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確定申告の申告書と提出物についての質問
- 外国人で日本語が苦手な私が、確定申告の申告書と提出物について教えていただきたいです。どの申告書を使えばいいかや、提出する際の必要なものについて教えてください。
- 私は自宅で英会話レッスンをしており、収入が少ないですが、申告した方がいいと思っています。具体的にはどの申告書に記入すればいいのか、提出する際は領収証やレシートを添付する必要があるのか教えてください。
- 夫は新しい仕事でバイト扱いで働いており、扶養や社会保険がないため、夫婦で個別に申告する必要があると思っています。私たちが申告する際に注意すべき点や必要な書類について教えていただきたいです。
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dymkaです。 >……ネットには「開業届」を出していないと「事業所得」に出来ないといくつかのサイトに書いてあるのですが、それは真実でしょうか。 この場合の「真実」は人によって違います。 参考までに「私個人の見解」を申し上げると、「事業所得か?雑所得か?」と「開業届の提出の有無」は【無関係】です。 ただし、最終的なジャッジを下すのは「住所地を所轄するの税務署(の職員さん)」ですから、「税務署(の職員さん)がダメと言えばダメ(いいと言えばいい)」ということになります。 (参考) 『所轄|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E8%BD%84-533943 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。 >開業届を出さなくても、特段お問い合わせが来るようなことはありませんが、結局出されたものとして扱われるので、出さない理由も特にないと思います。 *** (詳しい解説) 税法上は、「事業所得」と「雑所得」を区別する明確な(単純で分かりやすい)基準は【ありません】。 つまり、「この基準を満たすと事業所得(満たさないと雑所得)」というようなルールが【法律で決められていない】ということです。 では、どうやって「事業所得」と「雑所得」を区別するかというと、「税務申告する本人(納税者本人)が自分で決める」ということになります。(基準がないのですから自分で決める以外に方法がありません。) --- もちろん、それだけでは「納税者が自分の都合がいいように勝手に決めてしまう」ことになってしまいますから、「税務署(≒国)」が(申告された内容を確認して)待ったをかけることもあります。 現実に「(儲けを)事業所得として認めてよいかどうか?」について(国と納税者が)もめることは多く、裁判で争われることさえあります。 裁判になるまでもめる理由は単純で、「(雑所得よりも)事業所得として申告したほうが納税額が少なくなることが多い」からです。 「国」は税額が多いほうがよいですし、「納税者」は少ないほうがよいに決まっています。 最近では「競馬の儲け」を事業所得として認めるかどうかで最高裁まで争われて話題を集めました。 ですから、何かもめる原因があった場合は「開業届の提出の有無」といった本来無関係のことまで持ち出されないともかぎりません。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html ※裁判所の判例が引用されています。 --- 『競馬の馬券の払戻金が事業所得に該当する可能性について(2015年11月01日)|税理士 俣野 剛 の 税金ブログ』 > http://blog.goo.ne.jp/taxpedia/e/b675a4ddf894f78964f31dc06c6c27e8 --- さて、shawndiaさんの場合は、「平成28年分の所得税」については「0円」となるようですから、「国(≒税務署)」としては「事業所得で申告されようが雑所得で申告されようがどちらでもよい」ということになります。 いずれにしても、(申告納税制度のもとで)「所得の種類」を決めるのは【納税自身】ですから、shawndiaさんの好きな方で申告してかまいません。 また、どちらで申告したとしても、「税務署のチェック」で引っかかれば連絡が来ますので、「申告しただけですべてが終わる」わけではありません。 ですから、あまり深刻に考えず、気楽に申告すればよいと思います。(間違ったらあとで訂正すればよいのです。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- ちなみに、税務署の言うことに納得ができない場合は、無理に従う必要はありません。 納得できない場合は、国税庁が設置している「納税者支援調整官」や「税理士」「弁護士」など民間の(税法の)専門業者に相談してください。 もっとも、「平成28年分の所得税は0円」で、今回は揉める理由もないですから、今後儲けが増えて納税額が大きくなってきたときの話です。 (参考) 『納税者支援調整官|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm >……私としてはなるべく書類の内容がシンプルな方(A?)で申告できれ場と思っているんですが。 上記の通り、所得の種類は「申告が楽か?(大変か?)」で決めるものではありません。 しかし、繰り返しになりますが「平成28年分の所得税は0円」ですから、どちらで申告しても問題になることはないでしょう。(そもそも申告の義務がありません。) いずれにしても、最終的に判断するのは「税務署(の職員さん)」です。 *** ◯「開業届」について 「今年は英会話レッスンを拡大してたくさん稼ぐつもり」であれば、開業届を出して「青色申告をするための申請」もしておいたほうがよいでしょう。 なお、「青色申告者」となれば、万一赤字になっても、赤字を3年間繰り越すことができます。 (参考) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 >(4) 純損失の繰越しと繰戻し --- 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html
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dymkaです。 >税務署に直接行って職員の言われる事が分からなければ困るので、郵送で出してみようと思います。 はい、「今後は専業主婦になる」「英会話レッスンも規模を大きくするつもりはない」ということであれば、この先税務署と関わることもあまりないでしょうから郵送で十分だと思います。 ただ、「これからは英会話レッスンに本腰を入れてしっかり稼ぐつもり」ということであれば、「雑所得で申告していては損」なので、「青色申告の仕方」を相談できる場所(人)が必要になってきます。 もちろん、最近はよくできた「会計ソフト」がありますから独学でも問題なくできる人もいますが、日本語に不安のあるshawndiaさんには、正直ハードルが高いでしょう。 --- ちなみに「青色申告の仕方」と言うのは主に以下のようなことです。 ・「青色申告承認申請」のやり方 ・「正規の簿記(複式簿記)」のやり方(帳簿の付け方) ・申告時の「青色申告決算書(&貸借対照表)」の作成方法 白色申告でも必要なのは、 ・特殊な必要経費の処理方法(「家事関連費」や「減価償却」など) ・「請求書」「領収書」の(発行や保存など)取り扱い だいたいこんなところですが、事務処理そのものは「会計ソフト」を利用することでなんとかなります。 問題は「会計ソフト使いこなせるかどうか?」で、最初は「分からないことだらけ」のはずですから、どうしても「手取り足取り」指導してくれる人が必要になることが多いです。 --- とはいえ、「そんな面倒なことは絶対やりたくない」「仕事が忙しくて時間がない」というような人もいますいから、そういうときは「税理士(事務所)に代行してもらう」ことになります。 しかし、民間の業者に頼むと当然お金がかかりますので、「節約のために自分で何とかする」という場合は、やはり「税務署」など「無料で相談できる場所(人)」を利用することになります。 もしくは、「最初だけ税理士に頼んで、いずれは自分でできるようにする」ということになりますが、「事業規模を少しずつ大きくしていくつもり」というような人には税理士報酬が負担になるでしょうし、小規模の事業者を相手にしない税理士もいます。 --- なお、「そこまで面倒なことをしてどんなメリットがあるのか?」と思われるかもしれませんが、「青色申告の特典」は「青色申告特別控除」という「特別経費」だけではありません。 少し触れましたが、儲からない時には「赤字の繰り越し(繰り戻し)」が可能ですし、大きな設備投資をした場合に必要経費の取り扱いが有利になったりします。 また、身内(生計を一にする親族)に仕事を手伝ってもらって報酬(給料)を支払った場合は原則として必要経費になりませんが、「青色申告者」は必要経費にすることができます。 さらに、「青色申告特別控除」による「特別経費」は「国民健康保険」の保険料を計算するときにも適用されます。 つまり、「国保の保険料が安くなる」という効果もあります。 --- このように、「たくさん稼ぐようになったら白色申告のままでは損」です。 ちなみに、【平成26年1月】からは、どんなに小さな規模でも「事業者(自営業者)」であれば「記帳」が義務付けられました。 つまり、「それまで(平成25年分まで)は義務ではなかったので、帳簿をつけていなくても、証憑書類を保存していなくてもよかった(≒どんなにいい加減な経理処理でも税務署がとやかくいうことができなかった)」ということです。 ということで、「事業者(自営業者)」であれば、ますます「青色申告しないと損」ということになったわけです。 もちろん、そうやって「税務署(≒国)が調査しやすくすることで不正を未然に防ぐ」という目的があってルールが変わったわけです。 --- このような事情がありますので、【仮に】、「英会話レッスンに本腰を入れるつもり」であれば、税務署が暇になったころにでも相談に行って「どんなところなのか?」