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失業手当のもらいかた
vivace168の回答
- vivace168
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Q1:自己都合退職の場合、失業給付金は退職後3ヶ月経過しないともらえません。なので、最速でも7月からの給付になります。実質解雇だとしても「一身上の都合」と署名した以上、自己都合あつかいになります。 Q2:予約無しで行っても良いですが、失業給付金に関する説明会が定期的に開催されていて、それに参加する必要があります。ので、1度行って説明会の日程を聞いて、また説明会に行く、という流れになります。 Q3:毎月ハロワに行って、求職活動の実績を報告する必要があります。これは給付される前でも必要です。自己都合の場合3ヶ月間は給付されませんが、その間は求職活動しなくていい、というわけではありません。 Q4:バイトは金額ではなく拘束時間がどれくらいあるか、で給付除外になる可能性があります。週5日各8時間とかだともう就職されてるとみなされて給付されなくなります。どこまでやったらNGかというのは各ハロワの裁量によるので、ハロワに相談して下さい。
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