- ベストアンサー
条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法5
条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法506条2項)、Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当となるわけではない。 この文章の言ってることがわからないので、噛み砕いて教えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(__)m
- wertyuiolk
- お礼率20% (160/780)
- 公認会計士
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
この文章、間違ってるからわからない それでいいんです。 自信をもって 誤り と言えるように、これからも 勉強されてください。 正しくは 相殺の抗弁は、原告の請求原因に対する抗弁。 相殺の抗弁は予備的になしうるが 裁判所に対して取り上げる抗弁の順序を申し立てるものにすぎず 相殺自体に条件を付すものではないから 民法506条1項但書に反するものではなく 主張自体失当とはならない。 こう考えると、いつもの勉強の形となり、かみ砕かなくても 理解できる、はずです。 まだ4月 これからどんどん頭が狂う、おかしくなります。 けれど、そんなんに負けちゃダメです。 なさけない、です。 どんどん頭、おかしくなってください。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
状況がよく飲み込めないのですが、 > Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり 「Bが条件を付したことは、再抗弁となる」という文ですよね。 ということは、 「Aが相殺の抗弁を出した」「それに対してBがなにかの条件をつけた」ってことですか? 言い換えると、相殺の抗弁を出したのはAであって、Bは、Aの相殺に条件をつけただけで相殺自体は主張していない? それとも、「Bが条件付きの相殺の意思表示をした」のでしょうか? くどいですが、状況がよく飲み込めていないのですが、思いますに、 (1)BがAに請求した。 (2)Aが「相殺の抗弁」を出した。 (3)BがAの「相殺の抗弁」に、条件をつけて、その条件が満たされていないので相殺はできないとかなんとか、再抗弁を出した。 という流れで、裁判官が「B自身が抗弁として『条件付きの相殺』を主張したのなら、その抗弁は不適切(失当)で無効だ。しかし、BはAのした『相殺の抗弁』に対して再度の抗弁をしただけであって、『条件付きの相殺』を主張したわけではないので、Bの主張が不適切(失当)で無効になるわけではない」と言った、のではないでしょうか。 Aの「相殺します」という相殺の抗弁に対して、Bがどんな条件を述べたのか、皆目わかりませんが、法廷小説並に想像をたくましくしてみますと、 「Aの主張する債権(自動債権)は、なくなった父親の債権です。つまり相続財産です。しかるに、Aらまだ遺産の分割に着手さえしていない。債権がすべてAの財産となったのであればともかく、遺産分割前の現在、全額の相殺はできないはずです。したがって、Aは、相殺を主張する前に、全額自分の債権となったことを証明するか、相続人全員の相殺同意書を提出するべきです。その条件が満たされないなら、相殺は全額について否定されるか、多くても自分の法定相続分に限られるべきものと考えます」
関連するQ&A
- 相殺(民法505条・506条)について
法律初学者です。 相殺について、下記のとおり、当該条文は、相矛盾しているように思うのですが、どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示願います。 ※民法505条: 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 ※民法506条: 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 記 ※民法505条2項→「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合には、行使できない」旨が規定されている ※民法506条1項→「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」=「相殺は、相手方の意思に関係なく、行使できる」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合にも、行使できる」旨が規定されている
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「無効の主張」と「取消し」について
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法 相殺 イメージできません><
「注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権と、請負人の報酬債権とは同時履行の関係にあるが、注文者がその損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した場合に、報酬債権が残存するときは、相殺の効力は相殺適状の時まで遡及するから、注文者は相殺適状の時点から遅滞の責任をおうことになる。」 正解→× という問題文が何を言っているかまったくつかめません。 特に、「注文者がその損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した場合に」とは、どんな時に、何に対して抗弁するのですか? また、「相殺の効力は相殺適状の時まで遡及するから、注文者は相殺適状の時点(解答では翌日です。)から遅滞の責任をおうことになる。」とはどういうことですか??さっぱりわかりません。 加えて、請負が絡まない、ノーマルな相殺に関して、「相殺の意思表示は相殺適状の時点に遡及する。」ということが、「相殺適状の時点から遅滞の責任を負うかどうか」の議論につながっていく流れがわかりません。どなたか、わかりやすく教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相殺について 「一方的な意思表示」??「反対の意思を表示したる場合」??
ド素人ですが、パラパラと法律書を読んでいて、気になることがありました。 相殺について、 「当事者の一方的な意思表示によって行うことができる」 と述べられている一方、505条2項では 「・・・反対の意思を表示したる場合にはこれを適用せず」 とあります。 では「一方的な意思表示によって」では行えないということではないのでしょうか? その他、「免責的債務引受」については、 「債務者の意思に反しない限り、承認を必要としない」 と述べられていました。 債務者の意思について反していないかチェックするのであれば、 承認を必要としているのではないかと思うのですが…。 この「承認」というのは、「証書による承認」という ようなものなのでしょうか? なんだか、法律書のあちらこちらに矛盾があるような 気がして、理解できません。。 そういうものなのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法462条2項について
〔法律初学者です。〕 民法462条2項に「主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは」とあるのですが、「この主張をするのは、保証人である」との解釈でよいでしょうか。 ご教示願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法468条にいう「対抗することができた事由」
民法468条には 1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 とありますが、ここにいう「対抗できた事由」とは「債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由をさす」と判例は説き、具体的には同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅があります。 ふと思ったのですが、債権譲渡後、譲渡前に相殺適状にあったものは譲渡後であっても、(意義なき承諾をしない限り)相殺できるというのが通説というか、当然のように説かれるのですが、ということは「対抗できた事由」には「債権譲渡前に相殺によって消滅したこと」だけではなく、「相殺権それ自体」も抗弁事由に含まれるということではないでしょうか?とすると、取消権と解除権それ自体も抗弁事由に含まれることになり、たとえば「私は未成年だから取消権をもっている」との異議をとどめなければ(通知なら問題はないが)、この取消権を譲受人に対抗できなくなるのではないでしょうか?? 詐欺なら格別、未成年者による取消には第三者保護規定がないので問題となると思うのですが、どうなんでしょう。 ご教授お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる
民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? インターネットで購入した品物はクリーニングオフで返品出来ないと聞いたことがあります。 実店舗で購入したものも返品できなくて、訪問販売とかだとクリーニングオフが出来ると聞いていた。 でもインターネットで購入したものを返品出来ると言われました。 民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできるそうです。 本当ですか? 法律が変わったのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 条件が成就した場合の効果(民法)
民法127条3項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う
- 締切済み
- その他(法律)
- 宅建関係 意思表示の取消について
おはようございます。 民法の意思表示について 詐欺・強迫による意思表示は、取消を主張できます。 が、この取消権を持っているのは、意思表示をした人だけで、第三者は主張できるのでしょうか? この場合の第三者とは、最初意思表示をした人と利害関係がある人を想像していますが、とりあえず、第三者が、横から、取消を言えるかどうか、ということです。 (第三者の権利の例として、虚偽表示の場合では、第三者が、契約の無効を主張できたりします) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法 意思表示に欠陥がある場合についての質問です
いつもこのサイトではお世話になっております!! ありがとうございます 。 民法 意思表示に欠陥がある場合についての質問です。 強迫による意思表示についてです 。 強迫による意思表示は取り消せると教科書にありますが、よくわかりません 。 強迫による意思表示 なので 無効になる方が正しいような気がするのですが。。。 納得いかないです! 考え方を教えてくださるとありがたいです。 こまかいですが、よろしくお願いします!!
- 締切済み
- 宅地建物取引主任者(宅建)
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 頭おかしくなっても頑張ってみます。