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賃貸物件について
- 大家さんの勝手な都合で退去を求められたが、不動産屋は対応せず弁護士に相談。
- 更新月にもかかわらず不動産屋からの注意があり、売却のために内覧を要求されたが不安。
- 大家さんの言動がおかしく、入りたくない状況で入居許可を断りたいが、鍵を持っているため不安。
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理由はご自身がガンで死にそうだと、だから物件を処分したいとのこと。退去理由になるのでしょうか。前もでしたが、大家さんからの退去申し出にも関わらず、1円も出すつもりはないようです。 ↑ 退去理由にならない。但し、相応のお金出せば分かるんだけどね(借地借家法より)。 何かあるときは確か半年前にと説明受けています。契約違反ですよね。 ↑ はい、その通り(同法より)。 先日水道管の交換工事をしたのですが、それを確認したいからうちに入りたいと、中を見せるようにとあさってと日程まで決めて要求してきました。 住人の許可があれば立ち入り可と書いてあります。断ってもいいのでしょうか。今の状態で、たとえ大家さんとは言っても中に入れたくないのが本音です。 ↑ 部屋の水道管の工事をして大家がその確認をしたい、と。コレは大家として当然の行為です。 賃借人として断る理由が残念ながらありません。 断った場合、大家が勝手に入ってきたら「家宅侵入罪」になります。 断っても良いですけどね。ただ、後で大家の方から「信頼関係がもう崩壊してるから」追い出し訴訟します、との口実に使われかねません。仮に、訴訟されたところで大家勝訴にはならないとは思いますけど。今後、嫌がらせ訴訟される口実にはなるかも。 大家さんは鍵を持っているのですが勝手に侵入したら犯罪ですよね? ↑ はい、そうです あとは、貴殿が記述した内容で全て正しいです。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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弁護士に相談後、十二指腸潰瘍になり治療受けました。今回も頭痛とまた腹痛が始まっています。 ↑ 一応、診断書取っておいて下さい 警察に傷害罪で大家を告訴するしないについては弁護士と良く相談の上判断して下さい 以上です お疲れ様でした
お礼
すみません、回答に気づきませんでした。ちなみに、物件は売りに出してるとういうのは嘘の可能性が高いようです。ネット検索すると他のお部屋の売却、賃貸情報は出てくるのに、何もでてきません。大家さんが言う査定額も他のお部屋と全く違う価格(高額、ほとんど倍の価格です)つけて我が家に売りつけようとしたようです。病気も嘘の可能性高いです。悪質過ぎです。今後も弁護士に相談していきます。いろいろありがとうございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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大家の入室の件了解しました。 過去、私なんかも不具合が発生、賃借人の要請に応じてその修繕のためにしか入った事がありません。 今回参考になりました。 飛んだ災難に巻き込まれているようですが、地道に解決に向けた道のりを歩んで下さい。大家が調停にのると良いんですがね。。。。。。。。 まあ、私が当事者としたら損賠(慰謝料)請求訴訟起こして大家に弁護士を代理人として入れさせて、その裁判の中で引越し含めた和解案を提示するかもしれません。慰謝料=立退料で和解してさっさと立退きするかもです。 地道に頑張ってください。
お礼
golgo13さんも修繕のためにしか入室はされたことないんですね。この部屋を売却の話のときも、見学したい人に見せるから入ると言われました。もちろんお断りしましたが、何か理由をつけて入りたがってるのは間違いないです。基本「貸してやってる」っていうお考えのようで。貸していても自分の家だから自分が入りたいときは入れる、自分の言うことは絶対で、自分が言ったことは言うこと聞くのは当たり前と。ちゃんとお家賃払ってるのに。 前に入居されていた方々も大家さんの気まぐれで出されていたのかもしれませんね。黙って従っていたんでしょうかね。 こちらは何度も賃貸契約してきましたが、今回のような大家さんは初めてですね。それと今まで仲介していただいた不動産業者は、何か不具合があっても聞きたいことがあっても絶対直接大家さんに言わないで下さいって、最初は良くても何かちょっとしたことから不信感いだくようになると収拾つかなくなるから必ず自分(不動産屋)を通して下さい、大家さんとあまり仲良くならないで下さいと言われていました。