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転職先の労働条件についてお聞きします。

採用が内定した会社の労働条件で腑に落ちない点があります。 労働基準法などの規定に抵触しているのかどうか教えてください。 1年棒制なので残業代の支給はない。 2勤務時間が9:30から19:00までで  1週間の所定内労働時間が42.5時間 3土日は休みだが祝祭日は出勤。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.5

年俸に固定時間外を盛り込むことは可能です。この件につき、注意点として労基署の指導は下記のとおりでした。(法定休日は週1日、月4日でクリアします) ○時間外手当を含めて年俸額を決定している場合 1「年俸額に時間外手当を含む」場合は、年俸に時間外手当が含まれていることを労働契約上明らかにし、時間外手当相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することが必要です。 2この場合でも実際の時間外勤務に対応する時間外手当の額が、「定額で支給されている時間外手当相当分」を上回る月があった場合は「差額をその月の支給額に追加支払」を要します。 3これは、時間外手当だけでなく、法定休日や深夜手当についても該当します。 ○賞与金額が予め確定している場合  時間外手当の算定基礎となる賃金から「賞与」を控除することは可能。 しかし、労働基準法上の「賞与」は支給額が予め確定していないもので、年俸制において賞与分があらかじめ確定している場合は、これに該当しません。 従って、時間外手当は賞与部分を含めた年俸額の12分の1を基礎として計算する必要があります。 <注>上記は、相談事例に関する某監督官の助言であり、労基署の一般統一見解ではありません。 以下に参考サイトをご紹介します。 年俸制社員の時間外手当は? http://www.giraffe.co.jp/romuinfo/qa/monthly/qa_top34.asp 年俸制でも時間外割増賃金が必要か http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/roumu/roumu50.htm 年俸制問題点 http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen97made/gen961109.htm

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.年俸制の場合であっても、法定労働時間を超えて労働した場合は、割増賃金の支払義務があります。 割増賃金の、時間単価を計算するには、原則として年俸額を年間所定労働時間数で割ったものが、1時間あたりの賃金となります。 2.休憩時間が1時間あったとしても、1週間の所定内労働時間が42.5時間で、法定労働時間の一週40時間を超えています。 ただし、人員が9人以下の場合は、業種によって特例が有ります。 3.一週に1日の法定休日が有れば問題ありません。 年俸制については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how10.htm
noname#156275
noname#156275
回答No.3

 年俸制は、単なる給料の算定方法です。それと、残業代は全くの別問題です。残業したら、その時間数に応じた残業代の支払いが必要です。残業代を支払わない時点で、労働基準法違反となります。  なお、残業代を支払わないと言う会社は、法律を守る気持ちがないと宣言しているのです。労働条件以外にも、様々なトラブルが生じると思った方がいいでしょう。

twothousandfour
質問者

お礼

だんだん暗い気持ちになってきました 同時採用者は3人のようですので これからどうするのか考えることにします ありがとうございました

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.2

1については、違法の疑いがあります。 たとえば裁量労働制などで、時間外勤務も年棒に含んでいたとしても、深夜残業などの割増賃金は支給しなければいけません。 2については9.5時間の拘束ですが、昼に1時間、18時過ぎに30分の休憩を与えていればまるで問題はありません。 3についてはまったくの合法です。

twothousandfour
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にさせていただきます

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.1

もっと詳しい規定があるとは思いますが、現状の提示された内容ではどこも違反しておりません。 どの辺が違反されていると思うのでしょうか?

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