理由 で相続放棄をしたい場合どのような方法がございますか?

  • 土地の相続放棄

    相続しても資産価値がなく固定資産税の負担だけが残るような場合相続人全員が相続放棄した場合その土地は誰の所有になるのですか。

  • 相続放棄に関して

    親父がなくなったのですが、借金があったという事実はわかっているのですがいくらくらいあるかが全くわかりません。 (推定で300万(H13.-H14のだけ見つかったので) それで、相続放棄を考えているのですが、 いろいろ調べていて 相続放棄が認められない理由に ・相続放棄をしようとする者、あるいは相続放棄をした者が、相続財産を処分し、あるいは消費してしまった場合 ・被相続人の債務を弁済してしまった場合等・・・ とありました。 ・土地は借り物の場合固定資産で申請しているもの以外で何が財産に当てはまりますか? ・債務の弁済とは公共料金とかも含まれるのですか? ・自営業(美容院)をやっていたのですが営業停止の手続きをしたのは財産消費に当てはまりますか? 何をどこからやったらさっぱりわかりません。 ご協力をお願いいたします。

  • 遺言に対しての相続放棄について教えてください

    母が他界しました。遺言書があり、兄弟それぞれに、現在住んでいる土地建物を兄に。。。などの振り分けがあり、小生に山林をとのこと。ただ、もともと小生は末子で相続は何も受け取るつもりはなかったのですが、遠方に住んでいることもあり、山林ということであればその維持管理も大変なので相続放棄をしたいと考えております。もちろん山林以外の資産や現金なども一切もらう気はありません。ただここで気になるのは、小生が放棄した場合、相続を受ける兄弟が小生が放棄した山林を(共有とか分筆するかどうかは別として)相続することになるのかどうかです。兄弟もみな遠方(都会)に住んでおり、同様に管理することが大変なのでいらないと言う可能性があります。 遺言での資産を放棄する場合、兄弟も小生が放棄した資産のみを放棄する事は可能なのでしょうか? この場合、放棄した山林の所有者は国になるのでしょうか。

  • 相続放棄 ?

    教えて下さい。 男3人兄弟です。先日母が亡くなりました(父は20年前に亡くなっています) 私と弟は現金を相続し、実家の土地と家は兄が相続することになりました(母の遺言通り) 兄が土地と家を相続するにあたり、私と弟は何がしか書類(相続放棄 )を提出しなければ ならないのでしょうか。それとも兄だけの手続き(書類)で済むのでしょうか。 もし私と弟に相続放棄手続きが必要な場合、3ヶ月以内に行った時と、3ヶ月を過ぎた時で 何か違ってくるのでしょうか。宜しくおねがいします。

  • 相続放棄に条件をつけられますか?

    祖父が亡くなり、私の母と母の兄弟が遺産を相続することになりました。 借財があり、プラスの財産は農地と祖父の家が建っている土地なので、母は相続放棄したいそうです。 相続放棄の際に 「母の兄弟(以後はその子供たち)がその土地に住み続ける/農業をつづけるならば」という条件付で放棄することはできるのでしょうか? 可能だとしたら、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?(家庭裁判所で申請する際に一筆記す、とか?) 母とおじはかなり離れて住んでいます。(東京と地方) 土地を売ってしまったとしてもコッソリ売られたらどうせ分からないのでは? と私などは思ってしまうのですが…。

  • 相続放棄について

    兄が他界し、その配偶者と子供が相続放棄しました。 先日、兄の住宅の滞納分の固定資産税の請求が来て 私も相続放棄することにしました。 しかし、相続放棄後も放置された住宅についての管理は兄弟がするもの、 管理が出来ないのなら、更地にして国へ返還しなさいと言われました。 (別の兄弟が弁護士にこのように言われたそうです) 尚、家は住めるような状態ではなく、ゴミも多々ある状態で 場所も住宅地から離れていて、売れるような土地ではありません。 相続放棄しても、更地にする費用、ゴミ処理の費用は兄弟が出さないと いけないものなのでしょうか?

  • 赤字なので 相続を放棄してもらう

    相続について、兄弟に放棄してもらいたい。 【現状】 今年の4月に父が亡くなり相続が始まってます。 兄弟は私含め3人で母一人です。今は実家を継ぐかたちで家に入りました。 それまでは自分自身実家の経済事情は良く分からなかったのですが 比較的余裕があると思っていました。 ところがいざ月次の収支を計算すると大きな赤字だったのです。 もともと農家だったので土地を駐車場にしたり運用はしていたのですが、 それより固定資産税などが多く、年間数百万~1000万位の赤字でした。(各種保険なども含め) 私自身後世に土地などを残したいので、無意味に土地などを不動産をなくしたくないと思ってます。今回の相続では兄弟には権利はあるのですが、現状赤字で土地を切り崩していた状態を理解してもらい相続を放棄してもらうことは可能ですか? 長くてすいません よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    法律について全く無知です。 実家の父が高齢となり、現在介護施設に入所中です。 母はすでに亡くなっており、実家はだれも住んでいません。 私の兄弟はもう一人いますが、父にもしもの事があったら相続の放棄について考えています。 父所有の土地・建物(築40年ほど)とわずかの預貯金があり、 借金とかはありません。固定資産だけを、相続放棄して、預貯金のみ 子供二人で分けるという虫のいいことが可能なのでしょうか? また、資産を放棄した場合、法務局の登記簿はどのようになるのでしょうか? 放棄後、ある人(第三者)が放棄した物件を欲しいと思ったらどうなるのでしょうか? 初心者故、お恥ずかしい質問で申し訳ありません。 ご教示下さい。

  • 住宅、土地の相続放棄

    現在1軒屋を賃貸で貸しています。 登記は私の母とずっと前に亡くなった父。(土地を含む) で立地条件は悪いし、その場所に帰ることはあり得ません。 母は認知症で長くは無いと感じています。 母が亡くなったら相続放棄しようと思っています。 (預金等の資産は無いので私にとって問題ない) 現在賃貸料をいただいているのですが、相続放棄後は 管理は国になるので賃貸料は国?に入るということで解釈してよいのか? それとも相続放棄する前に賃貸契約を解除しなければならないのかお教えください。