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消防法についてお聞きします。

消防法についてお聞きします。面積が1,500m2程の非特定防火対象物、種類は、屋内駐車場(530m2程)、倉庫、職業訓練指定のスクール、居宅です。屋内消火栓設備等、非常口等の設置基準についてお伝えください。

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回答No.1

まずは防火対象物を見ていきます。消防法解釈の基本です。さらに基本となるのはこれらの用途が同一の建物内にあるということですが説明がございませんでしたので割愛します。疑義がある場合は所轄の消防に確認します。 居宅というのは個人住宅のことだとすればこの部分は不特定多数の利用ではないので防火対象物ではありません。 (7)  スクール (13)イ 車庫 (14)  倉庫 したがって、全体的には特定防火対象物を含まない複合用途防火対象物(16)項ロとなります。 各用途の面積が何平方メートルかというのも計測します。 次に、無窓階であるかどうかを判定します。 無窓階とは 消火活動上有効な開口部(直径1m以上の円が内接する開口部、2箇所以上) +幅75cm、高さ1.2m以上の開口部 +避難上有効な開口(直径が50cm以上の円が内接出来る開口部) の面積の合計がその階の床面積の1/30を超えていない階 となります。これで消防設備の設置基準は変わってくるので慎重に計測します。 参照するのは下記のような一覧表です。 http://www.nohmi.co.jp/product/pdf/syoukas.pdf 上記の表にマーカーをつけながらよーく見てくださいね。 非常口灯(避難誘導灯)については、消防設備ではなく別の基準があり、原則として防火対象物の場合は設置が必要となります。 また、歩行距離30mで見通しがきく場合には設置が免除されることもあります。消防署との協議が必要になります。 このページがとても丁寧に解説されていますので参考にしてください。 http://www.takuken-nabi.com/ さらに、消防法以外に、各自治体が設けている火災予防条例も必ず守らなければなりません。 自分で図面を見て色鉛筆やマーカーで色分けし、面積を計り、消防設備設置基準一覧を確認し、消防設備一覧表を作成し、消防署の予防課・警防課に出向いて確認して下さい。 がんばってくださいね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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