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債権者負担か債務者負担か
よく、民法で費用を債権者が負担するか債務者が負担するかという問題が出ますよね? 他の6法でもあったかもしれませんが。 これは、何か明確な基準とかありますか? やはり問題を解きまくって感覚をつかむしかないですかね?
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「危険負担」ではなくて「費用負担」ですか? 正直、考えたことのない問題なので戸惑うのですが、「代理人が支出した費用、事務管理に要した費用、賃借人が支出した有益費・必要費、測量・登記移転費用」等などそういう類いの費用ですか?、それとも別な話でしょうか? 「 」のような費用なら、個々の制度に沿って考えるしかないのではないでしょうか。 あえて共通項を探せば、「その費用支出によって利益を得た者が、(その利益の範囲で)その費用を負担する」ということかな。 その共通項に、個々の事情、例えば事務管理なら「もともと事務管理は善意でやってあげたものだろ。『結局壊れたけど修理費用全額を弁済してくれ』はないだろう」というような、その制度特有の事情で補正して、どこまで本人の負担とするのが公平か、など考えれば、だいたい正解が出るんじゃないでしょうか。 売主→買主の登記費用なら、買主が出す。売主は、買主が登記をしてもメリットはないですから。逆に土地を売るための測量代金は売主の負担。何を売るのかまず確定しなければ売れないから。 もちろん、売買契約その他で、一般条項と違う取り決めをしてもOKですが。 特に質問者さんが勉強していられるのは、現時点では選択肢付きの問題のようですので、深く考える必要はないように思いますが、どうなんでしょう。 的を射た回答という自信がありません。違う費用なら補足を下さい。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m