弁護士もそうおしゃってました。なのでそういうものと思って契約書に従い一線引いてのお付き合いにしてきたのですが。大家さんのほうが意識が違っていたんですね。今回前の仲介業者のその言葉を思い出し、本当にその通りだと実感しています。 こちらこそとても勉強になりました。借り手も人任せではなくしっかり勉強しなければと思いました。このような場はいい加減な回答も多いと言われていますが、ここまで親身になって考えて下さるかたと出会えたことは幸運なこと、とても心強かったです。心から感謝申し上げます。大家さんのお立場なのに申し訳ないと思いつつ甘えていろいろ質問してしまい本当にすみませんでした。今後はいつ大家さんが立退料を払うから出てくれと申し出があってもいいように(ご自分は1円たりとも出さずに退去させると決めておられるようなので、おそらくないと思われますが)、その場合の転居も選択肢に入れていきます。golgo13さんの最初の回答にBAつけさせていただきますね。本当にありがとうございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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事実私も、数年前に弁護士に相談後、十二指腸潰瘍になり治療受けました。今回も頭痛とまた腹痛が始まっています。 ↑ 民法709条、710条必読の事(この大家の行為と疾病に相当因果関係が認められれば損賠請求訴訟で慰謝料ゲット可能か?弁護士に要相談。)時効は3年です。 契約書というものは年月が経つとその当時はね…という話になるのですか?不動産屋さんにこのような条件で契約したので大家さんのおっしゃってることは契約違反では、と話したところ、ああ、そのときはそうだったということですねと言われました ↑ 具体的にどんな内容での事か分かりかねますが、一般的に言って有り得ません。契約は契約です(相手が朝鮮民族なら情緒を優先するので契約が有っても無視される傾向が強い)
お礼
お世話になっております。弁護士相談受けてきました。やはりこちら側の退去理由は何もないということでした家賃の遅延、滞納なし、禁止事項の違反もなしなので)。 大家さんは家を貸すということがどういうことなのか何もわからずに、お金になるからということで貸し出したんでしょうと。このまま中に誰も入らずに話をしていても何も解決しないので、まず今回再度内容証明書を作成し、送付しましょうということになりました。それでもだめな場合は簡易裁判所に民事調停を申し立てる。 しかし借り手側から調停の申し立てはまずないとのことで、内容証明書の中で、まずは法律相談を受けてみてはどうか、民事調停の申し立てをして話し合う方法はあると聞いているという内容も入れることにしました。貸し手から調停の申し立てをしてくれるように。 それから工事後の確認のための入室については、何か不具合が生じているということでなければ大家の入室の必要はないそうで、お断りして差し支えないとのことでした。なので、質問等は管理人を通して業者側にお願いしますということにしました。 大家さんが一方的に何も出さず立ち退きを要求するのはおかしな話で、どうしても立ち退きをというなら立退料を出さなければならないことを理解してもらうこと、いくら出すのか(最低引越費用、次の物件の敷金礼金他は当たり前で、ここでじゃあ10万なんていうのはありえない、これでは応じられないのでそれについて説明してもらう)などなど貸し手にわかってもらうために、中に調停委員なり弁護士なりが入ったほうがいいということでした。 売りに出してると言ってるけど、この様子だともしかしたら出してない可能性もあると。結局は不動産屋と大家さんが契約時にちゃんと内容の確認をしないで契約してしまったことが今回のこのようなトラブルの原因なんですよね。両者ともにこの契約書がある限り何も解決しないから、それなら借り手を出してしまってリセットしてしまえになったんですね。大家さんと不動産屋が対立しているようで、手を組んでいるんだと思いました。とんだ迷惑です。 そして、やはり契約書は解約まで続くもので、あのときはね…という話にはならないとのことでした。不動産屋にいくら関係ない、そっちでやってくれと言われたにしても契約書までもが関係ない、なかったことにはならないというお話でした。とりあえず弁護士の指示通り内容証明を作成しようと思います。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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大家さん側が次々と契約違反をしていることもあり、大家さん側が不利だと。 ↑ その大家にはそもそも正当事由はありませんが、敢えて言うなら6で挙げている(e)に当たります。 