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なりすまし申告

自分は譲渡所得の確定申告を済ませています 建物は自分名義 土地は親名義です 土地の申告と一緒に 特例欲しさに建物分まで勝手になりすまして兄弟が譲渡所得の申告をするようなことを両親から聞きました (新築時の建物の契約書 領収書 その他の資料はすべて兄弟が持ち出しています) うちは建築会社から契約書のコピーを新たに取り寄せた形になりました 質問ですが税務署は すでに申告済みのものでも また申告があれば受け付けてしまうのでしょうか?マイホームの特例は 使えますが使いたくありませんし 使わせたくもありません 変な質問で申し訳ありませんがヨロシクお願いします

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>すでに申告済みのものでもまた申告があれば受け付けてしまうの・・・ 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 しかも、申告書は郵送等でもいっこうに差し支えなく、たとえ窓口へ持参しても、その場では内容の確認まではしませんので、受理される可能性は大いにあります。 とはいえ、それで永久に通ってしまうのでは決してなく、あとでじっくり読まれます。 不審な点があれば登記簿を調べられたりして、うそは必ず見破られます。 虚偽申告ということで、大きなペナルティが待っていることでしょう。

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