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確定申告について

私はパートを2つ掛け持ちしています。 主が、120万 従が、15万 それぞれの源泉徴収票があります。 従が20万以下の場合確定申告する必要がないと聞いたのですが、主でも103万を超えてしまい、合算すると130万も超えてしまう場合の確定申告の方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

所得が,給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみですから確定申告書のAで申告すれば十分です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/01.pdf 手引に従って記入してください。どちらも給与収入ですから,合わせた金額を書いてください。 でも年末調整を受けていない給与収入が20万円を超えないのですから確定申告の必要はないですよ。もちろん申告してもかまいません。

smiki0726
質問者

お礼

とても丁寧にご回答頂きありがとうございます^_^

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

質問者さんの給与収入の合計が103万円を超えている場合に確定申告が必要になる可能性があるのは、質問者さんご自身ではなく質問者さんの配偶者です。 配偶者が年末調整で配偶者控除を取っている場合、それを取り消すために確定申告が必要になります。 質問者さんご自身は、主たる勤務先で年末調整を受けているのであれば確定申告は必要ありません。 なお、確定申告が必要ない場合でも、役所へ住民税の申告をすることは必要です。 (確定申告した場合、所得に関する情報がお住まいの自治体と共有されるため住民税の申告は省略できます) 年末調整を受けていないなら、従たる勤務先から得る収入が20万円以下であっても確定申告が必要です。 確定申告をする場合は、すべての収入(主従両方)について申告します。 なお、130万円は社会保険の扶養に関する数字なので、税金とは関係ありません。

smiki0726
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。 ありがとうございました^_^

回答No.2

  「20万円以下」に誤解があるようですね ・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人が確定申告不要なのです。 貴方の場合の15万円は給与所得だからこの条件から外れます。 確定申告は二つの源泉徴収票を合計して申告すればOKです 多分、いくらか還付されると思います   

smiki0726
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 助かりました^_^

回答No.1

確定申告書に、 主が、120万 従が、15万 の収入がありました。 と記載します。 追加で税金を支払うことになると思います。 源泉徴収を持って税務署に行くと、税務署員が親切に教えてくれると思いますよ。

smiki0726
質問者

お礼

ありがとうございます^_^ 助かりました。

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