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アルバイトからパートに・・・有給は?
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法的には、6ヶ月継続勤務し、その8割出勤していれば、使用者(会社)は労働者に年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法39条1項) パートタイム労働者・アルバイトはNo.2の方の回答のとおり呼称ですので、正社員だけに年次有給休暇を与え、パートタイム労働者・アルバイトに与えないということはできません。ただし、週所定労働時間が30時間未満で、労働日数が一般の労働者より少ない(週4日以下)場合は、その日数に応じた年次有給休暇が付与されることになります。(労働基準法39条3項・労働基準法施行規則24条の3) 「6ヶ月継続勤務」とは、アルバイト等から正社員になり、その期間が相当な期間(10日ではダメだったと思います。)空いていなければ、その期間は継続しているものとして年次有給休暇を付与しなければならないというのが厚生労働省の行政解釈です。(参考:継続勤務の意義) また、退職時の年次有給休暇の取得については、会社の時季変更権の行使ができない場合(退職日から遡って、未取得の年次有給休暇を取得する場合)、請求通り与えなければならないとされています。(参考:退職と年次有給休暇) 年次有給休暇は、与えないこと自体が問題(労働基準法137条)ですが、違法となるのは、年次有給休暇取得を届出てたのに、年次有給休暇を与えず、欠勤として賃金を支払わなかった場合です。(参考:年次有給休暇に関する違法性の構成要件) 上記は、法律上の取り扱いです。 実際には、辞めることをお考えの中で、年次有給休暇とその取得についてなかなか会社に聞きにくいと思います。ただ、会社に聞かなけれ、ば質問者さんも年次有給休暇の権利行使は困難と思いますし、聞かないで年次有給休暇を取得しないで辞めるのも本意ではないと思います。 「私の友達で、同じようにアルバイトからそのままパート勤務になった人が、アルバイトを始めて6ヶ月経った時に年次有給休暇をもらったと聞きましたが、うちの会社でも年次有給休暇をもらえるのでしょうか。」等と職場の上司に聞いてみて、納得できない回答であれば、下記の労働局(大阪・静岡・茨城)のHPをプリントアウトして説明するとか、「パート・アルバイトの年次有給休暇の法的な取り扱いがどうなっているのか労働基準監督署に聞いてみる。」等と2段構えの対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time03.html(パートと年次有給休暇:茨城労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q1:パートと年次有給休暇:静岡労働局) http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/kyuka.php(Q3・Q6・Q11:年次有給休暇関係:大阪労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-2.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200502.html(パートと年次有給休暇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_05.html(パートと年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa07.html(パートと年次有給休暇) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html(Q4:パートと年次有給休暇:厚生労働省) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau44.pdf(パートの労働条件) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2948174.html(参考:年次有給休暇の「継続勤務」) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1668848(参考:年次有給休暇の「継続勤務」) http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm(参考:継続勤務の意義) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2571474.html(参考:退職と年次有給休暇) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1892404(参考:年次有給休暇に関する違法性の構成要件) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F03601000023&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)
その他の回答 (3)
- monmon1025
- ベストアンサー率40% (47/116)
No2さんの補足になるかもしれませんが、 おそらく質問者さんの職場では、 全労働日の8割以下のスタッフはアルバイト 全労働日の8割以上のスタッフはパート と別けているのではないでしょうか。 (経験上、雇い主側ではこの分け方が多いようです) あくまで目安ですが、 6ヶ月以上、月に20日8時間労働くらいしていれば、 職場の営業形態にもよりますが、 ほとんどの職場では有休がつきます(法律で定められています) 一度ご確認くださいませ。
お礼
ご回答ありがとうございます その目安になると条件を満たすのは難しいと思います・・・ 同じ職場の人たちにも確認してみようと思います
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
アルバイトやパートというのは雇う側の都合で使っている呼称に過ぎないので、 一括りに労働者として考えます。 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上 出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与え なければならない。 と労働基準法に定められています。 結論から言えば、貴方に年次有給休暇はなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます 労働基準法で定まっているならば安心しました
それは、ずばり、勤務先の内部規定になりますので、直接、総務課や人事担当者に問合せましょう。パートやアルバイトで、有給があったりなかったり、会社によって違うことですから。
お礼
ご回答ありがとうございます 確かに会社によって色々と違いますよね 少し訊き辛いですが、重要なことなので確認しようと思います
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