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生前贈与:不要だけどあえて申告?

本日の日経新聞「Money&Investment」の紙面で、 ”基礎控除の範囲内なら申告は不要だが、生前贈与 の証拠を残すためあえて申告する人が少なくない” ”納税はしていないが申告だけした人は最近10万人台 と高水準が続く”とありました。 これは、例えば基礎控除範囲内の90万円を贈与した と仮定して、唯一それだけの申告(単純に書類提出 だけ)を行って、税務署さんに証拠として担保して もらうような意図があるのでしょうか。 証拠を残すためにあえて基礎控除を超える、例えば 111万を贈与し、申告後、超過分の1万円に対する 税金を払って証拠とするように助言するネット上 の情報を見たことはありましたが、基礎控除に満たない 場合の申告事例をはじめて知りました。 これらの背景や意図、実務など何でも構いませんので 教えていただけますか。 税務署さんとしても、納税の必要のない申告を無条件で 受け付けているのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

>税務署さんとしても、納税の必要のない申告を無条件で >受け付けているのでしょうか。 所得税であれ、相続税・贈与税であれ、納税がない 申告書を提出して受理しないということはありません。 >税務署さんに証拠として担保して >もらうような意図があるのでしょうか。 実際に証拠として担保されるかどうかは 別として、そのような意図はあると思います。 現預金以外の価格が変動するような資産(株式など)を 贈与する場合、その時点の贈与額を確定させておきたい、 現預金であっても、実際に相続が発生した時に名義預金だと 言われないように意思表示するなどが考えられます。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 確かに、価格変動のある資産で目先に 価格上昇が見込まれる場合などは、現時 での評価を確定させる機能はありそうですね。 一般的に書籍などで助言されている「お互いに 贈与契約書を作成・保有して。。。」などは認識 していましたが、基礎控除範囲内で納税が発生しない にもかかわらず、大事をとっての申告が行われている ことは知りませんでしたので、とても参考になりました。 裏を返せば、そこまでしないと、税務署さんから否認される リスクが増えているのかと勘ぐってしまいます。 専門家からの貴重なご意見をありがたく思っております。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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