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物権に関して。
民法の、物権のことをお聞きします。 問題を解いていて、よく意味が分からないのが、あるんですが、問題文を載せますので、どういうことなのか、教えてください。 Bは、1990年にAから土地を購入し、占有していたが登記はA名義のままであった。Bはこの土地を1995年にXに贈与し、2003年現在Xが占有している。以下のの設問につきそれぞれ、判例、占有尊重説、登記尊重説、類型説の立場から述べよ。 とあるのですが、ここの判例、占有尊重説、登記尊重説、類型説の立場というのがどうもわかりません。 問題の答えは求めていないのですが、詳しい方居られましたら教えてください。
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はるか記憶のかなたにある問題ですが、自らの勉強もかねて概括してみます。 ●問題の所在 本来、時効は、占有の継続によって成立するものですから、登記は要しません。また時効は原始取得ですから、対抗問題として把握することも出来ないはずです。しかし、そうすると時効取得者は常に登記なくして第三者に優先することになり、甚だ不都合です。そこで、時効制度と登記制度との調和が必要になり、質問のような色々な考え方が出てくる訳です。 ●各説の要旨 ・判例の立場 時効完成前の第三者は当事者として取り扱うが、完成後 の第三者は、対抗問題として把握するという考え方。 ・登記尊重説 時効完成後の第三者は判例と同じく対抗問題とするが、完成前の第三者の場合は、第三者の登記をもって時効の中断事由と見る考え方。 ・時効制度尊重説 占有が続いている限り対抗問題とは把握しないという考え方。 ・類型説 類型別に利益衡量の観点から登記の要否を決めようという考え方。たとえば、境界紛争型では時効完成の前後を問わず時効取得者は登記なくして第三者に対抗し得るが、取引型では逆に常に対抗問題と把握するというものです。但し、類型説の中でも色々な違いがあるので要注意です。 こんなところでいかがでしょうか。
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- pippy
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#2です。 >その先生の文献を調べて勉強しました。 先生方の名前を列挙したのは、あくまであなたが現在お使いの教科書を読む手助けになれば、と思ってのことです。 すでに#3の方が素晴らしい回答をなさっています(簡潔にして要領良く非常に素晴らしい要約だと感心しております)。ですから、わざわざその先生の文献を調べて頂かなくてもよろしいと思います。 「取得時効と登記」は本当にメジャーな論点です。この問題文を読んでその言葉が思い浮かばなかったということは、正直言ってあなたの民法勉強はまだまだ序の口だと思います。 法学の道のりはまだまだ長いです。 一カ所に拘泥することなく、前進して下さい。掘り下げるのは全体を鳥瞰してからでも遅くはありません。
お礼
はい、おっしゃるとおりだと思います。 まだまだ勉強が足りません。これからもがんばりたいと思いますので質問した際はよろしくお願いします。
- pippy
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取得時効と登記、という有名な論点です。また同時に、時効の制度趣旨とも絡む超難問です。 まずは教科書の該当ページを見て下さい。物権法に記述されています。また民法総論も記載されています。教科書に見あたらなければ、判例百選などを見て下さい。 全部述べるには大変なパワーがいるので、以下簡単に述べます。わからない部分だけ補足して下さい。 1)判例説 大判大7・3・2、最判昭36・7・20、最判昭35・7・27などによって積み上げられた、判例の立場です。 2)登記尊重説 我妻栄先生、星野英一先生の立場です。 3)占有尊重説 川島武宜先生、加藤一郎先生の立場です。 4)類型説 近年の有力説です。二重譲渡型と境界紛争型に類型化し別々のアプローチを取ります。
お礼
ありがとうございました。 教科書にはなかったんですが、その先生の文献を調べて勉強しました。感謝しています。また機会があればお教えください。
- mai9999
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177ですね。多分登記の公信力と占有権の問題でしょう。コンメンタールの177のところを調べてみてください。多分類似判例があると思います。
お礼
ありがとうございます。調べてみたいと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 さらに理解が深まりました。 またお聞きすることがあると思いますので、そのときは教えてください。