• 締切済み

民法の物権(相隣関係)について

民法の物権について。 物権のところの相隣関係の部分の質問です。 甲土地の所有者Aは、X土地から自然に水が湧き出し始め、それが自己の土地に流れているのに気付いた。(X土地は他の土地よりも高い所にある)。このためAは自己の土地の内側ではあるが、X土地との境界に非常に近い部分に溝を設けて、その水を隣地・丙に流し込む構造にした。そのため隣地・丙の土地が水浸しになった。 以下の場合において、丙の所有者はAにどのような請求ができるか? (1)X土地の所有者が丙である場合 (2)X土地の所有者が第3者Bであった場合 この場合(1)と(2)で何か結論が変わるのでしょうか?僕は216条を使って請求していけばいいのでは…と考えているのですが。 どなたかわかる方お願いします。

みんなの回答

回答No.2

ることができると考えれば良いでしょう(仮に216条を使わなくても物権的妨害排除請求権から直接認めるという方法もありますが、一般論としては根拠条文がある方が説得力があると思ってください)。 対して、Aはどんな反論をするでしょう?そもそもの原因が丙土地と同一の所有に属するX土地にあるのだから、Xからの流水は丙土地を流すべきであると反論することが考えられます。そこで使えそうな話として、まず、高地が浸水した場合に低地に排水を認める220条を見ると「低地のために損害が最も少ない」という要件があります。この規定は「浸水した高地を乾かすため等」の場合の規定ですから、単なる湧水を流すというのは直接該当しません。しかし、水を流すという意味では同じなのですから、これを類推適用してX土地の所有者と丙土地の所有者が同じ場合には、甲土地に損害が出ないように丙土地を利用して排水するようにすべきであると考えることができます。また、隣地通行権について、土地が分割により袋地を生じた場合には分割前の土地しか通行できないという最判の趣旨を考えると、できるだけ無関係の隣人には損害を与えるべきではないと考えるべきであり、そうであれば、この趣旨を援用して本来、丙土地を通してすべき排水を甲土地に流すことは認めるべきではないと言えます。 とはいえ、それだけで勝手に排水溝を設置して丙土地の都合をまったく無視して一方的に水を垂れ流して良いとまでは言えません。 たとえ丙土地の所有者がX土地の湧水を丙土地を使って処理するのが妥当であるとしても、その処理をするに当たって丙土地の事情と言うものを考慮する必要があるわけですから、それを無視して一方的な解決を勝手に図ろうとするAの態度は是認できるものではありません。これを認めると実質自力救済を認めたことになってしまいますから法秩序維持の観点からも是認するわけにはいきません。 よって、丙土地を利用して湧水の処理をするのが妥当であるとしてもなお、本件においては丙土地の所有者はAに対して妨害排除請求は可能とすべきです。つまり、排水を流すのを止めさせることができるということになります。 ところで問題が「丙の請求」なので甲の立場は問題の答えではありません。ですから、甲が丙に対して湧水を何とかしろと妨害排除請求をできるとしても丙の妨害排除請求を否定するものではないということ以上にくどくどと甲の請求の可否を論じるのは失当です。あくまで、甲の反論とその正当性を一定限度認めた上で、丙の請求の可否を論じるべきです。 次に、損害賠償請求の可否を検討します。 請求の根拠は明らかに不法行為になるのですが、問題に多くの事情が書いていないので細かい検討はできませんしする必要もないでしょう。 甲が独断で丙の事情も考慮せずに一方的に排水を丙土地に意図的に流したのであれば、そのために損害が生じれば損害賠償責任を負うという結論だけあっさり書けばよいと思います。 後は、根本原因が丙側にあることを考慮して、過失相殺の問題として、過失相殺の理論的な位置付けから、原因のある丙について損害賠償請求を制限する必要性を論じて、丙は過失相殺を受ける可能性があることを指摘しておけば十分だと思います。 (2)について。 相隣関係の規定が「土地に付着した物権的負担」であることを考えれば(隣地通行権についての最判など)、所有者が誰であるかは基本的には関係ないと考えて良いでしょう。すると、(1)と同じく、丙土地の所有者は妨害排除請求をできると考えて良いと思います。具体的には、排水を丙土地に流すことを止めさせるということになります。これが原則論です。そしてこの原則論を曲げる事情は(1)以上にないので原則どおりの妨害排除請求を認めるということで良いと思います。 また、X土地と丙土地の所有者が別人である以上、丙に対して「自分の土地で処理しろ」という反論は使えないので、せいぜい、甲の行為は正当な権利行使だと主張するくらいしかできません。そこで信玄公旗掛松事件最高裁判決を引き合いに出して、権利の行使であっても他人に迷惑を掛けることまでは認めておらず、他人の権利を不当に侵害するような態様の権利行使は信義則に反し、不法行為が成立することを妨げないということから、損害があれば丙は損害賠償請求ができるという結論を導けば良いと思います。 本来こっちを先に書いて、特別な人的関係を考慮する必要のある(1)を後に書く方が流れがいいので、(1)(2)は逆の方がいいのではないかと思うわけですが、問題がこういう順番になっている以上は仕方がありません。

