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この土地に家、建ちますか?

 1つの敷地があります。東側に市道。幅6M。接道距離、2M以上あります。この敷地、3つに分筆されていて、道路側から(東側から)宅地、農地、農地です。所有者は、私、私、父、です。  父の土地は私の土地の奥にあるので接道していませんが、宅地に転用して、家の建築は可能でしょうか?(息子夫婦の家。父から見れば孫。父は家を建てることは承認済み)。私は農業者年金に加入しているので、私が所有している道路側の宅地と、次の農地には転用、建築はできません。  3つの土地を1つの敷地にみなすので大丈夫だと、人から聞いたことがありますが、本当でしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>私は農業者年金に加入しているので、私が所有している道路側の宅地と、次の農地には転用、建築はできません。 これについては、市長村の農業委員会事務局に確認しましょう。 農地に納税猶予が設定してあれば、一部解除が必要ですし、利子税の支払いが必要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4147.htm また、上記以外であれば、 農地を転用すると、農業者年金が一年間、自給停止されるだけと思います。 >父から見れば孫。 市街化調整区域の分家許可として回答します。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 1 許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。 (1)市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。 ※農家じゃなくてもOK。 ※3親等血族=孫でもOK。 (2)結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。 ※例えば借家住まいであればOK。 2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地 ※市街化と調整を決定した年月日、いわゆる「線引き年月日」以前の土地であるかどうか調べる必要があります。 線引き年月日は、市町村の都市計画課 土地の取得年月日は登記簿謄本で、 線引き以前の取得であれば、この要件はOK (2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 線引き後の取得であれば、 本家の要件しかありません。 あなたの親が線引き以前から継続して住んでいたか? 住民票が動いていなければOK >3つの土地を1つの敷地にみなすので大丈夫だと、 敷地面積の制限は県によって違いますよ。 うちは500m2以内で分筆が必要です。 これは、私の県の許可基準です、 あなたの県の許可基準を調べましょう。 都市計画法は上記のとおり。

athi-athi
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。早速農業委員や役所に確認してみます。

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