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消防法における消火栓の設置個所および有効距離はどのように決まってるんですか?
消防法において消火栓はどのように設置されているのか、また消火栓の有効距離は どのような基準で決まっているのか教えてください。
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- MARS133
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回答No.2
平成12年度版・消防関係法令集に以下の記載があります。 消防法施行令・第11条(屋内消火栓設備に関する基準)の第3項1号-イ 『屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。』 また、消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)によって、設置・維持に必要な技術的な基準に関して、かなり細かく述べられております。(9ページに渡って記載されていますので、引用はご容赦ください) 詳細については、お近くの消防署にお問い合わせになるか、消防関係法令集の発行元である(財)東京防災指導協会にて、資料の取り寄せが可能かどうかお尋ねください。
- taba
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回答No.1
消防法施行令である程度の基準は決まっているようです。 鳴門教育大学のサイトに条文がありました。参照してください。 ただしこれが最新の条文かどうかはわかりません。 どういう理由で知りたいのかがまったくわかりませんが、厳密なところが知りたいなら、専門家に相談されるのがいいでしょう。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。