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103万と130万の違い・・。

“扶養を外れる(超える)”、“扶養内勤務”とよくパートさんの勤務体系であると思いますが、具体的にどういう意味があるのでしょうか?それと学生時代アルバイトをしていて、103万以上稼ぐとダメということを言われていましたが、130万円という数字とは具体的にどこが変わってくるのでしょうか?基本的なことですが教えてください。お願いします。

  • u-reds
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  • hirona
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回答No.3

103万円と130万円の違いは、他の皆様が書かれている通りです。 103万円を超えると、その人をそれまで扶養していた人(夫とか親とか)が、扶養関係の控除ができなくなります。 配偶者に扶養されている場合は、103万円を超えても、配偶者特別控除というのがあるので、配偶者の税金が急に高額になることはありません。 (配偶者特別控除は廃止されたのでは?と思われるかもしれませんが、103万円以内の収入でも配偶者特別控除を使えていたのが、使えなくなっただけです) また、103万円を超えた本人にも、税金がかかります。 学生の場合は、配偶者特別控除に変わるものはなく、また特定扶養控除が適用される場合は、普通の扶養控除より多く控除できるんです。だから、これが使えなくなると、親の税金の負担が多くなります。 ただ、本人は、勤労学生控除を使えるので、130万円までの収入なら、税負担が無いのです。

その他の回答 (2)

回答No.2

130万円は社会保険の扶養に成れる限度額 103万円は所得税がかからない限度額 詳細は、住民税で検索したら図で詳しくありました。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/
u-reds
質問者

お礼

早速HP見させていただきました。ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

u-reds
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。勉強になります。

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