• ベストアンサー

不倫 慰謝料請求について

ara66の回答

  • ara66
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.5

慰謝料など払っては絶対いけませんよ。 内容証明郵便がきたのですか? まず訴えるには、正式に内容証明を郵便で送って来る筈ですが・・・・ 正式な内容証明郵便でなければ、相手にしてはなりません。 もしキチンとしたものなら、あなたも男性に対して弁護士を依頼して訴えれば良いのです。 DVの証明が出来れば良いのですが・・・・? ビタ一円たりとも払ってはなりません。 多分、奥様の名前を借りて男がお金欲しさにやっている事でしょう。

関連するQ&A

  • 調停離婚後の慰謝料請求について

    今月調停離婚が成立しました。 養育費のみ決めて、離婚しました。 離婚原因は夫のDV、借金、浮気です。すべて証拠はありますが、精神的につらく、慰謝料請求はしませんでした。 ですが、調停成立後すぐに夫の嘘が発覚したり、調停時に約束してこと(私の荷物を返してもらう)などが守られないため、やはり慰謝料請求をしたいと考えていますが、調停離婚後は慰謝料請求はできないのでしょうか? 調停の最後に裁判官の方が、これで離婚は成立し、今後財産分与や慰謝料などの請求はしないと、口頭で言っていたのですが、やはりできないのでしょうか? 調停中は慰謝料請求は離婚後にと考えていたので(友人に離婚後に請求できると聞いていたため) よろしくお願いいたします。

  • 不倫慰謝料請求の通知書について

    お付き合いしてる方の奥さんから行政書士を通して不倫の慰謝料請求の通知書が届きました。 お付き合いしてる方は今現在行政書士を通して離婚の協議が始まっていますが、お付き合いしてる方には「別居してから数年が経ち、不貞行為が発覚した事で離婚を決意しました」いう申入書が送られています。 TwitterやFacebookなどの書き込みで私の不貞行為を知ったと書かれていましたが不貞行為がわかるようなUPはしていません。 慰謝料請求の他に謝罪文も要求されています。 別居=不倫関係が始まった時点で、不倫相手とその配偶者の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているという考えに基づきます。 ↑ 何かのサイトで見ましたが、お付き合いしてる方との不貞行為はないと通知書自体、行政書士に返送しようと思いますが出来ますか? 私も誰かを間に挟めて交渉した方がいいのでしょうか?

  • 慰謝料減額と私からの慰謝料請求は出来る?

    既婚者の方と、既婚者と知っていてお付き合いをしていました。 元々シングルマザーで、子供が一人いました。 彼と結婚する予定で、彼との間にも子供が出来、私には二人の子供がいます。 私は彼が離婚すると信じきり、彼の地元に引っ越ししました。 家を借りる時も妻、子供達という形で入居。 彼の周りの友人などにも、離婚して私と一緒になると言っており、私の事は嫁だと紹介していました。 私が出産で入院した時も、夫としてサインしております。 先月いきなり別れの通告を受け、生活費もまったく貰えなくなりました。 彼の子の認知もまだしておらず、彼と籍を入れる時に一緒にする予定でした。 彼は認知する気は無い、認知をすれば彼と奥さんとの間にいる子供達が知ってしまった時にショックをうけるからとの事でした。 しかし彼と私の間に出来た子は彼の子ですし、私は認知調停を立てました。 奥さんの方から先日、内容証明で慰謝料請求が来ました。 謝罪文と慰謝料200万を請求します。との事でした。 奥さんは私が妊娠した時事も妊娠した時に知っており、出産した事も出産した時に知っています。 慰謝料請求するなら、妊娠発覚した時にでも出来たはずなのですが、その時して来なかったのは離婚するかしないかは彼に任せるとの事だったし、彼はまだ私の方についてました。 しかし私と別れた今、彼はもちろん奥さん側についてる訳で。 今回の慰謝料請求、認知調停を立てた逆恨みからか、彼の入れ知恵にしか思えません。 不倫関係にあり、奥さんから慰謝料請求されるのも謝罪文を書くのも構いません。 最終的には開き直り、あなたはただの不倫相手ですからと彼に言われ、私一人で不倫したような口振りです。 そういう態度の彼に腹が立って仕方ないのですが、奥さんからの慰謝料請求は減額出来る可能性はあるのでしょうか? 私が彼に慰謝料請求は出来ますか?? まとまりのない文で申し訳ないです。

