• ベストアンサー

時効に関して質問します。賃金の請求権の時効は二年ですが、休業手当、危険

時効に関して質問します。賃金の請求権の時効は二年ですが、休業手当、危険負担などはどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

危険負担(手当)は賃金であり、休業手当は賃金と解しますので、それぞれの請求権の時効は2年です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 平均賃金と休業手当

    別のカテゴリーで質問したのですが、カテゴリー選択が不適当だったかと思いこちらで質問させていただきます。 不景気で仕事が減ったので、会社は1か月に20日ほど休業し、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支給する取り決めになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。

  • 10年以上前の休業手当請求について

    昔、勤めていた会社への帰宅途中、大事故に遭い私は重傷を負い 入院してしましました。 ところが、7か月ぶりぐらいに会社へ復帰しようとした際、労働基準監 督署より会社が倒産した事を知らせる電話がありました。 その時には、未払いの給料などを国から支払って頂いたのですが休 業手当の事を知らず請求していません。 近頃、偶然にも休業時には、働けない分の手当てを支払う事が義務 とされている事を知りましたが時効が5年などとあります。 しかし、現在何とか請求をしたいと考え「消滅時効の援用」の事を知り 何とか過去の傷病手当を受け取ろうとしています。 このような場合は、どのようにすれば受け取れるのでしょうか? 消滅時効の援用でなくとも何らかの方法があれば、お願いします。

  • 休業手当

    会社都合による休業手当の計算方法について質問します。 労基法で会社の責による休業手当は、平均賃金の60%支払うとあります。 1日当たりの平均賃金算出は、3カ月の賃金総額を3カ月の総日数で除した金額とあります。その場合1日の賃金が少なくなるように思います。 また、1カ月すべてを休業した場合は、総日数分支給してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 未払い賃金の時効

    労働者側の立場です。提訴を考えております。 未払い賃金,時間外手当の時効は2年ということですが,請求自体についてはどれだけ昔に遡っても良いのでしょうか?会社が主張しなければ2年以上前についても支払えという判決が出る場合はあるのでしょうか?

  • 休業手当について

    9月下旬に退職し失業保険(雇用保険)を受け取りたいのですが 会社側から離職票がなかなか届けてくれません(泣) もう一ヶ月半以上も経っています。 私が調べたところによると 雇用保険との関連で、派遣元は、離職票を退職後10日以内に交付することが義務づけられています。 労働者は、実際に仕事をさしていなくも賃金全額(少なくとも、労働基準法第26条に基づく休業手当(平均賃金の60%)を請求できます。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3317.htm 休業手当(平均賃金の60%)を請求できるのでしょうか?

  • 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?

    解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 平均賃金と休業手当に関する労働局の見解

    会社の経理を担当しています。 不景気で仕事が減ったので、従業員には1か月に20日ほど休業してもらい、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 従業員との取り決めで、休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支払うことになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。

  • 休業補償前の賃金請求

    時効は二年らしいですけどある事実状態によって権利を所得する所得時効が有り民法162.163と規定してます。無過失の場合は10年でわ無いでしょうか!現在は労災休業中なのでその時点より前の不払い請求2年間{書類全て有り}出来ると思うのですが!?法に詳しい人宜しくお願いします。

  • 育児休業中の賃金

    育児休業中の賃金について質問です。 産休前の税引き前賃金が25万円です。 育児休業中に、育児休業給付金を受けられる範囲で賃金の支給を考えております。 具体的にいくらまでなら育児休業給付金の支給対象となりますでしょうか?

  • 休業手当て

    派遣会社で働いてます。 今年の東北での地震で休業になった時、会社から休業手当てを貰いました。 が、3月は、保証されませんでした。 因みに4月、5月は、貰いました。 請求しましたが、本来、払わなくていいところなのに払ったのだから、有り難く思えと言われました。 払う理由が、あったからこそ払ったのでは、ないかと思います。 請求出来るのでしょうか? 合わせて質問です。 社保未加入の派遣会社です。 社保加入条件を満たしているのにも関わらず社保加入させてくれません。 損害賠償請求は、出来ますか?