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贈与契約書って必要ですか?

以前、生前贈与について質問させて頂きましたが、贈与契約書って必ず必要なものでしょうか? 110万円の基礎控除を超えて贈与を受けて、贈与税の申告をすればそれで、贈与の証拠になるのではないでしょうか?お詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

贈与契約というぐらいですから、契約があれば有効です。 口頭での契約も有効です。だからこそ「これください」「はい、105円です」とレジで買物が出来るわけです。 百円均一の店で「代金105円(消費税込み)と価格を決め、甲が同日これを乙に支払った時点で、売買契約が成立し、甲は乙の店頭に商品として並べたるうちの一つを特定占有することで、所有権を得る。平成24年11月19日甲署名押印、乙署名押印」などという書面を作っていては、商売になりません。 買物に行くのにいつも実印と印鑑証明を持ち歩かないとなりません。 つまり「契約は書面は無くても有効」なのです。 ですから、贈与も契約書が無くても有効です。 しかし、贈与税の申告書は「贈与契約があったことの証明」にはなりません。 たとえば、貴方が200万円入ったバックを友人に預けたとしましょう。バックも中身も「あげた」のでなく、バックごと預けただけです。 友人が「200万円の贈与を受けたとして、贈与税の申告書を出して納税してしまえ」と実行したとします。 ここで「贈与税の申告書の提出が、贈与の証拠」となってしまっては、あなたは困ります。 贈与などしてないのですからね。 税務署が「贈与があったこと」を証明する立場にはありません。 贈与税の申告があって、納税がされてることは証明してくれます。 「本人が贈与を受けたといって申告してきたから受理しただけだ。それで納税義務が発生するという法律になってるので、納税額は受け取って、国庫にいれたよ。だからといって、税務署長が贈与行為をしてる場に立ち会ったわけではないから、贈与契約の有無を証明する立場ではない」です。 口頭だけでなく「書面に残し贈与契約が存在したことを記録する」のが賢明です。

wtrd345
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  • ben0514
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回答No.3

贈与は現金だけではありませんし、名義の変更などにおいての贈与があったことの証明が必要なこともあるでしょう。 また、贈与税の申告は、贈与を受けた人のみの判断で作成提出を行うものです。贈与税を払ったからと言って、贈与があったというわけにはいきませんからね。 贈与の契約書には、贈与の事実のほか、引き渡しや経緯、その他条件の記載もあるものです。 さらに、身内だからといっても、親から子へという贈与であったとしても、親の相続が開始されれば、贈与を受けていない子から名義などがあなたになっていたとしても、搾取したのではないか?実態は親のものではないのか?などと言われれば、証拠も必要となることでしょう。 贈与税の申告は、あくまでも贈与税の自己申告納税のためのものであり、それ以外の証明になるものではありません。 ただ、贈与契約などに従い各種手続きを行っている中での税務申告をしていることで、全体で贈与の実態を把握すべきであり、一部だけでは不十分だと思いますね。不十分なままでは、状況により大きなリスクになる可能性も秘めていることでしょうしね。

wtrd345
質問者

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  • fujic-1990
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回答No.2

 なんのための話なのか、前提が分からないと答えられない質問ですね。  例えば、書類になっていない贈与契約は、いつでも取り消せますよね。  ということは、ぜったいに贈与を取り消されたくない場合は、贈与契約書って「必要」です。  あるいは、生前贈与などは、他の相続人(贈与を否定する人)に対して自分の権利を主張するためには、贈与契約書は必要不可欠です。  それが不動産であり、登記してしまえば不要かもしれませんが、登記原因を示すためには必要でしょう。  「だって、くれるって言ったもん」では説得力がありませんからねぇ。  贈与税を納めていても、相続人には関係ないことですね。税務署長は、「たしかに、この土地を贈与されたということで、贈与税○○○万円が納税されました」などと証言してくれませんから。  税務署に贈与税を納付する手続きには、贈与契約書は不要です。添付書類になっていません。  また、贈与契約書がなくても、税務署が贈与を認定して贈与税を課税してくる場合も有ります。その意味でも、贈与契約書なんて不要です。  そんな具合に、贈与契約書が必要かどうかは、場合によって異なります。  

wtrd345
質問者

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