• 締切済み

消防法について教えてください。

今度古い民家を買い取ってデイケアサービスをはじめようと考えているのですが、その際に消防法で気をつけることをおしえてください。 建物自体が古いのでそれをある程度改築して泊まれる施設を作ろうとおもっています。敷地面積は120m2位あります。改築をたのむにあたって消防法に引っかかる材料とかもあったらおしえてください。

みんなの回答

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.2

建築基準法で「用途変更」に該当します。 建築設計事務所に依頼して、建築確認申請手続きと、用途変更に伴う 設備変更工事の設計を依頼し見積もりしてもらいましょう。 福祉関連施設の設計経験のある建築設計事務所を選ぶことです。 簡単にいえば、避難通路の確保、消火設備、排煙設備の設置、トイレの増設、浴室の拡大増設、ほかにバリアフリー設計などがあります。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

デイケアサービスのような大勢が使う場合は消防法、安全衛生法など 色々な法律が関与します、役所の介護、保険関係、保健所などで確認すればいいでしょう。

関連するQ&A

  • 消防法についてお聞きします。

    消防法についてお聞きします。面積が1,500m2程の非特定防火対象物、種類は、屋内駐車場(530m2程)、倉庫、職業訓練指定のスクール、居宅です。屋内消火栓設備等、非常口等の設置基準についてお伝えください。

  • 消防法での非常口について

    近々、お酒を販売するための店舗を準備しています。 大きさは約20坪くらいなのですが、建物自体は古くて 入り口が1ヵ所しかなくて非常口がありません。 こういった場合、消防法の関連上、非常口などの設置は 法律的に設けなくてはいけないと思いますが、実際のところ どうなんでしょうか? 建物は借り物なので一部を改造すると返却の際に元に戻すとの 条件があるようなのでそこのところが気になります。 消防法上義務化されているのであれば それを理由に上司に持ちかけすぐに設置をしたいと考えています。

  • 消防法に違反した際の処分について

    古民家を改装した飲食店で働いています。 3階まであります。 消防法の関係で(消防法に詳しくないので何が悪いのかよく分からないのですが…)3階は利用できないはずなのですが、普通に客席を設け利用しています。 社員は消防法に違反していることを承知していること、利用してはならないはずの3階を利用していることが消防署などに知られた場合、お店としてはどのような処分を受けたりするのでしょうか。 罰金や営業停止といった処分もあるのでしょうか。 広さや消火施設など詳しいことが、何も書けていないので答えにくいとは思いますがよろしくお願いします。

  • 消防法で「集会所」は 何m2以上でしょうか。

    集会所の管理をしています。 先日,消防署の方が来られて 「この集会所は,300m2以上あるので,法律で定められた防災設備と,毎年1回の点検が必要です」といわれました。 この集会所は,以前は 宿泊施設として,人を泊め,法定の防災設備を備え, 点検をしておりました。 しかし,宿泊施設を止め今はもっぱら集会所として使っております。 防災設備の点検は,集会所にとって大変な負担になります。 宿泊施設であれば300m2を超えると,法定の防災設備を備えなければならないことは理解いたします。 この集会所は300m2を超えているのですが, 消防法では,集会所は,何m2までが,簡易な防災設備が許されるのでしょうか。 また,宿泊施設を止めたことは,どのように消防署に伝えれば良いのでしょうか。 どなたか,ご教示をお願いいたします。                                                      香深  

