- ベストアンサー
法定地上権
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
土地と建物の所有者が違う場合・・・ けっこうあること、です。 あるんだけど 建物だけを売る、とか 建物だけが競売にかけられた・・・そして売れた こんな場合・・・けっこうあります。 買った人は、建物を買ったんだから 土地は、別の人の持ち物 そんなんじゃ、ホントに売れるのか? 僕は、借金で苦しいんだけれど・・・ 大丈夫です、そのための 法定地上権 です。 この 法定地上権 は 他人の土地の上に、建物を所有できる権利を自然に発生させる 法定地上権がないと、土地の持ち主と交渉・契約して 土地を使わせてもらうか?買うか? なんてことになるんですが しかも 賃借権や約定地上権の設定に 応じてくれないかも、しれません。 でも大丈夫!! 法定地上権、登場(この法律)・・・のおかげで 半ば強制的に認めさせます。 ものすごく分かりやすく言うと 土地の持ち主にOKをもらわなくても大丈夫 な、取り決め。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8010/17118)
字の通り,法律が定めた地上権です。 その内容は民法388条に書いてある。 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
関連するQ&A
- 法定地上権ってなんですか?
不動産に詳しい方教えて下さい。(私は素人です) 競売物件(土地、建物)に入札しようと思うのですが、詳細を見ると、『法定地上権が成立する』と書いてあります。法廷地上権の意味は理解できるのですが、これって落札しても土地の所有権(名義)は取得できないって事なのでしょうか?また落札後、地代を土地所有者に支払わなければいけないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 法定地上権について
判例(H2.1.22)に以下の内容があるのですが… A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後土地に、Bが一番抵当をつけ、Aが建物を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は不成立ですが、その理由として、仮に法定地上権が成立するとなれば、法定地上権の負担のない土地として担保価値を把握していたBが不測の損害を被る。とあります。 ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、ということと、法定地上権の負担のない土地としてBが把握していたというのがわかりません。 また、似たような判例(大14.7.26)に、A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後建物に、Bが一番抵当をつけ、Dが土地を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は成立ですが、ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、そして法定地上権が成立する理由がわかりません。 法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか?長文で申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定地上権について教えてください
法廷地上権について疑問です ケース1) 建物に一番抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に建物に2番抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立する(最判S53.9.29) ケース2) 土地に先順位抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に土地に後順位抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立しない(最判H2.1.22) これって土地と建物で設定された抵当権により結論が異なるという理解でいいのですか? そもそもケース2に法定地上権が成立しない理由は、おそらく土地と 建物の所有者が異なるのだが、すでに借地権が設定されているので、 法定地上権を成立させる必要がないという理由だったと思います(たしか)なんで、ケース1でもそのように考えないのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 法定地上権の範囲について
法定地上権の範囲について Aさんは法定地上権付き建物を裁判所で買い受けました。 Bさんが、その土地の所有者ですが、裁判所は法定地上権の範囲をBさん所有の甲地と認定しています。 ところが、Bさんは、Aさんの代金納付直前に、甲地と乙地を合筆し丙地としました。 当然とBさんの土地は、従前では甲地と乙地でしたが、現在では丙地で甲地と乙地は登記簿上存在しません。 そうしますと、Aさんの法定地上権の範囲は、現存しない甲地となるでしようか ? それとも、同一人の所有でしたから丙地となるでしようか ? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定地上権の要件について
法定地上権の要件について質問です。 ある民法のテキストですが、 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者が属していたが、後に建物または土地が譲渡され、土地建物所有者を異にするに至った場合、法定地上権が成立する。 解説として 抵当権に後れる借地権は抵当権者に対抗できないから、法定地上権を認めれば、競売後に建物撤収の問題が生じてしまう。 とあるのですが、この理屈がわかりません。 どなたか噛み砕いてご説明願えませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございますm(_ _)m