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一般廃棄物の積み替え保管義務

市町村によって違いはあると思いますが、一般廃棄物の積み替え保管義務をうたってある法律をご存知でしたら教えてください。

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  • kenchin
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回答No.2

>>許可があるのかどうかの疑問ですが、 なるほど。 そうなると、保管とか積み替えとか、そういう「一般廃棄物を処理していく 上での各作業」というより、処理業全体としての許可を調べたほうが良いかも しれませんね。 ここらも、廃掃法に『許可』の項目がありますので、許可制度自体があります。 また、許可を受ける必要もあります。 単純に考えるなら「一般廃棄物に関係する仕事については、全て許可制度が 存在するし、それらは廃掃法(施行規則含む)に記載されている」と見たら 良いでしょう。   ※:ただ誤解しやすい点。     法第7条第1項には、「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又     は運搬を業として行う者」は許可不要とありますが、現実は許可     業者がこの世界の大半を占めていますし、各施設に許可を受けて     いない者に委託することもホボないですから、「許可が不要(許     可制度が関係しない=許可がない)な業者でも、実質は許可制度     が存在する」と考えたほうが良いでしょうね。

その他の回答 (1)

  • kenchin
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回答No.1

ご質問にある「積替え保管義務」というのがどういう意味か良くわかって いないといいますか、ご質問の趣旨を解り切っていないので申し訳ないの ですが....。 □ 発生した一般産業廃棄物を排出者が保管する義務ってのは、「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律」(通称廃掃法)に『事業者の責務』 定められてい ます。 一般産業廃棄物の収集、運搬、処分を請け負った者の義務も、同法に定め られています。(関連項目多数) 一般廃棄物の収集・運搬・処分(含む積替え地での規制)の技術基準等は 同法施行規則の『一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準』に定められて います。 なお、他にも特別管理一般廃棄物についても、別条が定められています。 正確なところは該当法をご参照くださいませ。

kahnhr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。積替え保管義務というよりも許可があるのかどうかの疑問ですが、一度調べてみます。

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