回答No.1

随分マイナーな議論だと思いますが、少なくとも二つの請求を考える必要があります。一つは、妨害排除の問題、もう一つは損害賠償の問題です。 もし仮に純粋に物権の話だけを答えさせたいなら「いかなる請求ができるか」ではなくて「排水を止めさせることができるか」とかそんな問題にするでしょう。 先に基本的な発想について説明しておきます。 民法で「いかなる請求ができるか」という問題が出たら、「もし自分が原告の立場なら何をして欲しいって請求する?」って考えるところからはじめます。この問題ならば「排水を自分の土地に流すな」「排水を流したことで受けた損害を賠償しろ」辺りでしょう?だとすれば、それぞれの請求を検討しないといけません。 次に「もし自分が被告の立場だったらどんな反論をする?」って考えます。 そこでもし丙土地が問題の原因となったX土地と同一人所有なら、「そもそも原告が自分の土地の問題を自分の土地内で解決しないから悪いんだ」って言いたくなるでしょう?そこで「丙所有のX土地から生じた湧水は丙土地を使って排水すべきだ」ってことを言うわけです。 もし別人所有ならそれは言えませんね。強いて言うとすれば「自分の土地に自分で排水溝を作るのは自由のはずだ」つまり、自己の有する正当な権利を行使しているだけだということくらいなものです。そこが事例(1)と(2)の違いだと思います(もっともこの反論は(1)の場合でも可能です。ですから問題の順序としては(1)と(2)を逆にする方が良いのではないか?という気がします)。 さて、こうして原告被告それぞれの立場で何を言うかということを決めたら、その法的根拠を探して、その主張の正当性を論証します。そしてその主張をつき合わせて最後に結論を書きます。結論は問題に沿ったものでなければなりませんから「丙は」どんな主張ができるかという問題には、「丙は、かくかくしかじかの請求ができる」という答え方をしなければなりません。 つまり、実際の訴訟で争うときにどういう風に争うことになってどんな結論になるかということを想定して書くわけです。 それでは、具体的に考えるとします。 以下全部私個人の独断と偏見なので、その法論理的正当性は一切保証できませんので悪しからず。 (1)について。 まず、排水を自分の土地に流すなという主張をするわけです。「高地から自然に流れる湧水を排水溝を使って隣地に排出してはいけない」ということを定めた直接の規定は少なくとも民法にはないのですが、214条、218条辺りが使えそうです。 214条は「自然に流れてくるのは諦めろ」という規定ですが、直接的には、水が流れてくる高地と水が流れ込む低地の関係を規定して低地側は「妨げてはならない」というものです。低地側でその水を「他所に流してはならない」とは言っていません。しかし、「妨げてはならない」とする趣旨が「水が流れるのは高低差のある土地につきものであり、低地の所有者は一定限度はそれを甘受すべきだ」ということだと考えることができます。すると、「妨げずに他所に流してしまうのは問題ない」ということにはなりません。もちろん、他所に流しても何の問題もないのならいいのですが、現に問題になっているわけですから。ならば、214条の趣旨は、単に妨げるに留まらず、他所の土地に流して迷惑を掛けることも制限していると考えることができ、214条を類推適用することが考えられます(なお、丙土地側から見たときに甲土地から「自然に」流れてくるのを妨げてはならないとしても反対解釈すれば「人為的に」流れてくるのは妨げて構わないと読むこともできます。であれば、丙土地は、その「人為的に」流れてくる水を「妨げることができる」言い換えれば流すなと主張できると解することもできます)。 また、218条は「雨水を隣地に直接に流すような工作物を作るな」という規定ですから「雨水ではなく湧水」の本件には形式的には該当しません。しかし、218条は自分の土地に流入する水を直接隣地に排水するような設備を作ってはいけないという規定であり、「雨水か湧水か」などという形式的な話ではなく、「雨水」は単なる典型例と考えることができます。そこで類推適用できると解することができます。 以上のように考えれば、214条、218条類推適用または同条の趣旨により、「甲は排水溝を設けて丙土地に湧水を排水することは法律上できない」となります。 そして、216条は「排水等のための工作物の破壊等により」損害が及ぶときは妨害排除請求ができる旨定めるのですが、工作物の破壊、閉塞ではなく設置の本件には直接適用できません。しかし、設置であっても破壊、閉塞と同じく損害を防止する必要があることはあるのであり、216条を類推適用すべきと考えて、同条を根拠に排水を止めるよう請求す

