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契約駐車場の所得の申告

こんにちは。 親名義の土地で 契約駐車場を 息子のわたしが管理・賃金回収しているのですが、 息子のわたしの所得として申告しても問題ないでしょうか? やはり土地は親名義なので、 親の所得として申告すべきなのでしょうか? 別々の名義で申告したいのは、 所得の分散での申告が目的です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得の分散での申告が目的です… そう簡単に節税はできません。 親の土地から発生する不動産収入は親のものです。 >息子のわたしの所得として申告しても問題ないでしょうか… 親と「生計が一」でなければ、管理費用を「事業所得」として申告することは可能です。 「不動産所得」ではありません。 親は不動産収入から管理費を経費として支払うことになります。 親と「生計が一」なら、家族に払うお金は原則として経費になりませんので、もらったほうも申告する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 親と「生計が一」の場合で、子が 6ヶ月を超えてその不動産業に専念するなら (会社勤めなどが 6ヶ月未満ということ) 、「青色申告専従者給与」または白色の「専従者控除」としての取り扱いも可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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