随分と問題のある大家である事から、弁護士とは今後も緊密にしておくと良いでしょうね。いつか「調停」する事になるかもしれませんし。「調停」に持ち込んで立退料を引き出すっていう作戦も1つの手かも。しかしながら本来、調停は大家が行うものです。が、質問者さんから仕掛ける事が出来ないか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?(私は立退き交渉の経験がないため詳しくなくてすみません)。 不動産屋さんというのは仲介したら業務終了なんですか? ↑ この不動産屋は何故、管理行為をしないのか? 本来の質問の目的から大きく離れる内容である事から、コレは別途スレを立てて質問した方が宜しいかと。
お礼
ありがとうございました。数年前からのことで、期間としても長いですし、電話で怒鳴られ脅迫も同然、立退料も払う気もないようですし、もう嫌な思いしかしていないので、今後も続くようなら法的手段を取るしかないのかとは考えておりました。こちらも立退料をいただいてもう退去したいです。今回はそのところも含めて相談してきます。 以前弁護士に相談に行く前に、宅地建物取引業協会というところに最初にご相談しましたが、その話はあまりに悪質で、調停になったら立退料はもちろんだけど、これまでに受けた精神的苦痛ということで慰謝料も請求していいんですよというお話でした。 こういうケースになると、慰謝料の部分でかなりの額を請求する人もいるそうで、体調崩したりとそれだけ嫌な思いをしたということだからと。 事実私も、数年前に弁護士に相談後、十二指腸潰瘍になり治療受けました。今回も頭痛とまた腹痛が始まっています。 調停になったらほぼ100%あなたの勝ちと思われますと言われましたが、そこは大家さんもわかっているようで、不動産屋さんがそんなに出てほしいなら調停に持ち込めばと言ったところ、それはしないとお答えになったそうです。不動産屋さんからもこれは絶対負けますよとお話したとお聞きしてます。なので怒鳴りつけて嫌な思いさせてとにかく強引に追い出そうということなのでしょう。 不動産屋の役割については新たに質問してみようと思います。 もうひとつ質問させてください。契約書というものは年月が経つとその当時はね…という話になるのですか?不動産屋さんにこのような条件で契約したので大家さんのおっしゃってることは契約違反では、と話したところ、ああ、そのときはそうだったということですねと言われました。それがすべてじゃないみたいな言い方だったので気になっていました。大家さんも、契約書なんて関係ない、不動産屋との契約じゃない、自分があんたに貸してるんだから!と言われました。大家さんは何もわかってないようなので自分に都合よく解釈しているだけと思いますが。 年月が経つと無効になるのでは何のための契約書なのか、何のために高い仲介料払ったのかわからないと思うんですが。。。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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【要望】 弁護士に相談したら、弁護士の見解を教えてください。 興味ありますものですから。
お礼
わかりました。後日ご報告いたしますね。いろいろ教えて下さってありがとうございます。とても勉強になりました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 本条の下記の文を以下説明。 「建物の賃貸借に関する『従前の経過』」 ア)借家関係設定の事情・基礎(好意貸借かどうか、特別の関係すなわち雇用関係、親族、友人、取引関係に基づくものかどうか)、 イ)その基礎たる事情の変更、 ウ)賃料額の相当性、 エ)当事者間の信頼関係の存否(賃貸人への嫌がらせや軽度の賃料延滞、用法違反等)、 オ)契約当初の権利金や更新料の授受の有無や額、 カ)、設定以来の期間の長短 本事案に関連するエ)の裁判所の判断を見る エ)契約期間中に賃貸人、賃借人が信頼関係に違背する行為を行った場合には、それぞれに不利なファクターとして考慮される。 a)借家人に賃料不払い、無断転貸、劣悪な保安管理等の不信行為があった場合には賃貸人にかなり有利なファクターになる。 b)借家人による無断増改築については、その経緯、態様、規模等を斟酌して正当事由の有無が決せられる。 c)借家人の営業活動に伴う近隣妨害行為はその他の諸事情と総合的に考慮されて借家人に不利なファクターの一つとなることがある。 d)借家人が家主の賃貸人としての地位を争う事は一般に正当事由になるとされる。 e)賃貸人の不信行為が悪質な場合には、正当事由否定の強いファクターになる 民法では信頼関係破壊の法理というモノがなく、判例で「信頼関係破壊の法理」というモノを確立し借家人と賃貸人のバランスを図ってます。 