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kuzuhanの回答

  • kuzuhan
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回答No.3

おそらく給与体系が日給月給制と考えられます。どれも、月払いであるために「月給」と言われますが、内容はかなり異なります。 日給月給は、月の出勤日数によって給与が変わります。 月給は月の出勤日数に関係なく「要出勤日数」を出勤するとあらかじめ決められた金額を支給するものです。こちらは、ある月が20日、別の月が22日の出勤を求めていても、月給20万なら、日数の多少によらず20万が支給されるのです。 昨今では、実労働時間に対する給与支給をしようと考えるところが多いのか、実際は日給月給で動いているところが増えているように感じます。 年末年始とかもその最たるもので、要は「働いていない時間には金を払わない」という徹底した合理主義のようなものです。 遅刻に対するペナルティとしては不就労時間分の減算は認められています。 しかし、ペナルティと称して休ませるのはまた別の問題です。 例えば、遅刻が多いことでの懲戒処分としての停職ならありえます。懲戒処分自体も軽い順番から戒告・けん責、減給、出勤停止・停職、降格、諭旨退職、懲戒解雇とあります。停職は減給よりも重い処分ですから、いきなり停職を突きつけられるのは人事権の濫用と取れなくもありません。 希望休に関してはあくまで希望休。日曜休みについては、週の労働時間が40時間を超えていないなら法定休日数は週に1回で構いませんのでそれも問題ありません。 変形労働時間制での契約を結んでいるように思えますが、ぱっと見た限りはその「遅刻のペナルティ」というのがおかしいにはおかしいです。 一度、最寄りの労働基準監督署に相談するか、転職されたほうが良いと思われます。

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