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不倫 慰謝料請求について

私は約2年前に離婚調停中の方とお付き合いしていました。 付き合う時は彼はバツイチで離婚してると聞いていたので付き合いましたが、蓋を開ければ離婚調停中でまだ離婚が成立していない状態でした。 離婚調停中だと分かったのは、その方とは社内恋愛で、お互い違う県で働いて居たのですが私が転勤でその方のいる支店に戻って来た際に、調停で仕事を休んでるというので発覚しました。 その後話し合い調停がどの状態なのかを聞くと、もう終盤で次には終わると聞かされていました。 しかし、そこから奥さん側が調停に来なかったりで、話が進まないとの事で半年ぐらい待たされました。 そんな彼とは彼のDV気質が発覚し別れたんですが、別れた後も迷惑電話や、会社の人に探りを入れるなどストーカー行為に近い事をされていました。 その行為は別れて約1年ぐらいは続いていたんですが、SNSで知人からその夫婦が復縁したことを知らされました。 奥さんの方からは慰謝料請求をしたいとSNSのメッセージで連絡がきていたのですが、そのメッセージは無視していました。 それから、向こうの弁護士と名乗る方から書面で慰謝料請求の書物が届きました。慰謝料は200万です。 確かに完全に籍が抜けてない状態でお付き合いしていた自分も悪いですが、一番最初で離婚してないと分かっていればそこは自分自身一番ネックに思っていた事なので、お付き合いもしてなかったと思います。それに、DVやストーカー的行為で精神的苦痛を受けたのはこちらも一緒です。この場合男性側には私の方から慰謝料請求する事は可能なのでしょうか?また、慰謝料は全額払う事になるのでしょうか?

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noname#255857
noname#255857
回答No.2

ここではなく弁護士に急いで相談スべき案件です。 迷惑メールじゃないのだから無視していればいいとか、 訴え返せば相殺で取り下げるかも?とか甘いことを考えていては 取り返しがつかなくなるよ。

その他の回答 (10)

回答No.11

貴女は最低な人間です。好きになった男が離婚してなかったからって最初から調べとけば問題になってない話です。都合が悪くなればポイですか?結局お金が欲しいだけでしょう。常習、確信犯ですね。

noname#228833
noname#228833
回答No.10

・弁護士と名乗る方 これ、本物の弁護士ですか? 日弁連(http://www.nichibenren.or.jp)のトップページに「弁護士を探す」というボタンがあります。 ここで検索してみれば、本物かどうかすぐ分かります。まずは確認を。 ・慰謝料は200万です 慰謝料に関しては、たとえ本当に不倫行為を訴えられたのだとしても、200万円は相場より高額です。 一般的に不倫の慰謝料は (1) 離婚も別居しないでもとのサヤに収まり、夫婦関係を継続する場合なら 50~100万円 (2) 浮気が原因で夫婦関係が破綻し別居や離婚に至った場合で100~300万円 大体こんな所です。 貴方の場合、そもそもその男と知り合う前から相手方は離婚調停中だったのでしょ? 既に破綻していて(2)の状態だったものが、その後勝手に復縁して(1)の状態になった訳ですよね。 それで200万寄越せとは、図々しいにも程があります。 本当にまっとうな弁護士を通じているなら、そこまでの金額にはならないと思いますよ。 恐らく奥さんと復縁した不倫男が取れる所から取ってやろうと吹っかけただけだと思います。 タチの悪いのに引っかかってしまいましたね。黙って泣き寝入りする必要はないと思いますよ。 相手方の「弁護士」が本物かどうか確認して、偽物だと分かったらガン無視しましょう。 煩く言ってくるようなら、「偽弁護士しつらえて恐喝しやがって。舐めた真似すると付きまといで警察に訴えるぞ!」と言い返しても良いんじゃないですか。それでも付きまとうなら、構いませんから本当に訴えましょう。 もし、相手方が立てたのが本物の弁護士だったら、こちらが素人では太刀打ちできません。 こんな男に肩入れするような弁護士ですから、貴方一人では勝ち目ありません。 200万ふんだくられます。 すぐ、相談できる弁護士を探してください。本職相手は本職にお願いするしかありませんよ。 なんにしても、ここで素人の意見を聞いても役に立ちません。 とにかく法律の無料相談している所で話をして、本職の指示に従ってください。法テラスで良いと思います。HPに電話番号や説明が書かれていますので、内容をよく読んで電話すれば、何らかのアドバイスがもらえるはずです。 がんばってくださいね!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.9

