• ベストアンサー

危険負担

危険負担 って、結局どういう場合に債権者が全責任を負って、どういう場合に債務者が全責任を負うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

A(債権者)株式会社が、家を作りB(債務者)氏に売る。 売買契約、という契約形態。 ところが、Aの過失によって・・・ 例えば A社従業員がくわえたばこで仕事していて 火事になった そんな場合は、Aが全責任を追う。 ものすごい地震がきて、壊れた。 の場合 自然災害のような不可抗力で引き渡し前の建物が滅失 したとしても 買主は代金を支払わなければならない ・・・Bの全責任。 実際には、保険や危険負担特約を結ぶので こんな簡単ではありませんけど。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 前者が債権者主義。 後者が債務者主義。 でしたよね。 いつも貴重なご回答ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

wikiに例が載っていてわかりやすかったです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E8%B2%A0%E6%8B%85

関連するQ&A

  • 民法危険負担

    「物の実質的支配の有無によって危険負担を決定すべきである」という考え方は危険負担の債務者主義でしょうか?それとも債権者主義でしょうか?また、なぜそうなるのか根拠を教えて下さい。

  • 危険負担について教えてください。

    危険負担について教えてください。  民法第534、535条で危険負担の例外として債権者主義をとっていますが、特定物と停止条件付き双務契約でなぜ、債権者主義をとったのか理由が、わかりません。 民法第176条で、物件の移転は意思表示で効力を生じるとしているからだとしたら、第535条第1項、第536条の債務者主義が、説明できなくなります。  そもそも、特定物売買の実務では特約で、債権者主義を排除しているのに、 この条文がある意味、立法趣旨が理解できません。  どなたか、ご教授、よろしくお願いいたします。

  • 不動産の危険負担はなぜ債権者主義?

    すみません、特定物の危険負担に関する質問です。 原則、民法では、危険負担は債務者主義ですが、不動産のような特定物の場合、債権者主義となるとあります。なぜでしょうか。不動産を入手せず買主が代金を支払うのは納得がいきません。 また、条件付の契約において、不動産が滅失した場合は債務者主義(売主の負担=支払なし)なのに、不動産が損傷した場合は債権者主義(買主の負担=損傷した不動産に支払う)なのは、何か理由があるのでしょうか。不動産売買は、何か特別な理由でこのような規定があると思いますが。 宜しくお願いします。

  • 危険負担について・・

    法律の勉強をしていて不思議な所に出くわしました。 それは債権の危険負担のところなんですが・・なぜ特定物の時だけ債権者主義なんですか・・ 参考書を見ても例外として・・としかのってないので理由を知りたいです。 教えてください

  • 民法534条と同536条について

    初学者です。 下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 〔「特定物」の場合(534条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「債務者」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債権者」負担(1項) ◆「債権者」責任→「債権者」負担(1項) 〔「停止条件付双務契約における危険負担」「特定物」以外の場合(536条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「当事者双方」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債務者」負担(1項) ※「債権者」責任→「債権者」負担(2項)

  • 危険負担における債権者主義の根拠論

    危険負担に関してご教授ください。 危険負担おける債権者主義の根拠論として、よくあげられるのが「所有の移転と共に危険も移転する」というものです。我妻博士は、これを基礎として「利益の存するところに危険あり」とのローマ法以来の原則が成り立っているとします。 ということは、所有権が移転しない段階では危険負担は原則どおり債務者主義であるということで、このことは534条2項が不特定物は特定したときから1項の規定を準用するとしていることから明らかだと思います(不特定物は「特定」すれば所有権が移転するというのが通説・判例です)。 ならば、たとえば特定物債権であったとしても、契約成立時に「所有権は代金の支払いと共に移転する」との特約を結んでいて、代金支払いのないときに債務者無責の履行不能が生じたならば、やはり534条1項の債権者主義ではなく、原則どおり536条1項の債務者主義になるのではないでしょうか?? ご教授お願いします。

  • 危険負担と二重譲渡

    危険負担と二重譲渡の問題で、債権主義について制限説をとっている場 合には、登記を備えた買主が負担することで決着すると思うのですが、 判例の立場をとる場合には、買主のうちどちらが危険を負担すると考え たらよいでしょうか?

  • 民法の危険負担

    民法は債務者主義を原則とし・・・とかありますが、なさけない話、双務契約において例えば建物引渡請求権を有する債権者、でも逆にいったら支払い義務がある債務者じゃないの?って思えて債権者、債務者の判断がつきません、わかりやすく判断の仕方を教えてくれませんか?

  • 危険負担について

    こんにちは。 ふと、危険負担について疑問に思ったことがあります。 住宅の売買契約を締結し、買主が登記をし、その後引渡しまでに、台風被害があったたとします。原則として、この場合の台風被害の負担は買主になります。 危険負担の問題というのは、物理的なものだけをさすのでしょうか? 例えば、住宅の売買契約を締結し、買主が登記をし、その後引渡しまでに、その住宅で殺人事件が起きて、そこで暮らすのは気持ちが悪いといった場合等、危険負担の問題となるのでしょうか? 危険負担の問題だとすれば、買主が登記していなければ、買主がこの損失の負担をする必要がないとなるのでしょうか?

  • 民法の危険負担についてです。

    宅建を勉強しています。 危険負担についての質問です。 なぜ、民法で債務者主義がとられているのでしょうか? たとえば、AからBへの家屋の売買契約で、 引き渡し前に隣家の類焼で家屋が焼失した場合。 損害をBが負担する、ということが納得いきません。 家がないのに、代金をはらう?! 民法初心者なので、わかりやすい説明をヨロシクお願いします!!

専門家に質問してみよう