関連するQ&A

  • 民法の物権的請求権に関する質問です。

    民法の物権的請求権に関する質問です。 Aの土地上に無断で建物を建築・所有するBが、建物をCに賃貸し、Cが居住していた場合、Aは誰に対してどのように物権的請求権を行使すべきでしょうか。

  • 民法における物権に関する質問

    民法における物権についての質問です。 AさんがBさんと交渉して、2000万円で土地を購入する契約をし、代金を支払ったとします。 ところが、翌月にBさんは2500万円でCさんにも土地を売る契約をしてしまい、Cさんは代金を支払って所有権移転登記を済ませてしまったとします。このときAさんはその土地の所有者となれるのですか?また、Aさんはどんな法的主張が可能ですか??

  • 民法の物権の問題です。

    <問題>  AはH21年11月1日に自己所有のX土地をBに売却した。ただAが権利書を紛失しており、そのために移転登記はできなかった。またBはX土地のなかには甲土地も含まれるものと思っていたが、実際には甲土地の所有者は曖昧な状態であった。  隣地の所有者Cは、甲土地の所有者が誰なのか古い資料や地図などから調査した。地図には、Cの先代の名前が所有者として書かれていた。そして地図の裏面には、「甲土地、S22年A氏から購入」とかかれており(このA氏は今のA氏の先代にあたる)、古い土地売買契約書も出てきた。そこでこれらの証拠を持って、AとBに会いに行ったが話し合いには応じなかった。  そこでCは、自己の土地に甲土地が含まれるように登記し直してもらおうと準備をし始めた。ところが、BはAに働きかけて、AがXの土地と甲土地の両方の土地を所有していたのに権利書を失った旨を司法書士に述べて「本人確認手続き」をとらせた。司法書士は、権利書を紛失した旨を法務局に申し出て手続きをし、ついにはBとの間の移転登記手続きを済ませてしまった。  Cはその後になって甲土地がCに属することを前提に、登記の抹消と所有権の確認を求めて訴訟を起こした。この請求と確認が認められるか検討せよ。 僕は、時効取得が成立していた場合としていない場合に分けて検討すればいいと思うのですが、どうでしょうか…?この場合、前者は請求が認められず、後者は認められるという結論で合ってますか…?まったく自信がないので、どなたか考え方等教えてください。お願いします。

  • 民法の物権の問題です。

    ある町に甲土地がある。もともと甲土地は所有権が曖昧だったが、Aは甲土地が自己の所有地であると信じており、その土地で植物を育てて儲けていた。そこに目をつけたBは、甲土地の所有権を奪おうと考えた。BはZに相談したところ、Zは古い地図や登記を調査し、「この土地はもともとあなたのものだ」と言った。そこでBは自分の土地の範囲を確定して登記を得ようとしたが、どうしても所有権の証明がつかず、移転仮登記しかできなかった。 そこでBとZは、Aに対して、甲土地の明渡と植物の施設の撤去を求めて訴訟に及んだ。この請求が認められるか検討せよ。 僕は物権的返還請求権が認められるかどうかの問題で、所有権がないためこれは認められないと考えているのですが、どうでしょうか…? 解答の書き方や、どう考えればよいかなどわかる方教えてください。お願いします。

