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扶養控除 私の認識正しいか見てください!

情けないタイトルで失礼します(;; 最近、年末調整、確定申告、源泉徴収…色々な用語に悩まされています。 一つ一つ調べていっているのですが、扶養控除についてがよく分かりません。 現在私は、 ・親の扶養に入っている ・国民健康保険である(自営業) ・バイトを二つ掛け持ちしている ・夜間大学に行っている ・22歳以上である という状態です。 よく給与所得を103万円以下にしないと扶養控除から外れるといいますが、 私の認識は以下の通りです。 ●親である世帯主から見ると、私は「一般の扶養親族」で親は所得税から38万円の控除を受けることができる 【例】仮:親の課税される所得金額は138万円 私が扶養控除から外れた場合、 親の所得税=138万×0.05(所得税率) 私が扶養控除内での場合、 親の所得税=100万円×0.05 (この差17500円) と認識していますが、あっていますでしょうか?(汗) ※こんな基本的なことなんですが、HPにのっているのを読むのも難しいです。どこかの機関で、やさしく無料で教えてくれる窓口はあるのでしょうかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

確かに所得税はその通りですが、住民税についても考えたほうがいいのではないですか。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分に分かれますが、同じことを住民税の所得割でやると ●親である世帯主から見ると、私は「一般の扶養親族」で親は所得(こちらの表現のほうが適切でしょう)から33万円の控除を受けることができる 【例】仮:親の課税される所得金額は138万円 私が扶養控除から外れた場合、 親の住民税の所得割=138万×0.1(住民税率) 私が扶養控除内での場合、 親の住民税の所得割=105万円×0.1 (この差33000円) 所得税よりはずっと多いですよね、むしろこちらのほうが問題かも。 住民税は前年課税なので来年の住民税でこの差が出ます。 ちなみに「特定扶養親族」であれば、住民税の場合は控除金額が45万です。

tori565
質問者

お礼

なるほど! そうですね、親の住民税にまでかかわってくるのですね。 そこまで頭が回りませんでした(^^; 社会人経験後の出戻り大学生なので、親に負担が及ぶ分は私が支払わなければと思っていて、色々調べています。 参考になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

完全に正しいとは言えません。正解は、 (1)年末現在、質問者が23才未満の大学生である場合: 質問者は「特定扶養親族」であり、親御さんは所得税から63万円の控除を受けることができます。 【例】仮:親の課税される所得金額は138万円 私が扶養控除から外れた場合、 親の所得税=138万×0.05(所得税率) 私が扶養控除内での場合、 親の所得税=75万円×0.05 その差、31500円です。 (2)年末現在、質問者が23才以上の大学生である場合: 質問者の理解の通りです。質問者は「一般の扶養親族」であり、親御さんは所得税から38万円の控除を受けることができます。 税務署で、無料で教えてくれるところもあります。

tori565
質問者

お礼

残念ながら23歳もずっと超えています。 税務署で教えてくれる所もあるのですね。 ぜひ近くの税務署も活用してみます。ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>22歳以上である… >私は「一般の扶養親族」で親は所得税から38万円の控除を… 22歳以上の何歳か書かれていませんが、今年の大晦日現在でまだ 22歳 (「以上」はその数字を含むので) なら、「特定扶養親族」にあたるので、控除額は 63万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あとは非の打ち所がありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tori565
質問者

お礼

タックスアンサーも見たのですが… なんとも難しく、「こうかな?」と思っても自信がもてなかったのですが、お返事で合っていたんだと確信がもてました。ありがとうございます!

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