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条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法5

条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法506条2項)、Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当となるわけではない。 この文章の言ってることがわからないので、噛み砕いて教えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(__)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

この文章、間違ってるからわからない それでいいんです。 自信をもって 誤り と言えるように、これからも 勉強されてください。 正しくは 相殺の抗弁は、原告の請求原因に対する抗弁。 相殺の抗弁は予備的になしうるが 裁判所に対して取り上げる抗弁の順序を申し立てるものにすぎず 相殺自体に条件を付すものではないから 民法506条1項但書に反するものではなく 主張自体失当とはならない。 こう考えると、いつもの勉強の形となり、かみ砕かなくても 理解できる、はずです。 まだ4月 これからどんどん頭が狂う、おかしくなります。 けれど、そんなんに負けちゃダメです。 なさけない、です。 どんどん頭、おかしくなってください。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 頭おかしくなっても頑張ってみます。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 状況がよく飲み込めないのですが、 > Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり  「Bが条件を付したことは、再抗弁となる」という文ですよね。  ということは、  「Aが相殺の抗弁を出した」「それに対してBがなにかの条件をつけた」ってことですか?  言い換えると、相殺の抗弁を出したのはAであって、Bは、Aの相殺に条件をつけただけで相殺自体は主張していない?  それとも、「Bが条件付きの相殺の意思表示をした」のでしょうか?  くどいですが、状況がよく飲み込めていないのですが、思いますに、 (1)BがAに請求した。 (2)Aが「相殺の抗弁」を出した。 (3)BがAの「相殺の抗弁」に、条件をつけて、その条件が満たされていないので相殺はできないとかなんとか、再抗弁を出した。  という流れで、裁判官が「B自身が抗弁として『条件付きの相殺』を主張したのなら、その抗弁は不適切(失当)で無効だ。しかし、BはAのした『相殺の抗弁』に対して再度の抗弁をしただけであって、『条件付きの相殺』を主張したわけではないので、Bの主張が不適切(失当)で無効になるわけではない」と言った、のではないでしょうか。  Aの「相殺します」という相殺の抗弁に対して、Bがどんな条件を述べたのか、皆目わかりませんが、法廷小説並に想像をたくましくしてみますと、  「Aの主張する債権(自動債権)は、なくなった父親の債権です。つまり相続財産です。しかるに、Aらまだ遺産の分割に着手さえしていない。債権がすべてAの財産となったのであればともかく、遺産分割前の現在、全額の相殺はできないはずです。したがって、Aは、相殺を主張する前に、全額自分の債権となったことを証明するか、相続人全員の相殺同意書を提出するべきです。その条件が満たされないなら、相殺は全額について否定されるか、多くても自分の法定相続分に限られるべきものと考えます」

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