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事務所の模様替えに伴う「可動式間仕切り」の取り扱い

事務所の模様替えに伴う「可動式間仕切り」の取り扱い こんにちは 事務所を立ち上げた当初に、部屋のレイアウトのため「パーテーション」を40万円分購入し、建物付属設備「可動式間仕切り」として計上しました。 この度、模様替えのため、追加で15万円分購入します。 この場合、この追加購入は (1)資本的支出に該当し、20万円を基準に資産計上するかどうかを判定する。(つまりこの場合、全額損金) (2)新たにパーテーションを購入したことになり、10万円を基準に資産計上するかどうか判定する(つまり、この場合、資産計上) お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

こちらでしょうね。パーテーションの追加も建物付属設備ですから。 ↓ (2)新たにパーテーションを購入したことになり、10万円を基準に資産計上するかどうか判定する(つまり、この場合、資産計上)

pkweb
質問者

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ありがとうございます^^

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