日本は借地借家法という歪な法律が特別法として存在している為、最高裁で独自の判断基準を作り両者の均衡を図らざるを得ないのです。それが「信頼関係破壊の法理」です。 この信頼関係破壊の法理っていうモノはネットで調べれば沢山出て来るんじゃないでしょうか?おそらく。 信頼関係が余りに破壊されていると判断されたら、賃料延滞1ヶ月+信頼関係破壊の合わせ技で追い出し判決が下されます(通常は賃料延滞3ヶ月で追い出し判決) 最後に、3で誤解され易い記述をしていたので、訂正します すべての部屋を見せる必要はないですよね? ↑ 大家と賃借人が話し合って両者合意に至れなかった場合、大家は部屋の全部迄見る事が出来ません まあ、私も大家の1人ですがね、今迄の人生、沢山民事裁判を経験して来て、中立的なモノの見方をするようになってしまってるんですよ。裁判人生でしたからね 大家であるなら大家側を贔屓にした判断を示すべきなんでしょうけれどもね、裁判所はそれを許さない。何方かと言うと、裁判所は賃借人に有利な判断をするんです(そもそも借地借家法がそのように出来ているものですから。借地借家法は星野教授が作成に関わってます。裁判所には星野教授の弟子が沢山いるんです。)。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。golgo13さんは大家さんなのですね。こちらの大家さんの気持ちのほうがきっとご理解できるんでしょうね。それなのに本当に申し訳ないです。golgo13さんがおっしゃる通り、借地借家法があるから借り手が守られていると以前弁護士からお話がありました。 それで以前ご相談したときは、契約書の内容から我が家は禁止事項もすべて違反なし、家賃遅延、滞納も一度もなく契約書に従っている、大家さん側の申し出はこの契約書では通らない、大家さん側が次々と契約違反をしていることもあり、大家さん側が不利だと。 立ち退き料払ってくれるなら私も引っ越しますが、絶対にご自分は出費しないで追い出すと決めてらっしゃるようなので、立退料を出すことはないでしょう。 というか、先日のお電話の様子だと借地借家法もご存じないようなので。 「信頼関係破壊の法理」初めて聞きました。早速調べてみました。こういうこともあるんだと、このようなトラブルにど素人の私が一人で解決は無理だとわかりました。私だけではなく、我が家の大家さんも勉強不足です。これでは絶対に解決できませんね。 golgo13さんのお話を伺っていると、こちらの大家さんはこのようなことをまったく勉強されずに大家さん始めたんだなと思いました。契約書裏の重要項目もご理解されていない、ご自分に都合よく解釈されているんです。ご自分で設定したことすらどういうことかわからないでいたようですから。不動産は難しいと聞いておりましたが、今回実感しました。 今日弁護士さんに連絡を取り、今回のことを一通りお話しました。最初のトラブルのときからご相談している先生なので、大家さんのこともここに至るまでの流れも把握して下さっているのですが、今回のことにはさすがに呆れていました。大家さんとしてありえない行為だと。2日後に事務所に伺ってまたご指導いただくことになりました。 不動産屋さんというのは仲介したら業務終了なんですか?大手不動産会社に仲介していただいたのですが、大家さんにうんざりしていると言っていたこともありますが、かかわりたくないようで相談するともう関係ない、業務は終わっているからと取り合ってくれません。過去にも物件を借りてきましたが、このような事態は初めてです。過去の不動産屋さんは貸し手も借り手もお互いに直接意見しないように、トラブルになると収拾つかなくなるということで必ず不動産屋を通してと言われてきました。今の状態は最悪なので、不動産屋ってどういうものなのか、考えてしまいました。すみません、すべて勉強不足です。
- tknkk7
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兎も角、住んでみる・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。兎に角、住んでみる・・・シンプルなお答えにとてもホッとしてしまいました(笑)そうですね、とりあえずぐに退去は不可能なのでそうします。弁護士さんにも以前、すべて契約通りで何も違反していないので住んでいて問題ないとは言われていたのですが、やはり高齢者とは言え男の方に電話で怒鳴られ攻め立てられると精神的にかなり厳しいものです。うまくいかないことはすべて「あんたのせいで」と言われ続けたので。立退料出してくれるなら引っ越すんですが、ご自分に都合が悪い部分、出費することに関しては話をそらして応じないのでしかたないですね。ありがとうございました!