  • 消防法について質問です

    今度、賃貸で借りようと思っている物件があるのですが、そこは戸建てで居住スペースが2階にあり、1階部分は駐車場となっています。 造りは鉄骨で、ガレージというより、鉄骨の柱が4本立っている上に住居がついているという感じです。 1階の駐車場部分は地面は、真上の住居部分と同じ面積コンクリートになっています。 その周りにコの字になっている部分があり、建物から塀までの距離が2メートル弱あり、雑草が生えています。 その部分に物置などものを置いていいか不動産屋さんに聞いたのですが、消防法の関係でだめだと言われました。 どういう点でだめなのでしょうか? 周りは3辺が塀とフェンスで囲まれており、建物の正面がもうひとつの建物となっており、通路は確保されています。 明日消防署に行って詳しく聞きに行こうと思っていますが、ここの賃貸を契約するかどうか迷っていて、返事も急いでいるので答えが早く知りたいと思っています。 自分で書いた図も添付しますが、わかりづらくて申し訳ないです。 よろしくお願いします。

  • 消防法での非常口について

    消防法での非常口について 近々、撮影スタジオを準備しています。 大きさは約40坪くらいで,1階なのですが、建物自体は古くて 入り口が自動シャッターで幅6M、高さ4Mぐらいで、あとシャッターに近いところにドア(80x180cm)がありますが 非常口がありません。 こういった場合、消防法の関連上、非常口などの設置は 法律的に設けなくてはいけないのでしょうか?、実際のところ どうなんでしょうか?設置規定が知りたいのですが。

  • 消防法の細かい規定について

    建物設備を仕事にしており、消防設備士甲1,2,3類を取得した者です。 ずっと気になっていたのですが、消防法って、例えば起動装置は床面から0.8m以上1.5m未満とか、フォームウォーターSPヘッドは8m2以内に1個設置しなければならないとか、事細かく定められていますよね? 規定があること自体は分かるのですが、あの細かな数値は (1)経験則による数値 (2)理論による数値 (3)大体これくらいあればまず大丈夫だろうという法律を決めた人たちの判断 のどれに該当するのか教えてください! 起動装置の位置などは人間の平均身長などから推測できるので分かるのですが、延焼実験など細部にわたって行い、あの膨大なを数字を決めたとは考えられません。 いつも覚えるよりも理屈から考えないと気が済まない人間なので「そんなこと気にする前に数値を覚えろよ」とかは抜きに、出来たら精通した方の意見をお願いします。

  • 消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者?

    消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者? 自力避難困難施設は、収容人員10人以上なら『甲種防火管理者』となっていますが、建物の延べ面積による甲種・乙種の区別はないのでしょうか? 「収容人員10人以上」だけで、実質的に『甲種』onlyになってしまうのはなんとなく分かるのですが。 法令の解釈は、 「自力避難困難施設については述べ面積による甲種・乙種の区別を消防法施行令3条1項2号の中でしていないから、延べ面積の全てにおいて(延べ面積関係なく)『甲種防火管理者』である。」 でよいのでしょうか?

  • 飲食店の消防設備でついて

    今度小さな個人飲食店を開業予定です。 消防関係について質問したいです。 1Fと地下1Fが店舗2、3、4、階がマンション 全体で250m2の建物の 地下1F 客席20 店舗面積50m2です。 オープンキッチンでトイレ 物置 休憩室は区画されています。 内装業者は、この規模なら届け出る必要がないと言います。 マンションの消防設備を請け負っている会社は、必要がある無しは絶対に言わず、 そういうご依頼ですね?こうしたいのですね? と曖昧な発言で高額な見積もりでした。 実際問題、この規模ではどの程度の消防設備が義務付けられているのでしょう? 届け出は必要ですか? 防火管理責任者は必要なのでしょうか? よろしければご教授ください。

  • 消防法の無窓階検討

    消防法の無窓階について質問です。 この無窓階の検討はどんな建物についても行わなければならないものなのでしょうか? 例えば、家の敷地内にプレハブで物置を建てる時に、 正直無窓階のサッシ開口と2方向以上の避難口を確保するのが 無意味なんです。 窓だって1200以上の有効高さなんて要らないですし、 FLから1200以内に窓下端でないといけないというのも物を置くのに不便です。 物置とか倉庫には消防法が適用緩和されるとかありますか? ぜひ教えて欲しいです。お願いします。

専門家に質問してみよう