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扶養控除から外れた場合の具体的な負担金額

私は今大学3年の21歳で、アルバイトをしています。 学生は勤労学生控除が適用され年間130万まで稼いでも非課税ということは調べましたが、103万を超えると親の扶養から外れ、親の負担が大きくなるとも聞きました。 私はこの10月まででで給与の合計が約75万円になるのですが、もし103万円を超えた場合、仮に120万円稼いだとすると、親は具体的に幾らを負担しないといけなくなるのでしょうか。 もちろん103万円以下に抑えるようにしますが・・・。 母親はレストランでパートとして働き、父は自営業です。

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  • coco1701
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回答No.1

>103万を超えると親の扶養から外れ、親の負担が大きくなるとも聞きました  ・貴方に関する、扶養控除の金額は、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に当る為、所得税で63万、住民税で45万です  ・所得税の場合の負担増は、63万×税率分    (税率が10%なら63000円、20%なら126000円の負担増になります)  ・住民税の場合の負担増は、45万×10%で45000円です(翌年に課税) ・103万を越えた時点で扶養控除の対象外なので、105万も110万も120万の場合も同じになります ※税率は、収入-必要経費-各種控除 後の金額が課税金額になり  課税金額が195万未満で5%、195万~330万未満で10%、330万~695万未満で20%、695万~900万未満で23%です

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>母親はレストランでパートとして働き、父は自営業です… どちらが、あなたを控除対象扶養者として申告する予定ですか。 父であれば、税金だけを考えればよいです。 もし、母が社保完備で、しかも給与に家族手当が付くような会社にお勤めだとすると、話は複雑になります。 ここでは、父であるとして以下の回答をします。 >私は今大学3年の21歳で… 「特定扶養親族」に該当しますので、所得税の扶養控除額は 63万。 63万に、父のに応じた「税率」をかけ算した数字が、昨年に比べて増税となる分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「課税される所得額」とは、『確定申告書』の「○26」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm つまり、今年 1年が終わって父が事業の決算をするまでは、正確な数字は出ないということです。 -------------------------------------- 住民税は課税所得額には関係なく一律に、 45万 × 10% = 45,000円 です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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