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会社設立、新会社、子会社
現在、有限会社で不動産賃貸をしております。 今度介護の施設を開業するのですが、税理士さんに伝えたところ 今の会社での開業ではなく新しく会社を設立したほうがよいといわれました。 新しく会社を設立するとなると費用もかなりかかり負担が大きくなってしまいます。 また税理士費用も別にかかるとおもいます。 また以前に新しい会社を子会社でつくる方法もあると聞いたのですが、 なにかメリットでもあるのでしょうか? どういうふうにすすめるのがいいのでしょうか? 何もわからなくて、もしよろしければ教えてください。 お願いします。
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別会社を設立するときの資本金を1,000万円未満にすると、税制面でのメリットが大きくなります。 資本金が1,000万円以上の会社は設立当初から消費税の納税事業者です。 ところが資本金1,000万円未満の会社は、要件によっては設立から2期は免税事業者になることができます。 免税事業者でも、販売価格に消費税分を上乗せできますから、納税しなくてもいい分は益税になります。 資本金で明暗を分けるもうひとつの税金が法人住民税です。これには税割と均等割がありますが、課税所得のあるなしにかかわらず、かかる税率が均等割です。 都道府県税の均等割は、資本金1,000万円以下だと税金が安くなります。 また、別会社を設立するときに、子供に資本金の全額を出してもらうと、新規事業については事業承継の問題が起こらないというメリットがあります。
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- kanstar
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まず、介護施設も色々種類が存在します。 そして特別養護老人施設の「営業許認可」が株式会社や合資会社、合弁会社には認められていません。 特別養護老人施設の「営業許認可」は基本的には社会福祉法人しか認められていません。 また他の形態の介護施設の営業許認可も施設の設備面や法人の資金面や人員の能力を厳格に審査されます。 また、基本的に「税理士」はあくまでも税金の専門家であって、「営業許認可」申請代行の専門家ではありません。そして法人登記申請代行の専門家は「司法書士」です。 この辺の違いを理解していないで専門家にご相談されると後々トラブルに遭うと思われます。
お礼
ご返答ありがとうございました。 一度司法書士さんに相談してみたいと思います。
- f272
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別会社にすると... 資本金を1000万円未満にすると免税事業者になれます。 どちらも利益が出たとしても,利益が分散されるために,低い税率になる可能性があります。 交際費の損金計上や少額減価償却資産の取得価額の損金算入も2社分が確保できます。 さらに事業撤退と言うことになっても,同じ会社で事業を行うよりも遥かに簡単です。
お礼
ご返答ありがとうございました。 別会社するメリットはちゃんとあるのですね。 もっと勉強します。
お礼
ご返答ありがとうございました。 別会社するメリットを色々とわかりました。 一度司法書士さんに相談して色々と聞いてみて また税制についても勉強します。