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確定申告Bでないといけないんでしょうか?

よろしくお願いいたします。 仕事(会社員)をしながら副業として事業をはじめたのですが本業の会社での仕事がハードになり、まったく事業を営業できませんでした。結果、白色申告の収支内訳書を申告ソフトで出力したのですが収入金額15000円・経費19700円・必要経費700円で所得金額が約マイナス4000円と印刷事項がチンプなものです。 税務署へは開業届のみ提出したのですが、収支内訳書がこんなんでも確定申告Bで提出しないといけないんでしょうか? ちなみに会社の年末調整で保険控除してなかったものですからどちらにしろ確定申告したいと思っています。 なにとぞご指導よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

No.1で回答された方のおっしゃるとおり、主たる所得に対し「従たる所得」が20万円以下なら申告の必要はありませんが、確定申告をするご意思でいらっしゃるのなら、事業所得の分も合わせて申告しなければなりません。 税務署からは「確定申告要件があることを前提として」納税者に申告書が送付されてきます。計算の結果、要件に満たない場合は申告を省略しても差し支えないと思いますが、もし一方がマイナスの場合は主たる所得と相殺(損益通算と言います)できるので、却って申告なさったほうが有利になるのではないかと思います。 この申告の結果、翌年度の個人住民税の課税にも影響が出るのは言うまでもなく、追加で所得控除を行うことで所得税が還付になるのはもちろんのこと、損益通算して合計所得が下がる分、個人としての(種類を問わないで考えると)負担なさる税額もいくらか助かるはずです。

gooo_tukiy
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 

その他の回答 (2)

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.2

お仕事の内容等、事業展開の状況などが分かりませんので、金額の面だけを考えてお答えします。あなたの副業が『事業所得』であるか『雑所得』であるのかを判定することが必要です。収入の規模から言えば、雑所得でしょう。雑所得のマイナスは給与所得などの所得と損益通算できません。 税務署に開業届をしているのであれば、申告書Bがまもなく郵送されてくるでしょうから、給与所得と雑所得、年末調整できなかった保険関係の控除を追加して申告されれば良いでしょう。 もちろん、申告書AでもOKです。さらに、今後もこのような副業の稼動状態ならば、廃業届をされても良いと思います。

gooo_tukiy
質問者

お礼

ありがとうございました。今後参考にさせていただき検討させていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

20万円以下の所得ですから、本来であれば確定申告の必要ありません。 でも、年末調整し忘れで確定申告するなら、副業分も合わせてする必要があります。 というか、確定申告すればマイナス分を給与所得から引けますので、税金安くなります。

gooo_tukiy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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