• 締切済み

共有名義の土地の売買に関する譲渡所の申告方法

いつもありがとうございます。 税の申告に関する質問をさせていただきます。 先日、4名の共有名義の土地を売買しました。 その土地には家屋は建っていないので土地だけの売買で、売買価格は20万円です。 名義はA氏、B氏、C氏、D氏がそれぞれ四分の一を所有しております。 筆頭者はA氏となっています。 この場合、確定申告によって譲渡所得の申請を行うことが必要であるとのことですが、全員が按分額の5万円の譲渡所得申請を行わなくてはならないのでしょうか? A氏が代表して20万円の譲渡所得申請を行うことは不可能なのでしょうか? よろしくご教授くださいm(_ _)m

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

売却価格が20万円とのことですが、譲渡所得はその金額から取得費や手数料、印紙代などを差し引いたものになります。その金額がマイナス(損失)になれば、確定申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 確定申告は、ご面倒でも4名の方がそれぞれで行う必要があります。だれかがまとめて申告することはできません。 なお、給与所得者で給与以外の所得がこの土地譲渡だけであれば、一人当たり5万円となり、20万円以下ですので確定申告はしなくて構いません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm 税務署では登記情報から土地を売却したことはわかりますから、4名に対していずれお尋ねが届くと思います。

yutaka_yosizawa
質問者

お礼

初めてのことで戸惑いばかりです。 大変勉強になりました。 ありがとうございます。

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