• ベストアンサー

赤字なので 相続を放棄してもらう

相続について、兄弟に放棄してもらいたい。 【現状】 今年の4月に父が亡くなり相続が始まってます。 兄弟は私含め3人で母一人です。今は実家を継ぐかたちで家に入りました。 それまでは自分自身実家の経済事情は良く分からなかったのですが 比較的余裕があると思っていました。 ところがいざ月次の収支を計算すると大きな赤字だったのです。 もともと農家だったので土地を駐車場にしたり運用はしていたのですが、 それより固定資産税などが多く、年間数百万~1000万位の赤字でした。(各種保険なども含め) 私自身後世に土地などを残したいので、無意味に土地などを不動産をなくしたくないと思ってます。今回の相続では兄弟には権利はあるのですが、現状赤字で土地を切り崩していた状態を理解してもらい相続を放棄してもらうことは可能ですか? 長くてすいません よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.7

遺産分割協議でそれぞれの相続分を決めるのですから、そこで、土地に関しては質問者様が相続、それ以外の金銭や貯金をご兄弟が相続という形にすればいいだけです。どんな割合で相続しようが形式の整った遺産相続であれば問題にはなりません。 なお、運用上赤字になることと、遺産の額は関係ありません、ご兄弟が土地を売却して売却額の分割を提案してきた場合、それを質問者様が説得できるかがすべてです(権利は平等ですから)。

jimon
質問者

お礼

農家を次いだ自分としては、兄弟は何もしないのでもらえるのでやっかみもあったのかもしれません。遺産協議で決めていきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.6

実家が赤字であろうと無かろうと、相続とは関係ありません。 土地を残したいのなら それ相当分の現金を相手に渡すのが筋です。 赤字物件を処理して 黒字にする事が貴方の責務であり 高い固定資産の物件を 相手に相続してもらうのも アリでしょうね。

jimon
質問者

お礼

黒字をめざします あろがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

質問文からすると、他の家族に財産の放棄をしてもらうには、無理があると思います。 家に入るなら、母の今後の面倒は、質問者が看ると言う事で、譲歩してもらうよう、お願いするしかないでしょう。 当然、それには、金銭が絡みますので、質問者が払えない場合、ある程度の土地の処分(売るか、名義変更で渡す)などは、止むを得ないと思います。 まずは、相談でしょう。

jimon
質問者

お礼

やはり話し合いでことを進めていきます。ありがとございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#40742
noname#40742
回答No.4

相続放棄は被相続人(亡父)の死亡を知って3ヶ月以内に 各人が家庭裁判所に申し出る形で手続きします。 特殊な事情がない限り、3月たった今もう手続きできません。 また家裁外の相続放棄に効力はありません。 今となってしまっては、遺産分割協議の上で 借財を含む全財産を明らかにして あなたが希望する形にそって 母君、ご兄弟間で合意を形成して文章にすることです。

jimon
質問者

お礼

遺産分割協議で話し合ってみます。ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • press0
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.3

あなたが相手の立場だったら納得しますか? 相手の立場に立って理解できるように説明してはいかがでしょうか。 相続放棄は権利者の署名・捺印を取っておかないとあとで揉めます。 どうしても納得がゆかないのなら家庭裁判所に相談されてはいかがでしょうか。 また民間の団体や、弁護士会などで相談できるところもあります。 専門家に相談されたほうがいいですよ。

参考URL:
http://www.npo-cssc.jp/archives/2007/05/post_1036.html
jimon
質問者

お礼

納得できるよう相談してみます。ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

強制的や法的には無理ですので、あくまで話し合いで、決めることです。 状況を話し合って、兄弟が相続を放棄してもらうように、お願いしてみてはいかがでしょうか。 よくある形では、相続放棄のハンコ代として、いくらか渡すこともあるようです。

jimon
質問者

お礼

話し合いをしてみます。 はんこ代というものもあるのですね ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

制度的に可能かと言うことなら、他の被相続人が了解すれば可能です。 強制的には無理です。

jimon
質問者

お礼

強制的におこなってもあとで無理がでますね ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄後の遺産について

    相続を放棄した後の土地や建物の処分についてお尋ねします。 私は幼い時に養子になっています。 養父母には実子はいません。 養父は9年前に他界しておりますが、養父名義のまま現在養母が住んでいます。 養母がサラ金や親戚に多額の借金があり、土地建物を売っても間に合わないような額になっています。 養母に万が一のことがあれば、私は養母の財産は放棄したいと考えてます。 この場合養父の財産の方はどうなるのでしょうか? もし、半分土地や建物を相続する権利があるとすれば、 売って処分できるのでしょうか? サラ金業者との共同の持ち物になってしまうのでしょうか? また養母には6人の兄弟がいますが、私が養母の財産を放棄した場合、 相続の権利は兄弟に移りますか? 負の財産が多い場合は養母の兄弟にも放棄を勧めた方がいいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄 ?

    教えて下さい。 男3人兄弟です。先日母が亡くなりました(父は20年前に亡くなっています) 私と弟は現金を相続し、実家の土地と家は兄が相続することになりました(母の遺言通り) 兄が土地と家を相続するにあたり、私と弟は何がしか書類(相続放棄 )を提出しなければ ならないのでしょうか。それとも兄だけの手続き(書類)で済むのでしょうか。 もし私と弟に相続放棄手続きが必要な場合、3ヶ月以内に行った時と、3ヶ月を過ぎた時で 何か違ってくるのでしょうか。宜しくおねがいします。

  • 相続放棄について

    2人兄弟です。弟に土地のすべて相続させたいです。兄が相続放棄するときの手続きはどうしますか? 口約束では弟が登記しないと、3ヶ月たては、兄弟2人のものになってしまいます。確実に放棄するにはどうしたらいいか教えてください。

  • 相続の放棄

    本日(8月26日)、父から簡易書留で「遺言」が送られてきました。 遺言の内容は、 『一、父(○○×)の全財産及び権利を実子○○△に譲る。 一、密葬事(戒名無しで法名碑に俗名(○○×))とする事。 遺骨は粉砕にて墓に入れる よって法事は無用 平成19年8月22日書く (住所が書かれています) ○○×』です。 後は”家計図”が添付してあるだけです。 これだけでは亡くなっているか分かりません。 ただ、8月24日に母から留守電が有りました。 私の名前を泣きながら言い電話が切れていました。 仕事で大変忙しい状況でしたので、その時は連絡は出来ませんでした。 本日、文書が届き連絡しましたが、出ません。 現在どのような状況になっているか確認できていませんが、おそらく父が自殺をして亡くなっていると思われます。 理由として思い当たる節があるので。 私は現在東京都在住ですが、父が暮らす実家は宮城県です。 父は農家を兼業で営んでおりますが、昔から借金が1~2千万あります。 私は二年前に東京に移住しましたが、移住する前に借金を整理をしようと思い、その時に借金の金額を確認しましたが、約1500万円でした。 ほとんどが農協から借りているもので、土地(田んぼ等)と建物が担保になっていました。 その時は整理して約1千万になり、今後の返済にもある程度の目処は付けたつもりでいます。 あくまでも返済するのは父ですが。 私は昔から父がなくなった際は、相続放棄をしようと決めておりましたが、いくつか気になる点があるのでご相談に乗って頂ければと思います。 もっとも知りたいことは、【私が相続の放棄をした場合に他の人に迷惑がかかる可能性があるのか】ということです。 その前に私の家族関係についてですが、実家には祖母、母、父が暮らし、私を含め4人の兄弟(兄1、妹2 ※私は次男です)がいます。 兄弟は実家ではなく別でそれぞれ暮らしています。 (1)今回の遺言書によると父の財産は全て私1人に相続されるように見受けられますが、母、あるいは他の兄弟に相続される可能性はありますか。 (2)もし相続されるのであれば、今上げた全ての家族に相続の放棄をさせようと思います。 その場合には誰が債務を引き受けることになるのでしょうか。 (3)また、相続人になりうる人物が全て相続の放棄をすることは可能でしょうか。 (4)また、その場合には借金などはどうなるのでしょうか。 ほとんどは先ほど記した通り土地建物が担保となっており、連帯保証人はたてていないはずです。 (5)ただ、奨学金が連帯保証人をたてているはずですが、父がなくなった場合は連帯保証人に支払義務が生じるのでしょうか。 それを放棄することは出来ないのでしょうか。 ご回答お願いいたします。

  • 相続放棄について、

    よろしくお願いします。 銀行の担保にある土地があります。債務者が去年の3月に死亡し子供が全員相続放棄しました。 債務者の妻と債務者の両親は他界し債務者の兄弟が3人います。そのうち2名が他界し他界した 子供が全部で5人います。 その土地を銀行からの誘いで買うことにしたのですが、妻と、兄弟1名 兄弟2名の子供5名の全部で7名の実印がいるのでしょうか? 7名は相続放棄していません。 借金の方が多いので誰しも相続放棄すると思いますが、相続放棄は3ヶ月以内だとおもいます。 その場合、どのような手続きで土地の所有権を移転するのでしょうか?

