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共有名義の土地で貸し駐車場をする場合の税申告は?

土地を、父6割、私4割の文筆(共有名義)で購入しました。近いうちに、4割分の土地の部分に、私名義の家を建てようと計画中です。そして、余った土地で貸し駐車場をしようと思っています。その場合の、駐車場の収入として確定申告をしなくてはいけなくなった場合、収入は父と私で6:4で分けなければいけないのでしょうか。全額父の所得として申告することも可能でしょうか。父は定年していますが、私はサラリーマンなので、どのようにすればいいのかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

土地の名義なんてどうだっていいんですよ。 toko-chanさんが他人Aさんの土地で貸し駐 車場したら申告は他人Aさんがするのではな くて収入があるtoko-chanさんが行います。 なので共有名義とか誰名義なんて一切関係 ありません。駐車場を経営して収入がある 人が確定申告すればいいだけです。 その証拠に確定申告書には土地の名義まで 記入するところがありません。 駐車場の契約書やお金の領収書誰の名前で すか?その人が申告すればいいだけです。 収入を6:4で分けたければ分けるのもい いでしょう。ただし契約書領収書はお二人の 名前で書いた方がいいです。 じゃないとtoko-chanさんの名前だけだと toko-chanさんが10割収入を得て6割を お父さんにあげたとなればあげた分について 贈与税が発生してくるからです。 この辺は税務署に電話なり相談に行けば 無料で教えてくれます。 と、書きましたが自信はありません(;^_^A

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父6割、私4割の文筆(共有名義)で購入しました… 「文筆」でなく『分筆』ではありませんか。 分筆で間違いないなら、共有でなくそれぞれ持ち主ははっきりしています。 http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w001968.htm >そして、余った土地で貸し駐車場をしようと思っています… 余った分が父の地面なら、父の所得として父が確定申告をします。

toko-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。今調べたら分筆ではなく共有名義(父6割、私4割)になっているだけで、どの部分が父の土地とかは決めていないようでした。その場合でも、父のみの所得として申告してもいいのでしょうか。

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