  • 民法の物権/債権についての問題

    今まであまりに法律に縁遠かった事を反省し、一念発起して民法の勉強を始めてみたのですが、いきなり疑問にぶつかりました。 周囲に聞ける人もいないので、こちらで質問させてください。 なるほど民法1基本編(山本浩司)という書籍の中の事例です。 事例5(物権編)  Aはその所有する特定の宝石の売買契約を締結し、買主Xは代金を支払った。その後、Aは同じ宝石をYに贈与して宝石を引き渡した。 事例8(債権編)  Aは自己所有の宝石をXに売却し、Xは代金を支払った。Aはその後、同一の宝石をYにも売却し、宝石を引き渡した。 という事例説明があり、 事例5は所有権の問題だから、宝石はYのもので決まり。とあるだけでそれ以後の事は記載がありませんでした。 事例8は契約の問題だから、AY間では契約はつつがなく終了。AX間では債務不履行だからXに損害賠償請求権が発生すると記載されていました。 ここで疑問なのは、事例8は納得出来る話なのですが、事例5ではこのままでは買主Xが払い損です。事例5の場合にも、買主Xに売主Aに対する損害賠償請求権が発生して、支払った代金の返還を請求出来るという理解で良いのでしょうか? 著者が物権編、債権編という順番で分けて書き進めているため、あえて損害賠償云々の話を書かなかっただけですか? ものすごく基本的なお話でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

    <物権行為(物権契約)の独自性について> 物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。 つまり ↓ 売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。 ●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。 ↓  (2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。 すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。 この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。 ●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解 ↓  物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。 もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。 この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。 (1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・  買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか? (2)「売買契約」とは・・・・  売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか? (3)「債権債務」とは・・・・  例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか? (4)「所有権の移転」とは・・・・  もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか? (5)「物権変動」とは・・・・ 「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^; (6)「債権契約」とは・・・・  登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?  違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^; どなたかお答え願えませんでしょうか? (1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。 よろしくお願いします。m( __ __ )m

  • 民法 物権行為の法的性質

    AはBに対して、土地を引き渡す売買契約を締結します。この場合、債権契約と、物権移転行為があるから、債権契約との関係。 民法の参考書に、「債権契約との関係をどう考えるか(有因か無因か)、物権行為の独自性を肯定した場合または、否定した場合でも、物権行為を特約として認めた場合、有因か無因か問題になる。」 上の本の記述部分がよくわかりませんので教えてください

  • 民法 不動産の物権変動について

    不動産の物件変動に関して、民法の規定・判例でみて、(1)、(2)、(3)で正しいのはありますか?教えてください。 (1) AからB、BからC、CからDと物権変動があったが、AとBとの間の物権変動が無効ならば、Bは自分が持っている権利以上移転できないから、所有者はC、Dと移転していないのでDが所有権を取得することはない。 (2) (1)の場合DがC名義になっていることについて善意無過失で登記簿を信頼した場合には、Dが所有権を取得できる。 (3) (1)の場合Dが所有権を取得する場合は、AとBの間の物権変動が通謀虚偽表示・心裡留保・詐欺された場合で、かつDがそのことについて善意無過失であった場合に限られる。

  • 民法:即時取得と他人物売買の関係

    甲が自己所有の時計を乙に貸しておいたところ、乙がその時計を甲に無断で丙に売り渡した場合は、丙の即時取得(民法192条)の成否が問題になると思いますが、同時にこれは他人物売買(民法561条)の問題でもあるのでしょうか? 仮に丙が悪意又は有過失のため即時取得の要件を満たさないときは、甲の所有権にもとづく返還請求権が認められると思いますが、その場合でも、甲に目的物を取り返された丙は、乙に対して他人物売買を援用して担保責任を問うことができるのでしょうか? いくつか民法テキストに当たったのですが、いずれもはっきり書いていなかったので、どなたか教えてください。

  • 用益物権に利用権を設定する時

    例えば、土地の所有者Aはある人Bにその土地に関する物権的な用益権(地上権等)を設定した場合にそのBさんがCさんにその物権的な用益権に関して債権的な利用権を設定する場合には、BさんはAさんに了解を求める必要がありますか? 法的根拠とともにできたら民法上の対応条文も教えてください。