  • 相続放棄について

    父親が亡くなり,遺産の相続について教えて下さい。 母親の生活のため,兄弟全てが相続放棄をして,全ての 遺産を母親(父親の嫁)に継いでもらおうと思っています。 このように相続放棄をした場合,次に母親が亡くなった時に 相続の権利はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    法律について全く無知です。 実家の父が高齢となり、現在介護施設に入所中です。 母はすでに亡くなっており、実家はだれも住んでいません。 私の兄弟はもう一人いますが、父にもしもの事があったら相続の放棄について考えています。 父所有の土地・建物(築40年ほど)とわずかの預貯金があり、 借金とかはありません。固定資産だけを、相続放棄して、預貯金のみ 子供二人で分けるという虫のいいことが可能なのでしょうか? また、資産を放棄した場合、法務局の登記簿はどのようになるのでしょうか? 放棄後、ある人(第三者)が放棄した物件を欲しいと思ったらどうなるのでしょうか? 初心者故、お恥ずかしい質問で申し訳ありません。 ご教示下さい。

  • 相続放棄期間を過ぎた相続放棄申請

    父が亡くなってから約9ヶ月が経ちます。 遺産が土地しかないので、相続せずに父の兄弟へ譲ろうと思います。 ただ、調べると相続放棄は「被相続人が死亡してから3ヶ月以内」に 申請しなければならないようです。 私は4月末に自分が相続することを知っていました。 やはり、相続放棄申請はできないのでしょうか?

  • 相続放棄について

    兄が他界し、その配偶者と子供が相続放棄しました。 先日、兄の住宅の滞納分の固定資産税の請求が来て 私も相続放棄することにしました。 しかし、相続放棄後も放置された住宅についての管理は兄弟がするもの、 管理が出来ないのなら、更地にして国へ返還しなさいと言われました。 (別の兄弟が弁護士にこのように言われたそうです) 尚、家は住めるような状態ではなく、ゴミも多々ある状態で 場所も住宅地から離れていて、売れるような土地ではありません。 相続放棄しても、更地にする費用、ゴミ処理の費用は兄弟が出さないと いけないものなのでしょうか?

  • 相続放棄するには?

    私のお父さんの父親の妹は長年一軒家で 一人暮らしをしていましたが平成6年に亡くなりました。 家は現在も誰も住まないままそのままにしてあります。 草ボウボウです。土地のことに関して お父さんの兄弟6人は放棄しようと考え、その手続きを しようと思いましたが、放棄などの手続きをするには その6人の兄弟の全員のハンコがいるそうです。 でも一人だけ誰ともお付き合いしない方がいて (インターホン押しても出てこないし、電話にも出ません)ハンコが揃わず、そのままの状態を放置していたところ 役所から【未だに相続人による所有権移転に係る 相続登記が現在なされていません。そのため 民法900条(法定相続分)により過年度分 (13年度より17年度分)及びに18年度分 につきまして各相続人のかたがた、法定相続分の 納付書をお送りしましたのでお納め下さい。】 と、いう書類が来ました。 3代前までさかのぼった家系図みたいのも 送られてきました。 私の相続は52分の1となっています。 私はそんな家も土地も要らないので 放棄したいのですが、先にも述べたように ハンコが揃いません。 また私のお父さんの兄弟(2人)はその土地が モーレツに欲しいそうです。 と、いうより俺たちの土地だ と、騒いでいます。 でも、金や土地にとても執着心が強い人たちで うちの土地さえも なんとか自分の物にならないか? というバカな相談を弁護士にしているような人たちです。 私もそうそうに なんやわからん書類にハンコは押したくありません。 彼たちと行動を共にしたくはないのですが、 どうしたら彼たちに係らずに相続を放棄できるでしょうか? ご助言ください。(30才代女性)