を知っていたほうがよいです。 当然職員さんも普通の人ですからいろいろな人がいますが、最初は「その税務署で一番態度が悪い人」に当たったほうが後が楽です。 最初に親切な人に当たってしまうと、他の職員さんのことを「あれ!?この人は不親切だな」と思ってしまいますが、最初の印象が悪いと、その後どんな人に当たっても「最初の人よりまし」と思えます。 なお、税務署は異動が多い役所なので「あれ!?この前相談した職員さんがいない」ということはよくあります。 (参考) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『国民健康保険は適用される控除が少ない|個人事業で開業しよう』 http://www.private-business.jp/tax/kennkou-hokenn.html 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >事業所得 >青色申告事業者の場合、合計所得金額には、【青色申告特別控除額を控除した金額が算入される】。 --- 『記帳の仕方がわからない方へ|大阪国税局』 https://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) 最終更新日:2014/08/02|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
全ての所得を申告出来る「一般用」を使います。昨年も事業所得を確定申告していれば税務署から原則郵送されます。 夫の場合、昨年の1月以降迄在籍して退職した場合は夏から働いている新会社に元の会社の源泉徴収を提出すれば年末調整が可能な筈です。12月以前の退職なら昨年の給与は新会社だけの為年末調整が受けられたか否かが問題に。「年調未済」と記載があれば確定申告の必要があります。社会保険無しでも税金の年末調整は必要です。国保保険料は1月に領収通知が来ます(12/31現在の入金分だけが対象だから)。国民年金は10月に1月から9月迄の入金分の通知が来て10月以降に払った分は領収書が証明になります。 国保保険料は世帯で1枚の通知で「年収の多い人」から落とします。 国民年金は 1.納付書を持参して払う場合は誰から落としてもいい(実際に払った人から落とすのが原則だが「払ったお金には名前なんて書いてません」から)。 2.口座振替やカード払いの場合「口座やカードの名義人が負担」した扱いになり、その人が落とします。
お礼
回答頂きありがとうございます。 前職場からきた源泉徴収を現在の職場に提出というのは、初めて聞きましたので、大変参考になりました。 いろいろと難しいですが、勉強になります。 本当にありがとうございました。
dymkaです。補足です。 >収入は少なくても申告した方がよい これはそのとおりですが、「英会話レッスンによる収入40万円、必要経費5~6万円(→所得金額34万円~35万円)」「それ以外の収入(所得)なし」ということであれば、「所得税の確定申告」をする【義務】は【ありません】。(所得税額が0円だからです。) ですから、税務署の職員さんなどに相談しても「申告する必要ないですよ(どうせ所得税0円ですから)」で終わってしまうこともあります。 とはいえ、「今後はもっとレッスンを増やしてたくさん稼ぐつもり」というような場合は、所得が少ないうちから毎年きちんと申告しておくことで、税務署の(職員さんの)「心証(しんしょう)」がよくなることが期待できます。 また、「所得税の確定申告をする義務」はなくても「個人住民税の申告」はしなければならないことが多いですから、「収入は少なくても(所得税0円でも)確定申告しておいた方がよい」ということになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。…… --- 『心証|goo国語辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/114521/meaning/m0u/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >(1)税務署に確定申告書を提出する方 ***** ◯税務署などでの申告相談について 「税務署」など【無料】で申告相談を行っているところは、言うまでもなく「混雑」します。 特に3/15が近づくと「ものすごい混雑」になるところが多いですから、相談したい場合は「なるべく早め」に行ったほうがよいです。 あるいは、「白色申告で所得税額0円」ならば期限を気にする必要もないので、いっそ「4月くらいまで待って」相談しに行ってもいいかもしれません。 いずれにしても、どんな人に当たるか分かりませんので、「この人とは相性が良くない」と思ったら出直してください。 ちなみに、「国税」には「所得税」以外にもたくさんの種類がありますから、担当してくれる人が所得税を専門としているとは限りません。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk --- 『国税・地方税の税目・内訳|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/001.htm *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf *** 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