  • 現在、不倫をしていて、夫側から不倫相手である私のほうに慰謝料請求が来る

    現在、不倫をしていて、夫側から不倫相手である私のほうに慰謝料請求が来ることはほぼ確実であるという状況です。 不倫であることは間違いないので、当然現夫側には慰謝料請求の権利が発生するのは当然ではありますが、ここで二つ考慮すべき事項があります。 ・彼女と現夫は不倫発覚約1ヶ月後、現夫のDVが引き金となり、現在離婚調停中 ・現夫側にも愛人があった 色々と判例等調べてはいるのですが、なかなか夫婦2人共に愛人があった上での慰謝料請求のケースがないので困っております。 私のこういったケースの場合(特に現夫側にも愛人がいたという点に注目した際)本当に慰謝料請求の権利は発生するのでしょうか? また、その場合どの程度の慰謝料が発生するのでしょうか? ご解答できる方はお願い致します。

  • 不倫相手に慰謝料請求。

    既婚者(A)と知っていて付き合い子供が出来たけど、(A)が離婚しなかったので不倫を解消して 一人(B)で育てる事になった場合は慰謝料請求が出来るのでしょうか? (A)が「離婚して結婚する」という約束を紙に書いてあります。 調停をする事になったのですが(A)が「払えない」と言っていてもめています。 月収10万円代で貯金も無く貧乏なのは明白です。 でも調停員は「(A)が完全な加害者だから裁判すれば数百万とれる」と言っています。 不倫解消時に(B)が(A)の会社や実家、奥さんなどに全てをバラしてまわったり (A)の家の物を壊したりかなり荒れましたが帳消しと言う事でいいんですよね? 奥さんも(B)に慰謝料請求するのは無理ですよね? 分かりにくい書き方で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • タブル不倫後の慰謝料請求について

    このサイトを見ますと不倫の慰謝料請求の話題がたくさん出ています。そこで質問があるのですがダブル不倫が終わって、幸いばれずに、あとで発覚した場合慰謝料の請求の時効はあるのでしょうか? 不法行為は三年?みたいなのをどこかで見たような ただ相手が離婚した場合でも他の理由もありますし詳しい方教えてください

  • 不倫相手に慰謝料請求

    先日、調停で離婚が成立しました。 離婚理由は元旦那の浮気です。 好きな人がいるから離婚してほしいと。金銭的な話し合いに応じてくれず調停をしました。 その時は不貞行為の証拠もなかったので不倫相手に慰謝料請求しませんでした。 不倫相手は元旦那が既婚者だと知っていました。 離婚成立した後、不倫相手が元旦那の子供を妊娠している事が分かりました。 現在妊娠四ヶ月とのこと。 妊娠をきっかけに仕事も辞めたようですが、相手に慰謝料請求できますか?

  • 中絶費用・慰謝料の請求できますか?

    1年間不倫をしている人がいます。出会いは前の会社で彼には奥さんも子供もいる事は知っていました。最初はきちんと断っていましたが何度か告白されるうちに惹かれてしまいました。彼も離婚を真剣に考え奥さんと話をし別居、調停まで話は進んでいました。それが慰謝料・養育費の話が出てから弱気になったのか、調停で私と別れたとうそをついて話は進まずそれどころか奥さん、子供に会っていたことがこのまえわかりました。離婚の話は確実に進んでいたはずで両家の親とも話をしていたから、信じて待っていてできてしまった子供もおろしました。もちろん妊娠してしまったのは自分にも責任があるのは解っています。奥さんと会っていた事が解ってから何度も別れ話はしましたが、彼は別れたくないといいます。きっと奥さんからの信頼も無くなっているしいつか捨てられるのが怖いのでしょう。このままずるずる続けるのも嫌なのできっぱり別れたいと思っています。気持ちじゃなかなか整理できないとこも有るので妊娠して中絶した分の慰謝料をもらって清算したいと思うのですが請求できますか?わたしが奥さん側から請求されたりするのですか?わたしから彼を誘ったり別れるよう言った事は一度もないのですが...。

  • 不倫の慰謝料請求のことで

    妻(または夫)に浮気されて不貞行為があったとします。証拠が妻(夫)の証言だけしかない状態で浮気相手に慰謝料請求の調停や裁判をしたら負けますか?妻(夫)が裁判で正直に証言をした場合での解答をよろしくお願いします。裁判で証拠がない状態で慰謝料請求が通った判例はありますか?

  • 不倫の慰謝料請求をされています

    以前交際していた既婚男性の奥さんから、慰謝料500万を請求されています。 弁護士を立てて、訴状を送ってきました。 私たちが別れてから、交際がばれた事で離婚したそうです。 相手の男性は、それが離婚の条件だったのか、 全て私が離婚の原因であり、自分は私に引きずられて交際を続けていたと陳述書を書いたようで、 不倫の事実も全て認め、奥さん側についてしまいました。 私は付き合い始めたときから、既に夫婦関係は破綻していて、奥さんには男性がいると聞かされていました。 相手の男性が奥さんの味方についてしまった場合、 私の言い分は認められないでしょうか。 500万は支払う義務があるのでしょうか? 経済的に払えない場合、借金してでも払うのでしょうか?