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不可思議なほど細長い土地について
図は私が購入しようとしている中古住宅周辺の模式図です。宅地が8区画あり北と南に幅4mの市道がついています。しかし北側には図では赤く記した細長い土地(巾20cm程度)が横たわっており、宅地と北側市道は直接接道していません。 既存の住宅では北側に通用門を設けている家が2軒ありますが、残り6軒は塀だけで通用門はありません。なおメインの出入りは全戸南側だけを使用しています。 その土地の所有者はその土地とは全く関係ないところに複数いて、一人と話したところ「相続で得た。相続するまでは存在すら知らなかった」とのことです。 疑問なのがこの土地が細長く横たわり市道と宅地を分断している理由です。通行権が・・等の回答は不要です。 よろしくお願いいたします。
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- 久保 泰臣(@omi3_)
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細長く奥まった土地に道路が接して無ければ、 固定資産税が下がる事を知っていてそうしたのなら賢いですね。
- 久保 泰臣(@omi3_)
- ベストアンサー率24% (254/1030)
北側斜線制限を回避するとか、 北側の市道は3m幅程度なら、セットバック回避ですね。
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- fujic-1990
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2番回答者です。 排水路というと、傾斜が緩やかで、豪雨などでたくさんの田んぼから一気に水が流れ出る場合がある等々の理由で、巾は狭くても40センチくらいはあるはずなのですが、田が必要とする時ダケに強い圧力で水を流す「用水路」だと20センチでもいいかもしれません。 実際、幼い頃の記憶でも、排水路は跳べなかったのですが、田のあぜ道の横の用水路は狭くて跳び越せました。 ということで、「用水路」説に変更です。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
20センチというと狭すぎるので断定はできませんが、新潟には、宅地の所有者が知らないだけで、実は公道と宅地の間に巾40~60センチの、細長い土地(他人名義)がずーっとつながっている(地主の許可を得ないと本当は宅地から公道に出られない)ケースがあります。 それはなにかというと、戦後の土地改良事業の際に田んぼの持ち主たち(まったく別な所に住んでいる)が、田んぼの維持のために強制的に供出させられた「排水路」だった所です。 宅地に直すとき、田んぼ用水路は不要なので、まず地先の田んぼ所有者に払い下げられました。自分たちが無償で提供したものを、お金を払って買い戻す形になったわけです。 その後宅地開発業者が田んぼ部分を複数の所有者からまとめて買う際に、宅地開発業者が買い残した(理由は不明:節約?)場合に、ちょうどお書きのような状態になりました。 くどいですが、巾20センチでは狭すぎるので確信はありませんが、新潟で40センチくらいならまず間違いないです。 けっこうな数存在していますが、宅地所有者は、宅地開発業者からは知らされていないので気がついていないケースが多いです。
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- caf-caf
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>この土地が細長く横たわり市道と宅地を分断している理由 いわゆる里道(りどう)の払い下げか、めったにはないですが取得時効の主張でその土地の使用者が市区町村から取得したかのどちらかと思います。 「里道 払い下げ」などと検索されてみれば、ご理解できると思います。 ご参考 wiki 里道 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E9%81%93
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補足
謄本を取ってわかりました。北側市道と細長い土地はもともとは1つの土地でした。宅地側の土地は他人の土地でした。 昭和50年代初期、市道部分を市に寄贈する前に分筆して現在の細長い土地ができました。 要するに市道と他人の土地を直接接道させたくないから現在の状態になったと思います。
お礼
土地の所有者が異なりますので、その回答は該当しないと思います。 ありがとうございます。