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地階を設けないこと、と定めてある施設
消防法における製造所等についてお伺い致します。消防法では、12の施設が定められていますが、「地階を設けないこと」と定められているのは、製造所のみ、と理解しているのですが、これで間違いないでしょうか?
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http://www.city.kawasaki.jp/840/page/0000022815.html 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものであること。 製造所、貯蔵所、取扱所、すべて関係します
お礼
参考になりました。ありがとうございました。