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介護保険法による有限会社設立

ケアマネジャの資格を取得しました。これを機会に有限会社を設立しようと準備をしています。内容は介護保険法による介護施設の運営等を計画しています。気になるのは、会社設立には、事前に都道府県の許可、認可が必要なのか調べていますがなかなかわかりません。 経験者の方がおりましたら、手続の流れを教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19691
noname#19691
回答No.1

介護ステーションの立ち上げに関わっています。 有限会社を立ち上げること自体に関しては 認可は必要ありません。 ただ、介護保険法下のサービスを運営する上では そのジャンルによって認可が必要な物もありますし、 有限会社では運営が認められないジャンルもあります。 指定がないとできない業務の場合には、 立ち上げてすぐには業務スタートとはいきませんので、 一定期間は認可に対しての活動をしなければいけません。 具体的にどのようなジャンルの運営を行うかで許可の 要・不要や人員規定なども変わってきます。 その辺を明らかにして質問されたらより詳しいことが お伝えできると思います。

futtu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう少し具体的に内容を検討して再質問します。

futtu
質問者

補足

有限会社を立ち上げること自体、認可は不要ということは120%確実でしょうか? 4月中に登記をしないと有限会社の設立ができないので。 ジャンルによって会社成立後、認可を要するもの、運営が認められないものがあるのですか?具体的にわかりましたら、そのことも教えてもらえませんか。

その他の回答 (3)

回答No.4

会社の設立自体は簡単です。定款を作成し、法務局に登記を申請をすればおしまいです。 あなたも社長です。 ただ、その会社が介護保険事業を行えるか(介護保険の報酬をもらえるか)に関しては別問題です。 ケアマネ合格したならご存知ですよね。都道府県知事の指定。法人格が必要だとか…。 施設系のサービスについてはほぼ新規で認められることはありませんけど…。

futtu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

会社法の改正はご存知ですか? 新会社法が今年の5月・6月あたりで施行されます。そうすると、現行法での有限会社の呼称が無くなり、すべて株式会社に統一されます。 その前に設立されるのであれば、有限会社を名乗ることが出来ますが、なんかもったいない気がします。 現在でも資本金が少なくても株式会社として設立できますので(確認会社として)その辺もお調べになるいいと思います。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

○介護保険制度の介護サービスは次の3種類です 1居宅サービス事業者(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与)、 2施設サービス事業者(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設) 3居宅介護支援事業者 このような 介護保険の介護サービス事業をはじめるためには、都道府県知事の指定または許可を受ける必要があります。 ○介護事業を始めるには、法人格を有することが必要です。そのため、介護事業を始めたい場合は法人を設立するところから始めないといけません。既存の法人より介護事業に参入する場合は、目的変更が必要な場合もありますのでご注意ください。 ○次の3つの基準を満たす必要があります 1人員基準(有資格者の人数) 2設備基準(備品、施設) 3運営基準(勤務体制や運営規定など) なお、基準は提供しようとするサービスの種類によって異なります。 ○提供しようとするサービスごと、事業所ごとに都道府県知事より指定を受ける必要があります。指定を受けてはじめてサービスを開始することができます まず、都道府県庁の福祉サービス担当部署で事前相談されるようお勧めします。具体的な申請手続きは、ご自身でされるか、許認可の専門家である行政書士に依頼するかをご判断されると良いでしょう

futtu
質問者

お礼

ありがとうございました

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