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法定地上権ってなんですか?

法定地上権の意味をおしえてください。???地上権との違いもあわせて教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

通常の地上権は当事者の設定契約によりますが、競売の場合は、建物所有者のために一定条件の基で地上権が設定されたとしています。 それを法定地上権と云います。 一定条件とは、土地と建物が同一人物であって、競売で土地と建物の所有者を異にした場合です。

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます!大変わかりやすかったです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

学生さんですか?ご質問の内容は物件法の基礎項目ですから、基本書でしっかり理解してください。 〔地上権〕 民法265条~269条の2に規定があります 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権です。 通常は契約によって設定される。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。 地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利なため、土地利用契約のほとんどが賃貸借契約です。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、 地下または空間にも設定することができます(第269条の2)。このような権利を「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼びます。 法定地上権は民法388条、民事施行法81条に規定があります。 〔法定地上権の成立要件〕 抵当権設定当時において建物が存在していること、抵当権設定当時において土地と建物の所有者が同一であること、抵当権実行による競売の結果、土地と建物の所有者が別々の者に帰属したことです。 〔事例研究〕 土地とその地上建物双方の所有者=A Aが土地のみに抵当券を設定、Aが債務不履行により抵当権者が申し立て競売に付され、 Bが競落した場合、B所有地上にA所有建物がある状態になります。 逆にAが建物のみに抵当券を設定、上記の場合と同様に競売によってCが建物競落した場合、A所有地上にC所有建物がある状態になります。 このような場合に、建物の所有者は、土地の使用に関して何の権利も有しないので、土地所有者に対し建物の存続を主張できないことになる。 そこで競売によって土地と建物の所有者が別個になった場合には、建物について、その土地に地上権が設定されているものとみなして、競売によって生ずる問題の解消を図るため法律で「地上権」を認めることにしたのです。 この事例では、土地を競落したBは、地上権が設定された土地を取得したことになり、また建物を競落したCは、地上権付建物を取得したことになります。

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございました。条文は少し私には難しいです・・・ありがとうございます。

回答No.1

民法の教科書に出てないかな? 物権法のを見れば確実に載っていると思います。

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