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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2さんの言う通りで、いまや、料理カテ以外使い物にならないokwave。 ど素人が法律のカテで回答したり、間違った回答を法律カテにして、それをBAにしてしまう質問者たちが多々います。 大概において、法律カテの質問者は自分に都合の良い回答をBAにする傾向にあります。 自分に都合の悪い回答ですと逃避してしまう。たとえ、それが正しい回答だとしても。 教えてgooに見捨てられたokwaveは優秀な人材が極端に減って、優秀な人材は教えてgooに引越しされた方が多いです ですから、こんなサイトでのQAなんて、信用できるものではありません。 法律事案で不安に思ったら、キチンと弁護士に相談することを推奨します。 各県の弁護士会、法テラス、市区町村の無料法律相談。弁護士会の弁護士との有料相談は30分5000円です。弁護士事務所だと30分5000円~1万円。 2さんや私は良心的な方で、間違った回答は少ないです。 おそらく、2さんの指摘したいところは「大家の入室を拒否した場合」の事です。 私は本事案に照らして「訴訟されたところで大家勝訴にはならないとは思いますけど。」と回答しました。 しかしながら、事案内容によっては「大家勝訴になる場合もありえます」。 大家勝訴になるかならないかは「個別的」「具体的」な事案によって異なります。
お礼
golgo13さん、わかりやすいご説明でとても納得できました。おっしゃる通りですね。自分に都合がいい回答がBAに、都合が悪い回答だと逃避してしまうというのはもっともだと思いました。今回はすぐに大家さんに家への立ち入りの件でお返事しなくてはならなくて、弁護士さんは週末で相談できなかったため、少しでも不利にならないお返事をしておきたかったためご相談させていただいた次第でございます。こちらの日程が都合が悪いということで今回提示された日程はお断りし、改めてこちらの都合をご連絡しますというお返事にしました。今後は弁護士さんとの相談で進めて参りたいと思っております。やはり入室拒否の件は重要だったんですね。何も聞かずにただ感情的に拒否していたら大変なことになったと思うと救われた気持ちです。大家勝訴になる可能性があるということですが、いろいろなところ(消費者センターや物件協会?などちゃんとしたところです)に過去に相談してきましたが、このようなお話は初めてでした。もし具体的にどのような場合にそうなるのか教えていただけたら助かります。こちらがお断りした場合でしょうか。親身になって答えて下さる方に巡り合えてよかったです。たくさん参考になるコメントをいただきありがとうございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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すべての部屋を見せる必要はないですよね? ↑ 大家と賃借人の話合いで同意が出来ていれば可能です 管理人立会いで工事した部分のみを見ていただく(玄関~キッチン)、ではだめですかね(苦笑) ↑ 大家が管理人立会いに同意すれば管理人立会いが可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。大家さんが同意すれば…そうですね。前もって伺うこと、怠るところでした。参考になるお話感謝です!ありがとうございました。
- in_go_landload
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大家しています。 『弁護士さんに相談して』なら、それが全てです。私も私なりの意見はありますが、何も書きません。それが質問者様の『利益』と思うからです。 何回か弁護士に依頼して『明渡し訴訟』等をしていますが、弁護士と言うのは非常にプライドが高い?。「ネットで・・」なんて言うのは最も嫌います。「じゃぁ、ネットに弁護を頼め。」なんてことも言いかねない。 全て弁護士に相談することです。もし弁護士が質問者様の意図通りに動かなければ弁護士を変える。今は弁護士なんて余っている時代ですからその点は安心です。 兎に角弁護士をお信じになって『お任せ』することでしょう。こんなサイトでド素人の生半可な意見を聞いてもしょうがないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。大家さんなのですね。我が家の大家さんのお気持ちのほうがご理解いただけるのでしょうが、おっしゃる通りですね。こちらでプロの方の本格的な回答をというのはまずないということは承知しております。家に入る件ですぐに大家さんにお返事をしなければならず、こちらに不利になるようなお返事をしたくなかったので何か参考になるお答えがいただけたらとご相談させていただいたしだいでございます。お陰様で差支えないお返事はできたと思っております。週明けに弁護士さんに相談するつもりです。親身になってコメントいただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
お礼
早々にご回答ありがとうございました。水道管交換工事はマンション全体で行ったものなのですが、やはりこれだけは断わることは難しいんですね。すべての部屋を見せる必要はないですよね?管理人立会いで工事した部分のみを見ていただく(玄関~キッチン)、ではだめですかね(苦笑)丁寧なご回答ありがとうございました。