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危険負担と二重譲渡

危険負担と二重譲渡の問題で、債権主義について制限説をとっている場 合には、登記を備えた買主が負担することで決着すると思うのですが、 判例の立場をとる場合には、買主のうちどちらが危険を負担すると考え たらよいでしょうか?

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  • verve215
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回答No.1

売主と解する説が有力です。 二重譲渡の場合は、いまだ第三者に対抗しうる権利の移転がない以上、危険を負担するに値する利益を得ていないので、534条の趣旨が妥当せず、その適用を排除して、536条1項によるべきだとする説が有力です。 534条の解釈については、 買主→売主の特定物引渡し債権が売主(債務者)に帰責性無く事後消滅した場合、534条1項が適用され、その「危険」すなわち目的物の価値がなくなる不利益を債権者(買主)が負うことになりますが、その根拠は、買主は目的物についての利益を得ているからだ、とされています。 たしかに、実際には利益を得ているとまで言えない段階から危険を負う場合があり、双務契約の牽連性からも問題があります。 しかし、文言解釈上の限界と、534条は任意規定なので特約の認定によって不都合を処理しうることなどから、その適用を制限しないと解釈するのが妥当と思われます。 このように解しても、(理論構成までははっきりしないのですが、)二重譲渡の場合は、二重譲渡をした売主に同条を適用する前提を欠く、信義則(1II)から適用自体を制限する、などの説明により上記の解釈がが可能なのかと思われます. 学説上、非制限説に立ってもこのように解される方がおられます。 (私は川井健先生のテキストで勉強させていただいてます。)

その他の回答 (1)

  • verve215
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回答No.2

大変失礼しました、上記回答は、二重譲渡でいまだどの買主にも登記移転がなされていない場合の処理です。 すでに登記が移転している場合には、登記を備えた買主が危険を負担します(534I)。 登記を備えていない買主は、なんら危険を負担するだけの利益を得ていませんし、登記を備えた買主は排他的に所有権を主張でき、売主から利益の移転を得ていいるといえますから、二重譲渡を理由に534条の適用を排除する理由はありません。 よって、原則に従い債権者主義が適用されます(534I)

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質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 曖昧の質問にもかかわらずに、場合わけをしていただいての回答、有難 うございます。 なるほど、判例による場合でも、黙示の特約を認定して妥当な結論を導 くわけですから、制限説と同じ結果になるわけですね。 引渡又は登記の時点で危険が移転する旨の黙示の特約を認定して適用を 排除する場合に、Bが引渡を受け、Cが登記を備えていた場合では、B もCもAとの関係では危険を負担する立場にあるわけですが、BとCと の利益衡量では登記を備えたC のほうが支配が強く、公平の観点から Cが負担すべきと考えるべきでしょうか。

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