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親名義の土地での駐車場

親名義と私名義の土地(共同名義ではなく各々別の土地)を貸し駐車場にする予定です。貸主は私。 この際、親名義の土地とそこからの駐車場収入はどの様にすべきか?どうしたら良いかです。 ・税務上、駐車場収入は親の収入で、それを私に贈与したと見做され、親に所得税、私に贈与税が課されるのか。 ・土地は、親子間の使用貸借(無償使用)として、駐車場収入は私の収入として申告するのか。所得としては不動産所得?雑所得? ・使用貸借で無い場合(調べたのですが「家を建てた」例しか見当たらないので)、土地は私が地代を払って親から借りる事になりますが、その場合、  ・地代は幾ら位にするのか?(あまり安いと親からの贈与と見なされるらしい)  ・地代は経費となるのか?家族間の家賃等は経費として認められない場合があるらしいですが、私は同居していますが、年末調整・確定申告は別々で扶養関係には無いのですが。  ・地代を経費化する場合は、月払いではなく、年払(年間契約)でないと一括経費化出来ないらしいですが、この場合も年払にしなければならないのか? ・私の土地を含め、整地工事等の費用は経費となるのか、それとも、何年間かの減価償却とするのか? 以上、ご教示の程、宜しくお願いします。

  • C90
  • お礼率100% (27/27)

みんなの回答

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.1

私が携わった事例で親名義の土地の家賃が子供の所得として申告していた事があります。親子間に金銭のやりとりはありませんでした。 駐車場収入は不動産所得です。 親に地代を払う場合の地代は相当の地代で土地の更地の価格の6%とされています。 もし親に地代を払ったら経費になります。 もし親に地代を払ったら親も不動産所得が発生して申告する事になります。 整地工事費が10万円を越えた場合は構築物として減価償却する様になります。 私が知っている範囲はこの程度で申し訳ありません。

C90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分の所得として申告すれば良いのですね。使用貸借とみなされるのですね。 工事費は10万以上は減価償却ですか。 ありがとうございました。

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