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建設業役員の登記されていないことの証明書代理取得

建設業の役員変更登記をするのに登記されていないことの証明書を代理取得したいのですが、 以下のことを教えて下さい。 1.会社の事務担当者が代理取得する場合、添付書類は委任状だけでよいですか?  たとえば、本人(役員)の住民票等は必要ありませんか? 2.申請書の本籍地欄には本籍地を記載しなければなりませんか?  その場合、上記の住民票は本籍地記載のものとなりますか? 3.委任状には、本人(役員)の住所、氏名の他、本籍地も記載したほうがよいですか? 4.申請は法務局窓口で行う予定ですが、代理取得人が用意していくものはありますか? 以上、よろしくお願いします。

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

1. 委任状のみで大丈夫です。 2. 本籍記載は必要です。 上述したとおり、住民票は添付書類ではありませんが、証明書の交付申請書には住民票や戸籍に記載の通りの住所・本籍を記載する必要があります。 普段は、「○○町1-2-3」のように住所を記載することが多いですが、「○○町一丁目2番3号」のように記載する必要があるという意味です。 そのため、本籍の記載のある住民票を手元に用意しておいた方が、正確な記載に資するでしょう。 3. 委任状には、委任者及び受任者(代理人)の氏名と住所の記載があれば良いです。 本籍の記載までは必要ありません。 4. 委任状の他、代理人の本人確認書類(免許証等)を持参する必要があります。 余談ですが、証明書には証明を求める人の氏名、住所、本籍等が記載されますが、この欄は交付申請書の該当箇所がそのままコピーされます。 従って、雑な文字で交付申請書を書いてしまうと、出てきた証明書を見てガッカリすることになるので、丁寧に書きましょう。

keroponpap
質問者

お礼

たいへんお世話になりました。 おかげさまですっきりしました。

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