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土地転用について
農業振興区域の土地を除外申請を行い、農地から宅地に転用をした後で実際にその土地に家を建築しないとどうなりますか? 農地から宅地への転用は取り消されるのでしょうか?
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>農地から宅地への転用は取り消されるのでしょうか? というより、転用許可をもらってもまだ地目を変更できるわけではありません。建物を建築してから建物の登記時に地目が宅地に変更できるのです。 建物登記時には、土地家屋調査士または法務局の人が建物が確かに建築されたのを確認するので、虚偽の建物登記も出来ません。 つまり建物が建築するまでは農地のままです。 なので転用許可がそのまま中に浮いたままになるのです。 通常期限付きの許可と思いますので期限が来れば無効になります。。。
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- dr_suguru
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回答No.2
>農地から宅地への転用 農業振興地域を除外し 農地法、都計法の許可後に 確認申請を提出でき 建物の完了検査後に 地目変更登記により 宅地にすることができる。 よって、建物がないと 地目変更で宅地にできない。 また、許可には期限はないが やむを得ない理由で 許可申請するのであり 許可後 例えば数年経過で確認申請を提出すると 許認可庁から数年経過の理由を問われる。 もう一つ 建築確認申請は 着工時の基準にあわせることは当然のこと。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 大変、勉強になりました。
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