あなたと元彼の関係は、慰謝料が発生する対象外の関係です。相手の男性の都合により虚偽の説明を受けた弁護士の手によって慰謝料の請求が為されたものと考えます。 内容証明を受け取った以上、差出人の弁護士に返信を、内容証明郵便でしたおくべきです。必ず内容証明郵便でです。 書く内容は、確かに内容証明郵便は受け取ったこと。書かれている内容は事実に反する虚偽の作り話である。それは、元彼が夫婦関係を修復させるために自分(あなたのこと)を、悪意の意思で攻撃した結果である事。従って、事実誤認であるので要求に応じられない。と、言った内容で返事を出しておくべきです。

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (263/1815)
回答No.8

捕捉します、貴女わます勘違いされている、犯罪裁判でわないのです、家裁、調停は裁判所が中にはいり、和解の話し合う所なのです、民事訴訟も裁判所が和解調停安をだし話し合うところなので、お互いが和解しないと永遠にというより、弁護費用を払い続けなければならなくなる、 1,前に言ったように200万慰謝料、貴女わ支払いわこない、旦那が不貞を働いていたので彼れが支払うものです、 2,付き合い中バツイチと思っていた、騙していたと言いたいのですね、確かに彼は嘘ついていたが、二人が利害関係人になつていたのわ事実のですので、痛み分けになる、その期間中裁判中で、あつた資料を取ったとしましよう、貴女と関係中も露見しますので、主張わ聞ききますが、二人の事実が露見しますので、痛み分けになる、 3、DVは警察にDVが行われて被害届が定出されれていなければ証明できません、また、いつ何時頃、見ていた人がいて、証言が取れるか、 3、私が慰謝料、弁護士立てたらの話しわ、無い話しだと、思っていましたが、ご心配をさるれていたので、そうゆう過程になれば、貴女の彼との時期、嘘、DV,、等精神的肉体的、苦痛、 を味わつたと調停に弁護士を代理人として、たて、進言する権利かあると言う事を言いたかつたのです、自己の主張感情ばかりわ通らないことも、調停です、

  • rgk211
  • ベストアンサー率31% (124/396)
回答No.7

おはようございます。 ◆弁護士さんからの内容証明が届いた事を前提にします。 ◆【1】 確かに完全に籍が抜けてない状態でお付き合いしていた自分も悪いですが、一番最初で離婚してないと分かっていればそこは自分自身一番ネックに思っていた事なので、お付き合いもしてなかったと思います。 ◆【2】それに、DVやストーカー的行為で精神的苦痛を受けたのはこちらも一緒です。この場合男性側には私の方から慰謝料請求する事は可能なのでしょうか? また、慰謝料は全額払う事になるのでしょうか? ↑いくつか分けて回答させて頂きます。 質問内容で調停に入った場合 あなたが、上記の【1】に対しての証明は可能でしょうか? つまり 【既婚者】だったら 不倫関係にはなっていないという【証拠】提示は出来ますか? 【2】についても同様です。 精神的な苦痛やストーカー、DV行為について具体的な証明は出来ますか? さて あなたが、【不倫行為】をしていたのは 明白な事実とした中で あなたが【慰謝料請求】をする事は可能ではありますが、 上記に回答したように あなたが【明白に】 【被害者】である事を、客観的証拠提示を出来なければなりません。 しかし、残念ながら 【不倫行為】をしていた事実は、消す事は出来ませんね? したがって、 ◆【慰謝料請求は全額支払う事になるか?】は、 あなたが【1】や【2】の事実を【証明】出来るか出来ないか?にかかってくると思います。 全体的な印象としては、 相手方からの、法的手段に対して、あなたが被害者を装い(笑) この後に及んで、自己正当化をしているという なんともグダグダ感が否めない状態ですね?(苦笑) ◆万引き常習犯が、 万引きが悪い事だったと知っていれば こんな事にはならなかった! 逮捕されて、その時傷ついたので(精神的にも肉体的にも) 万引き常習犯の自分も精神的にも肉体的にも【被害者】なので【慰謝料請求】したい! ↑こんな感じ(苦笑) これが認められ、更に慰謝料請求?までしたいとなると…??? どうですか? 万引き常習犯で無いと法廷で認められ 尚且つ、慰謝料請求も認められると思いますか?

