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危険負担

民事の危険負担について、質問いたします。 労働基準法上、休業手当では、60パーセント以上の金額を求めることが出来ますが、提訴時に仮に100パーセントに満たない額で請求が認められたとして、100パーセントに満たない分を危険負担として求めることは出来るのでしょうか? 休業手当は、双務契約の上に成り立っている物なのでしょうか?

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

労働基準法上、休業手当では、60パーセント以上の金額を求めることが出来ますが いや違いますよ  休業手当では、60パーセント以上だせば単に法人として処分対象に成らないだけです。労働基準法上本楽100%ださない駄目です

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