お礼
何度かの回答ありがとうございます。 とても丁寧に分かりやすく説明して頂き本当、本当に感謝してます。税務署などのサイトもこのように、分かりやすくまとめて下さるページがあれば、(日本人でも理解しにくいとよく聞くので)皆もっとちゃんとするべきことはするのではないかと思いました。 難しいところもありますが、それは私にとって知らない事(聞いたことがない言葉)を知る勉強になります。 ありがとうございました。
※長文です。 >……どの申告書に記入すればいいでしょうか。 「所得の種類」によって使う用紙が違います。 shawndiaさんの場合は、「自宅で英会話レッスン」を行っているので、いわゆる自営業者(個人事業主)ということになります。 そして、「自営業(事業)で得た収入」は、「事業所得」として申告するのが原則です。 ちなみに、税法上の(税金の制度上の)「所得の種類」は大きく分けて10種類あります。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- なお、世の中には「会社員だけれどフリーの仕事もしている。家賃収入もある。(=給与所得と事業所得と不動産所得がある)」というような人もいます。 shawndiaさんも複数の所得があるかもしれませんが、とりあえず【事業所得しかない】と【仮定】して回答してみます。 【事業所得しかない人】は、「申告書B」に「収支内訳書」を添付して提出(申告)します。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 【事業所得】や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、【白色申告者は収支内訳書】 --- ちなみに、「青色申告者」というのは、「青色申告制度」という【(税金を安くするための)特別ルール】を使う人のことです。 そして、「青色申告制度を使わない人(使えない人)」のことを「白色申告者」と呼んで区別しています。 shawndiaさんは「青色申告制度」を使うための【事前申請】をしていないと思いますので、「白色申告者」ということになります。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >……例えば「申告書A」と「収支内訳書」提出すればいいのですか。 「申告書A」は、申告書Bから項目を減らした、いわば「申告書Bの簡易版」です。 そして、「申告書A」には「事業所得」に関する項目がありませんので、shawndiaさんは【使えません】。 *** (補足) 【仮に】、「英会話レッスンはあくまでもお小遣い稼ぎで、今後も本格的にやるつもりはない」というような場合は、「雑所得」として申告してもかまいません。 そして、「雑所得」として申告する場合は、「申告書AでもBでもどちらでもよい」ということになります。(事業所得ではありませんので「収支内訳書」も不要です。) --- なお、「事業所得」も「雑所得」も「収入から必要経費を差し引いた【残額】」が「所得(の金額)」ですから、どちらで申告しても「税金の額」は原則として同じになります。 ※「税金の額が同じ」であれば税務署(の職員さん)もあまりうるさいことは言いません。 ・収入(売上)-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得(かぜい・しょとく) ↓ ・課税所得×税率=税額 --- ちなみに、「事業所得」で申告すると、「赤字」を他の所得と相殺(通算)できたり「青色申告制度」が使えたりと、「雑所得」よりも税法上有利な扱いが受けられます。(その分手間はかかります。) つまり、「しっかり稼ぐつもりならば、儲けが小さいうちから事業所得で申告して(慣れて)おいたほうがよい」ということです。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… >……領収証、レシートのコピーを全て添付して提出しなければなりませんか。 いえ、「領収証、レシート」などの証憑(しょうひょう)書類は【添付不要】です。(自己申告のみでよいということです。) ただし、「事業所得」として申告するのであれば、一定期間【保存】しておく必要はあります。 つまり、「税務署(の職員さん)がいつでも調べられるようにしておきなさい」ということです。 (参考) 『証憑|goo国語辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/109889/meaning/m0u/ --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告・納税手続>……>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >……取引に伴って作成した帳簿や【受け取った請求書・領収書などの書類】を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。…… >……帳簿エクセルなどに付けているならそのリストでいいのでしょうか。 そのようなリストも不要です。 提出が必要なのは、あくまでも「確定申告書B(一式)」と「収支内訳書」だけです。 --- なお、「shawndiaさんが作成した記録(帳簿)」も保存義務があります。 そして、原則として『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について』に書かれているルールに従って記録する(記帳する)必要があります。 *** ◯補足 【仮に】、(事業所得ではなく)「雑所得」として申告する場合は、「帳簿」も「証憑書類」も保存が【義務付けられていません】。 とはいえ、もし税務署から確認があったときに【申告内容を証明するものが何もない】状態では「嘘を言っている」と思われてもしょうがありません。 ですから、「義務はなくても念のため保存しておく」べきものです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >……主人は主人、私は私で申告しなければいけないと判断しています。 「所得税の確定申告」は、もともと【個人(一人ひとり)】が行う手続きですから、「夫(などの親族)」とは【無関係】です。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」は【個人(一人ひとり)】が行う手続きですが、「所得控除(しょとく・こうじょ)」の中には「配偶者控除」や「社会保険料控除」のように「夫婦(などの親族)だからこそ受けられる所得控除」があります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の】所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『控除|Weblio』 http://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A7%E9%99%A4 ※「税法上の控除」には「所得控除」「税額(ぜいがく)控除」「給与所得(きゅうよしょとく)控除」「青色申告特別控除」など様々な控除制度がありますが、それぞれ異なる制度(目的が異なる控除)ですからご注意ください。
補足
dymka様、 有難うございます。 補足コメントの使い方がよく分からないので間違っていたらすみません。 後から頂いた方に先にお礼をつけてしまいました。 いつもありがとうございます。 「事業所得」か「雑所得」かどちらにするかなのですが、ネットには「開業届」を出していないと「事業所得」に出来ないといくつかのサイトに書いてあるのですが、それは真実でしょうか。 私としてはなるべく書類の内容がシンプルな方(A?)で申告できれ場と思っているんですが。
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申告書Aは,給与所得,公的年金等・その他の雑所得,総合課税の配当所得,一時所得を申告するものです。英会話レッスンで稼いだのは雑所得だと思っているのなら申告書Aを使えばよいです。その他に収支内訳書も書いてください。 英会話レッスンは個人事業であると思っていて,今年はたまたま収入が少なかっただけということなら事業所得として確定申告書Bと収支内訳書を提出してください。 40万円の収入で経費が5-6万円なら基礎控除38万円がありますから,所得税は0円ですね。 住民税は基礎控除が33万円ですから他に控除できるものがなければ住民税が発生します。しかし国民年金とか国民健康保険の保険料を支払ったと思いますのでその分を控除すれば住民税も0円になりそうです。 領収証、レシートのコピーを添付する必要はありません。自分で5年間保存しておいてください。帳簿はエクセルに入力しておくだけでなく,紙に印刷して7年間は保存してください。 確定申告書に添付しなくてはいけないのは,例えば社会保険料控除証明書とかですね。そういう控除のための証明書がなければ不要です。
お礼
丁寧で分かりやすく回答を書いてくださって本当にありがとうございました。本当に助かります。 「社会保険料控除証明書」とかはありませんが、証明書なければなしで申告書を提出すればいいという事ですね。 有難うございます。
お礼
dymka様 いつも時間を取って下さり本当に有難うございます。 調べすぎて、考えすぎると余計に頭の中がごちゃごちゃになると確かに思いました。 アドバイスのようにとにかくしてみようと思います。 税務署に直接行って職員の言われる事が分からなければ困るので、郵送で出してみようと思います。 本当に有難うございます。