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (263/1815)
回答No.6

捕捉します、一部読み間違いをしておりましまた、お詫びします、DVを貴女が受けていた、そうゆう性格が分かり別れた、奥さんかDVと勘違いしていました、慰謝料のけんですが、知らなかったとわ言え調停中に、不倫関係にあり、一緒に住んで、いたなら、また利害関係人だつたら、請求権はみとめられません、愛人なのです、法律的にわ、二人で奥さんを騙していたと彼わ言います、ただ、奥さんからか、彼からかわかりませんが、200万慰謝料請求は支払はしなくてよい、不貞を好意を働いていたのわ旦那、いわば奥さんの亭主に請求支払う義務がああるのす、おそらくDV男、からの嫌がらせですよ、その書類ほかさないで下さい、もし、弁護士から内容証明、話し合いが合ったら、弁護士を立て、代理人を通して、経緯、いきさつを話し、精神的、身体的、苦痛をこうむつたと、慰謝料請求すればよい、でも、彼わお金無いでしよう、せっかく嫌な彼と切れたのに、また、嫌な男と対面することになりますよ、貴女の人生にわ、害しかありませんよ、

  • ara66
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.5

慰謝料など払っては絶対いけませんよ。 内容証明郵便がきたのですか? まず訴えるには、正式に内容証明を郵便で送って来る筈ですが・・・・ 正式な内容証明郵便でなければ、相手にしてはなりません。 もしキチンとしたものなら、あなたも男性に対して弁護士を依頼して訴えれば良いのです。 DVの証明が出来れば良いのですが・・・・? ビタ一円たりとも払ってはなりません。 多分、奥様の名前を借りて男がお金欲しさにやっている事でしょう。

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (263/1815)
回答No.4

確かに専門科た相談されるのも1案ですが、ます、その男性と一時付き合い辞めた方がよい、、DV等内容の分からない?事が多過ぎろ疑うわけでわ、ありませんが、貴女巻き込まれてますよ、彼ら夫婦の問題に、あとで取り戻しの付かない問題にです、お金の200万なぜ、貴女に支払い請求が来るのですか、弁護士から、おかしいですよ、この夫婦に関わらないほうがよい、後悔しますよ、1,,弁護士からの請求てわないと思います、、2.,男性が貴女に請求書を送ったことも考えられます、奥さんの生活費、裁判費用がいるからです、、また奥さに貴女と以前からずつと付き合つてお金をわたしていた、とか言っているかも、なので、貴女に精神的慰謝料を請求させたかも、ですが全く貴女わ支払う義務はありません、弁護士の名前住所は、今二人がかかつている、名前を利用していると、思っています、もし本当に弁護士事務所に行き話しをしなければ成らなくなつたら、貴女も代理人、弁護士を立てて、潔白を証明書すればよい、反対に精神的慰謝料を請求すればよい、今の夫婦に関わらないことです、

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6895)
回答No.3

こちらも弁護士に相談を。 書面と事細かに記載した交際の流れを弁護士に相談しましょう。 夫婦が破たんしていない事実、貴方も最初×1と騙されていたのですから勝てる可能性はあります。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

慰謝料等は、支払う義務等”法的な拘束➡罰則:罰金・禁固・懲役等の対象外。

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