チラシの名誉毀損についての質問

このQ&Aのポイント
  • 近隣の洋服屋が学習塾の看板を無断で外したり、側溝にコンクリートを詰めたことがありました。学習塾はこの蛮行をチラシに書き、近隣に配りました。洋服屋は名誉毀損や営業妨害で損害賠償請求できるのか疑問です。
  • この問題により洋服屋の顧客にとっては売り上げの減少や信用低下が心配されます。一方、学習塾が洋服屋に対して勝利を収められる可能性やプラスの影響は不明です。
  • 学習塾は後日、この裁判の経緯と内容を本にし、チラシで周知しましたが、その後の学習塾の状況は不明です。
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チラシの名誉毀損

チラシの名誉毀損  何時も、回答いただきありがとうございます。  何年か前、近くの個人でやっている学習塾の会社がありました。  この会社の近くに洋服屋があり、この洋服屋が、学習塾の看板を無断ではずしたり、公の土地であるのに、勝手に側溝をコンクリートを流して詰めてしまいました。  側溝のことは、学習塾に直接の損失を与えませんが、自分の会社の看板を無断で、外したことに激怒して、裁判になりました。  それとは、別に、学習塾の経営者は、このような蛮行をチラシに書いて、近隣に配りました。  近隣の人は、良く分からないままに、何事だと関心を喚起しました。  この場合、チラシに事実が書かれてある場合、洋服屋にとっては、名誉毀損とか、営業妨害とかで、損害賠償請求をすることができるのでしょうか?  学習塾は、洋服屋に精神的な、あるいは、事実上の営業の売り上げに打撃を与えることによって、洋服屋に譲歩を勝ち取ることができるものなのでしょうか?  洋服屋の顧客にとっては、事実がよくわからないものの顧客や売り上げの減少、または、顧客の信用低下になるのでは、無いかと思料します。  学習塾にとっては、プラスになるのかならないのか分かりません。  後日、学習塾は、裁判の経緯と内容を本に著し、このことをチラシで知らせました。  その後は、学習塾は、どうなったのか分かりません。 敬具

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  • hue2011
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回答No.1

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mhd02556
質問者

お礼

●Q1. この場合、チラシに事実が書かれてある場合、洋服屋にとっては、名誉毀損とか、営業妨害とかで、損害賠償請求をすることができるのでしょうか? ●Q2. 学習塾は、洋服屋に精神的な、あるいは、事実上の営業の売り上げに打撃を与えることによって、洋服屋に譲歩を勝ち取ることができるものなのでしょうか?

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